条文目次 このページを閉じる


○都市計画法施行細則
昭和四十五年六月十三日福井県規則第四十九号
都市計画法施行細則を公布する。
都市計画法施行細則
(趣旨)
第一条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)の施行については、都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)および都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
一部改正〔平成一五年規則二五号・一九年八六号〕
(許可申請書の添付図書)
第二条 省令第十六条第一項に規定する開発行為許可申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為または住宅以外の建築物もしくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築もしくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が一ヘクタール以上のものを除く。)に係るものにあつては、第三号から第五号までに掲げる図書を除く。
一 開発区域の土地の登記事項証明書
二 開発区域の地籍図
三 資力および信用に関する申告書(様式第一号
四 工事施行者の能力に関する申告書(様式第二号
五 開発許可を申請する者が法人である場合にあつては登記事項証明書および事業経歴書、個人である場合にあつては事業経歴書
六 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める図書
2 省令第十六条第二項に規定する設計説明書は、様式第三号とし、実測図に基づく公共施設の新旧対象図を添付しなければならない。
3 省令第十七条第一項第三号または第四号に規定する書類の様式は、様式第四号または様式第五号とする。
4 法第三十二条第一項に規定する公共施設の管理者の同意は、開発行為の施行同意書(様式第五号の二)により行うものとする。
一部改正〔昭和五〇年規則四二号・五七年五八号・平成五年四一号・一三年五二号・一七年七号〕
(開発許可に係る事項の変更)
第三条 法第三十五条の二第一項の許可の申請は、開発行為変更許可申請書(様式第五号の三)に、開発許可に係る添付図書のうち当該変更に係るものを添付して行うものとする。
2 法第三十五条の二第三項の規定による届出は、開発行為変更届出書(様式第五号の四)に、開発許可に係る添付図書のうち当該変更に係るものを添付して行うものとする。
追加〔平成五年規則四一号〕
(既存の権利者の届出)
第四条 法第三十四条第十三号の規定による既存の権利者の届出は、既存権利者届出書(様式第六号)により行うものとする。
全部改正〔昭和五七年規則五八号〕、一部改正〔平成五年規則四一号・一九年八六号〕
第五条 削除
削除〔平成一五年規則二五号〕
(工事完了の公告)
第六条 省令第三十一条に規定する工事完了の公告は、福井県報に登載して行うものとする。
一部改正〔昭和五七年規則五八号・五九年九号・平成一二年七六号〕
(建築制限の解除承認申請)
第七条 法第三十七条第一号の規定により建築制限の解除の承認を受けようとする者は、建築制限解除承認申請書(様式第六号の二)に次に掲げる図書を添付して、知事に提出しなければならない。
一 付近見取図(方位、敷地の位置および敷地の周辺の公共施設を明示したもの)
二 土地利用計画図(開発行為に関する工事の進ちよく状況を明示したもの)
三 工事工程表(開発許可に基づく造成および予定建築物の建築に係る工程を明示したもの)
追加〔昭和五七年規則五八号〕
(開発行為の廃止届出書の添付書類)
第八条 省令第三十二条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一 廃止の理由を記載した書類
二 廃止時の当該土地の現況図(平面図、断面図および写真で地形を明示したもの)
三 廃止に伴う措置を記載した書類
一部改正〔昭和五七年規則五八号〕
(開発許可を受けた土地における建築等の許可申請)
第九条 法第四十二条第一項ただし書の規定により開発許可を受けた土地における建築物の許可を受けようとする者は、建築等許可申請書(様式第七号)に次に掲げる図書を添付して、知事に提出しなければならない。
一 付近見取図(方位、敷地の位置および敷地の周辺の公共施設を明示したもの)
二 土地利用計画図(予定建築物等の敷地の形状ならびに敷地に係る予定建築物等の配置および用途を明示したもの)
三 予定建築物等の各階の平面図、立面図または構造図
一部改正〔昭和五〇年規則四二号・五七年五八号〕
第十条 削除
削除〔平成一二年規則七六号〕
(許可に基づく地位の承継承認申請)
第十一条 法第四十五条の規定により地位の承継の承認を受けようとする者(以下「地位承継承認申請書」という。)は、様式第九号による地位承継承認申請書を知事に提出しなければならない。
2 前項の地位承継承認申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為または住宅以外の建築物もしくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築もしくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が一ヘクタール以上のものを除く。)に係るものにあつては、第二号から第四号までに掲げる図書を除く。
一 土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類
二 資力および信用に関する申告書
三 工事施行者の能力に関する申告書
四 地位承継承認申請者が法人である場合にあつては登記事項証明書および事業経歴書、個人である場合にあつては事業経歴書
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める図書
一部改正〔昭和五〇年規則四二号・五七年五八号・平成五年四一号・一七年七号〕
(開発登録簿の様式)
第十二条 省令第三十六条第一項に規定する開発登録簿(調書)の様式は、様式第十号とする。
一部改正〔昭和五七年規則五八号〕
(開発登録簿の写しの交付)
第十三条 法第四十七条第五項の規定により開発登録簿の写しを請求しようとする者は、様式第十一号による開発登録簿写しの交付申請書を知事に提出しなければならない。
一部改正〔昭和五七年規則五八号・平成五年四一号〕
(工事現場における開発許可の表示)
第十四条 開発許可を受けた者は、法第三十六条第三項の公告があるまでの間は、当該工事現場の見やすい場所に、様式第十一号の二により表示をしなければならない。
追加〔昭和五七年規則五八号〕
(身分証明書の様式)
第十五条 法第八十二条第二項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第十二号とする。
一部改正〔昭和五七年規則五八号〕
(申請書等の経由)
第十六条 法、省令およびこの規則の規定により知事に提出する申請書または届出書は、開発区域または建築物の敷地の所在地を管轄する土木事務所長を経由しなければならない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
一 既存権利者届出書
二 建築制限解除承認申請書
三 地位承継承認申請書
四 開発登録簿写しの交付申請書
追加〔昭和五七年規則五八号〕、一部改正〔昭和五九年規則九号・平成五年四一号・一二年七六号・一三年五二号〕
(申請書等の提出部数)
第十七条 申請書または届出書の提出部数は、正本一部および副本一部とする。ただし、次に掲げる申請書については、正本一部および副本三部とする。
一 省令第十六条第一項に規定する開発行為許可申請書
二 省令第三十四条第一項に規定する建築物の新築、改築もしくは用途の変更または第一種特定工作物の新設許可申請書
三 開発行為変更許可申請書
四 開発行為変更届出書
五 建築等許可申請書
追加〔昭和五七年規則五八号〕、一部改正〔昭和五九年規則九号・平成五年四一号・一二年七六号・一三年五二号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
一部改正〔昭和五〇年規則四二号・五七年五八号・平成一三年五二号〕
附 則(昭和五〇年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五七年規則第五八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、附則第六項ならびに別表五の項(福井市長に係る部分に限る。)および八の項の規定は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則(平成元年規則第六七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年規則第七六号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第一二一号)
この規則は、平成十二年十一月一日から施行する。
附 則(平成一三年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正前の医師法施行細則、第二条の規定による改正前の歯科医師法施行細則、第四条の規定による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則、第十六条の規定による改正前の製菓衛生師法施行細則、第二十条の規定による改正前の都市計画法施行細則、第二十一条の規定による改正前の砂防指定地管理規則、第二十五条の規定による改正前の栄養士法施行細則、第二十六条の規定による改正前の生活保護法施行細則および第三十七条の規定による改正前の福井県建設省所管公共用財産の使用および収益に関する条例施行規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一三年規則第五二号)
この規則は、平成十三年五月十八日から施行する。
附 則(平成一五年規則第二五号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第百十九条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第十条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一九年規則第八六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年十一月三十日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正前の都市計画法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二四年規則第二三号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月二二日規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和五年三月二二日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条、第11条関係)
全部改正〔昭和57年規則58号〕、一部改正〔昭和59年規則9号・平成5年41号・12年121号・令和3年24号〕
様式第2号(第2条、第11条関係)
全部改正〔昭和57年規則58号〕、一部改正〔昭和59年規則9号・平成5年41号・12年81号・121号〕
様式第3号(その1)(第2条関係)
一部改正〔昭和57年規則58号・平成5年41号〕
様式第3号(その2)(第2条関係)
一部改正〔昭和57年規則58号・平成5年41号〕
様式第3号(その3)(第2条関係)
一部改正〔昭和57年規則58号・平成5年41号〕
様式第4号(第2条関係)
追加〔昭和57年規則58号〕、一部改正〔昭和59年規則9号・平成5年41号・12年121号・令和3年24号〕
様式第5号(第2条関係)
追加〔昭和57年規則58号〕、一部改正〔昭和59年規則9号・平成5年41号・12年121号・令和3年24号〕
様式第5号の2(第2条関係)
追加〔昭和57年規則58号〕、一部改正〔昭和59年規則9号・平成5年41号・12年121号・令和3年24号〕
様式第5号の3(第3条関係)
追加〔平成5年規則41号〕、一部改正〔平成12年規則121号・令和3年24号・4年20号〕
様式第5号の4(第3条関係)
追加〔平成5年規則41号〕、一部改正〔平成12年規則81号・121号〕
様式第6号(第4条関係)

全部改正〔昭和57年規則58号〕、一部改正〔昭和59年規則9号・平成5年41号・12年121号・19年86号・令和3年24号〕
様式第6号の2(第7条関係)
追加〔昭和57年規則58号〕、一部改正〔昭和59年規則9号・平成12年121号・令和3年24号〕
様式第7号(第9条関係)
全部改正〔平成12年規則121号〕、一部改正〔令和3年規則24号・4年20号〕
様式第8号 削除
削除〔平成12年規則81号〕
様式第9号(第11条関係)
全部改正〔昭和57年規則58号〕、一部改正〔昭和59年規則9号・平成12年121号・17年7号・令和3年24号・4年20号〕
様式第10号(第12条関係)
全部改正〔令和5年規則6号〕
様式第11号(第13条関係)
全部改正〔昭和57年規則58号〕、一部改正〔昭和59年規則9号・平成12年81号・121号・令和4年20号〕
様式第11号の2(第14条関係)
追加〔昭和57年規則58号〕
様式第12号(第15条関係)

一部改正〔昭和59年規則9号・平成12年81号・121号・13年1号・15年25号・24年23号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる