条文目次 このページを閉じる


○福井県工業用水道条例施行規程
昭和五十年九月一日福井県企業管理規程第五号
福井県工業用水道条例施行規程を次のように定める。
福井県工業用水道条例施行規程
(趣旨)
第一条 この規程は、福井県工業用水道条例(昭和五十年福井県条例第二十六号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申込書、届出書または申請書の様式)
第二条 次の各号に掲げる申込み、届出および承認の申請は、それぞれ当該各号に定める申込書、届出書または申請書により行うものとする。
一 条例第五条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申込み 給水(基本使用水量変更)申込書(様式第一号
二 条例第六条第二項の規定による申込み 特定給水申込書(様式第二号
三 条例第八条第二項の規定による届出 地位承継届出書(様式第三号
四 条例第十条第一項の規定による承認の申請 給水施設工事承認申請書(様式第四号
五 条例第十条第二項の規定による届出 給水施設工事完了届出書(様式第五号
六 条例第十一条の規定による届出 給水施設異常発生届出書(様式第六号
七 条例第十二条ただし書の規定による承認の申請 受水槽不設置承認申請書(様式第七号
八 条例第十三条第一項の規定による承認の申請 ポンプ設置承認申請書(様式第八号
九 条例第十五条ただし書の規定による承認の申請用途外使用(分与・販売)承認申請書(様式第九号
十 条例第十六条の規定による届出 使用開始(廃止・停止)届出書(様式第十号)
十一 条例第七条の二の規定による届出 住所氏名変更届出書(様式第十一号
一部改正〔昭和五三年企管規程一号〕
(通知書の様式)
第三条 次の各号に掲げる通知は、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。
一 条例第五条第二項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知 給水(基本使用水量変更)決定通知書(様式第十二号
二 条例第六条第一項の規定による通知 給水余裕能力通知書(様式第十三号
三 条例第六条第三項の規定による通知 特定給水決定通知書(様式第十四号
四 条例第十四条第二項の規定による通知 給水制限(停止)通知書(様式第十五号
五 条例第十七条第三項の規定による通知 使用水量確認(決定)通知書(様式第十六号
一部改正〔昭和五三年企管規程一号〕
(給水施設の構造等の基準)
第四条 条例第九条の企業管理規程で定める基準は、次のとおりとする。
一 水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、漏水または汚水混入のおそれがないものであること。
二 凍結、電しよく、衝撃、温度変化等により破損のおそれがある箇所には、適当な防護の措置が採られていること。
三 容易に維持管理をすることができる場所に設置されていること。
四 給水管の口径は、受水量に適応したものであること。
五 量水器は、別表に掲げる基準に適合するものであること。
(基本料金の日割計算)
第五条 月の途中で工業用水の使用を開始し、もしくは廃止し、または基本使用水量を変更したときは、その日の基本料金は、日割りをもつて計算する。
(使用料の納期限)
第六条 条例第十八条に規定する使用料の納期限は、給水を受けた月(条例第二十二条第一項の規定により給水を停止されている月を含む。)の翌月二十五日とする。
追加〔平成一三年企管規程四号〕
(水質基準)
第七条 県営第一工業用水道から供給する工業用水の水質基準は、取水地点において取水した原水の水質とする。
2 福井臨海工業用水道から供給する工業用水の水質基準は、次のとおりとする。
一 濁度 二十度以下
二 水素イオン濃度(水素指数) 五・八以上八・六以下
全部改正〔昭和五三年企管規程一号〕、一部改正〔平成一三年企管規程四号〕
(職員の身分証明書)
第八条 条例第二十一条第二項の証明書の様式は、様式第十七号のとおりとする。
一部改正〔昭和五〇年企管規程九号・五三年一号・平成一三年四号〕
(書類の経由等)
第九条 条例およびこの規程の定めるところにより管理者に提出する書類は、正本にその写し一通を添えて、当該工業用水道を管理する事務所の長を経由して提出するものとする。
一部改正〔昭和五〇年企管規程九号・五三年一号・平成一三年四号・一四年一号〕
附 則
この規程は、昭和五十年十月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年企管規程第九号)
この規程は、昭和五十年十月八日から施行する。
附 則(平成一三年企管規程第四号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十三年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第六条の規定は、平成十三年七月分以後の使用料について適用する。
附 則(平成一四年企管規程第一号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正前の福井県企業庁財務規程、第二条の規定による改正前の福井県企業庁公舎貸与規程、第五条の規定による改正前の福井県工業用水道条例施行規程、第六条の規定による改正前の福井県水道用水供給条例施行規程、第七条の規定による改正前の福井県臨海下水道条例施行規程、第八条の規定による改正前のテクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例施行規程および第十条の規定による改正前の福井県情報公開条例施行規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一五年企管規程第三号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
2 この規程の施行の際現に改正前の企業管理規程第四条第五号の基準に適合する量水器を使用する使用者は、この規程の施行の日から七月間は、当該量水器を使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日企管規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第二条の規定による改正前の福井県工業用水道条例施行規程、第三条の規定による改正前の福井県水道用水供給条例施行規程、第四条の規定による改正前の福井県臨海下水道条例施行規程および第五条の規定による改正前のテクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例施行規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第四条関係)
量水器の基準

区分

基準

流量計

計量法に適合した流量計であること。

指示装置

時間最大使用水量の一五〇パーセントまでおよび現在使用水量を指示できるものであること。

積算装置

使用水量および超過使用水量を積算できるものであること。ただし、基本使用水量が二〇〇立方メートル以下の使用者は、超過使用水量については省略することができる。

記録装置

一〇〇ミリメートル以上のチャート幅とし、一月以上連続して記録できるものであること。ただし、基本使用水量が二〇〇立方メートル以下の使用者は、省略することができる。

その他

1 計器は、耐震、耐ガス、耐(じん)構造とし、指示装置(流量計内蔵のものを除く)、積算装置および記録装置は、屋内または屋外盤内設置とすること。

2 計器は、停電の場合においても三時間以上の動作ができるものであること。

なお、各装置の設定および積算値等は別途保持するような対策を講ずること。

全部改正〔平成一五年企管規程三号〕
様式第1号(第2条関係)

一部改正〔昭和53年企管規程1号・平成14年1号・令和3年2号〕
様式第2号(第2条関係)
一部改正〔昭和53年企管規程1号・平成14年1号・令和3年2号〕
様式第3号(第2条関係)
一部改正〔昭和53年企管規程1号・平成14年1号・令和3年2号〕
様式第4号(第2条関係)
一部改正〔昭和53年企管規程1号・平成14年1号・令和3年2号〕
様式第5号(第2条関係)
一部改正〔昭和53年企管規程1号・平成14年1号・令和3年2号〕
様式第6号(第2条関係)
一部改正〔昭和53年企管規程1号・平成14年1号・令和3年2号〕
様式第7号(第2条関係)
一部改正〔昭和53年企管規程1号・平成14年1号・令和3年2号〕
様式第8号(第2条関係)
一部改正〔昭和53年企管規程1号・平成14年1号・令和3年2号〕
様式第9号(第2条関係)
追加〔昭和53年企管規程1号〕、一部改正〔平成14年企管規程1号・令和3年2号〕
様式第10号(第2条関係)
一部改正〔昭和53年企管規程1号・平成14年1号・令和3年2号〕
様式第11号(第2条関係)
追加〔昭和53年企管規程1号〕、一部改正〔平成14年企管規程1号・令和3年2号〕
様式第12号(第3条関係)
一部改正〔昭和53年企管規程1号・平成14年1号〕
様式第13号(第3条関係)
一部改正〔昭和53年企管規程1号・平成14年1号〕
様式第14号(第3条関係)
一部改正〔昭和53年企管規程1号・平成14年1号〕
様式第15号(第3条関係)
一部改正〔昭和53年企管規程1号・平成14年1号〕
様式第16号(第3条関係)
一部改正〔昭和53年企管規程1号・平成14年1号〕
様式第17号(第7条関係)
一部改正〔昭和53年企管規程1号・平成14年1号・令和3年2号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる