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○福井県公立学校職員の勤務評定実施要領
「福井県立学校職員の勤務成績の評定に関する規則」ならびに「福井県市町村立学校職員の勤務成績の評定に関する規則」に定めるもののほか、勤務評定の実施について必要な事項を左のとおり定める。
一 実施除外者
規則第二条に規定する県教育長の指定する除外者は、次のとおりとする。
1 休職中のもの
2 停職中のもの
3 職員団体の業務にもつぱら従事するための休暇中のもの
4 指導主事に充てられているもの
5 引続き六ケ月以上職を離れている長期研修中のもの
6 派遣されているもの
二 臨時評定
そのつど指示する。
三 実施の時期の特例
1 評定日の前日において、勤務期間又は評定者の観察期間が、九十日に満たないものについては、九十日を経過した日に実施する。
2 調整者の観察期間が九十日に満たない場合も右に準ずる。
四 評定の期間
第四条の評定の期間については、次のとおりとする。
1 前回の定期評定実施の日から、本年実施の前日までとする。
2 この評定期間内に転任・復職等により異動したものについては、その異動の日から、本年評定の日の前日までとする。ただし、この期間が九十日未満である場合は、九十日を経過した日までとする。
五 勤務評定書および勤務評定報告書の様式
評定書および報告書の様式は次のとおりとする。

区分

評定書

報告書

一 校長

別紙様式第一号の一

別紙様式第二号の一

二 教諭、助教諭、講師、技術職員

〃       二

〃       二

三 養護教諭、養護助教諭

〃       三

〃       三

四 事務職員、事務助手

〃       四

〃       四

五 実習助手、寮母

〃       五

〃       五

六 傭人、夜警員

〃       六

〃       六

六 その他
1 兼務職員については、勤務時間の多い勤務校で評定を行う。
2 条件評定実施後、九十日以内に定期評定を実施しなければならないものについては、定期評定を実施しなくてもよい。
(長)第1号の1
全部改正〔昭和34年9月16日〕
(諭)第1号の2
全部改正〔昭和34年9月16日〕
(養)第1号の3
全部改正〔昭和34年9月16日〕
(事)第1号の4
全部改正〔昭和34年9月16日〕
(寮)第1号の5

全部改正〔昭和34年9月16日〕
(傭)第1号の6
全部改正〔昭和34年9月16日〕
(長)第2号の1
全部改正〔昭和34年9月16日〕
(諭)第2号の2
全部改正〔昭和34年9月16日〕
(養)第2号の3
全部改正〔昭和34年9月16日〕
(事)第2号の4
全部改正〔昭和34年9月16日〕
(寮)第2号の5
全部改正〔昭和34年9月16日〕
(傭)第2号の6
全部改正〔昭和34年9月16日〕
〔付録〕







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