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○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則
平成十一年三月三十一日福井県規則第二十号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則を公布する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則
(趣旨)
第一条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)の施行については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号。以下「政令」という。)および感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(医師の届出)
第二条 法第十二条第一項第一号に掲げる者を診断した医師は、同項の規定による届出をする際に、あらかじめ、同条第五項に規定する医師にあっては電磁的方法であって、当該届出の内容を法第十二条第二項または第三項の規定による報告または通報(以下「報告等」という。)をすべき者および当該報告等を受けるべき者が閲覧することができるもの、それ以外の医師にあっては電磁的方法であって、当該届出の内容を報告等をすべき者および当該報告等を受けるべき者が閲覧することができるものまたは電話その他の適当な方法により、同項に規定する事項を最寄りの保健所長に通報しなければならない。
2 前項の規定は、法第十二条第十項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。
一部改正〔平成一八年規則二四号・一九年四〇号・令和三年二号・五年九号〕
(獣医師等の届出)
第三条 法第十三条第二項の規定による届出は、所有動物に係る感染症発生届(様式第三号)によりするものとする。
2 法第十三条第一項に規定する動物を診断した獣医師および当該動物の所有者は、同項または同条第二項の規定による届出をする際に、あらかじめ、電磁的方法であって、当該届出の内容を報告等をすべき者および当該報告等を受けるべき者が閲覧することができるものまたは電話その他の適当な方法により、同条第一項に規定する事項を最寄りの保健所長に通報しなければならない。
3 前二項の規定は、法第十三条第七項において同条第一項および第二項の規定を準用する場合について準用する。
一部改正〔平成二七年規則五六号・令和三年二号・五年九号〕
(指定届出機関の指定等)
第四条 法第十四条第一項の規定による指定は、当該指定に係る病院または診療所の開設者からの指定届出(提出)機関指定同意書(様式第四号)の提出を受けてするものとする。
2 法第十四条第五項の規定による指定の辞退は、指定届出(提出)機関辞退届(様式第六号)を知事に提出してするものとする。
3 法第十四条第六項の規定による指定の取消しは、指定届出機関の管理者が同条第二項の規定に違反した場合のほか、指定届出機関が次の各号のいずれかに該当するに至った場合に限り、することができる。
一 休止され、または廃止されたとき。
二 省令第六条第一項の表の各項の上欄に掲げる五類感染症または同条第二項の表の各項の上欄に掲げる擬似症の患者の医療を担当する医師がいなくなったとき。
三 偽りその他不正な手段により法第十四条第一項の規定による指定を受けたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、法、政令、省令もしくはこの規則(以下「法令」と総称する。)の規定または法令に基づく処分に違反したとき。
一部改正〔平成一五年規則七六号・一八年二四号・一九年四〇号・二七年五六号・令和三年二号〕
(指定提出機関の指定等)
第四条の二 法第十四条の二第一項の規定による指定は、当該指定に係る病院もしくは診療所または衛生検査所の開設者からの指定届出(提出)機関指定同意書(様式第四号)の提出を受けてするものとする。
2 法第十四条の二第六項の規定による指定の辞退は、指定届出(提出)機関辞退届(様式第六号)を知事に提出してするものとする。
3 前条第三項の規定は、知事が法第十四条の二第七項の規定による指定の取消しをする場合について準用する。この場合において、前条第三項中「法第十四条第六項」とあるのは「法第十四条の二第七項」と、「指定届出機関」とあるのは「指定提出機関」と、同項第二号中「省令第六条第一項の表の各項の上欄に掲げる五類感染症または同条第二項の表の各項の上欄に掲げる疑似症の患者の医療」とあるのは「省令第六条第一項の表の各項の上欄に掲げる五類感染症の患者の医療」と、同項第三号中「法第十四条第一項」とあるのは「法第十四条の二第一項」と読み替えるものとする。
追加〔平成二七年規則五六号〕、一部改正〔令和三年規則二号・五年九号〕
(健康診断の受診の勧告等)
第五条 法第十七条第一項の規定による勧告は、同項に規定する感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者が次の各号のいずれかに該当する場合に限り、することができる。
一 当該感染症の患者または無症状病原体保有者と日常生活をともにしていたとき。
二 当該感染症の患者または無症状病原体保有者と日常生活において接触があり、かつ、当該感染症の疑似症患者と認められるとき。
三 当該感染症にかかっている疑いがある者またはその保護者がその所在地を所管する保健所長に対し当該感染症にかかっている疑いがある旨の申出をした場合において、当該保健所長が受診を適当と認めるとき。
2 法第二十三条において準用する法第十六条の三第六項の規定による書面の交付は、同条第一項の規定による勧告または同条第二項に規定する措置を行った日の翌日から起算して三日以内にしなければならない。
一部改正〔平成二七年規則五六号〕
(就業制限の対象者でなくなったことの確認の請求)
第六条 法第十八条第三項の規定による請求は、書面または口頭によりするものとする。この場合において、当該請求を書面によりするときは、就業制限不要確認請求書(様式第七号)によりするものとする。
(入院)
第七条 法第十九条第一項ただし書の規定による勧告または当該勧告を受けた者が当該勧告に従わない場合における同条第三項に規定する措置は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、することができる。
一 一類感染症の患者を特定感染症指定医療機関または第一種感染症指定医療機関に移送したとした場合には、当該患者の症状が悪化するおそれがあると認められるとき。
二 一類感染症の患者を移送しようとする特定感染症指定医療機関または第一種感染症指定医療機関の病床が満床であるとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、災害その他やむを得ない理由があると認められるとき。
2 前項の規定は、法第二十条第一項ただし書の規定による勧告または当該勧告を受けた者が当該勧告に従わない場合における同条第二項に規定する措置をしようとする場合について準用する。
一部改正〔平成一九年規則四〇号〕
(退院の請求)
第八条 法第二十二条第三項の規定による請求は、書面または口頭によりするものとし、併せて入院に係る一類感染症の病原体を保有していないことを証する書類を提出するものとする。この場合において、当該請求を書面によりするときは、退院請求書(様式第八号)によりするものとする。
(二類感染症および新型インフルエンザ等感染症についての準用)
第九条 前二条の規定は、法第二十六条第一項および第二項において法第十九条、第二十条および第二十二条の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第七条第一項第一号および第二号中「一類感染症」とあるのは「二類感染症および新型インフルエンザ等感染症」と、「特定感染症指定医療機関または第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関または第二種感染症指定医療機関」と、前条中「一類感染症の病原体を保有していないこと」とあるのは「二類感染症の病原体を保有していないこともしくはその症状が消失したことまたは新型インフルエンザ等感染症の病原体を保有していないこと」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成二〇年規則三七号・令和三年二号〕
(消毒を実施する場合における職員の立会い)
第十条 法第二十七条第一項の規定による命令を受けた者が同項の規定による消毒を実施しようとする場合には、法第三十五条第一項の職員の立会いを受けなければならない。この場合において、やむを得ない理由により当該職員の立会いを受けることができないときは、あらかじめ、法第二十七条第一項に規定する場所を所管する保健所長の書面による指示を受けなければならない。
(ねずみ族、昆虫等の駆除についての準用等)
第十一条 前条の規定は、法第二十八条第一項の規定による命令を受けた者が同項の規定による駆除を実施しようとする場合について準用する。この場合において、前条中「法第二十七条第一項に規定する場所」とあるのは、「法第二十八条第一項に規定する区域」と読み替えるものとする。
2 法第二十八条第一項の規定による指定を受けた区域の管理をする者およびその代理をする者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 当該区域の居住者に対し、当該駆除に係るねずみ族、昆虫等の死骸を隠匿し、または指定された場所以外の場所にこれらを放置し、もしくは投棄しないよう求めること。
二 当該区域の居住者に対し、当該駆除に係る薬剤の散布を妨げ、または当該駆除に係るねずみ族、昆虫等の捕獲器を破損しないよう求めること。
三 前二号に掲げるもののほか、当該区域の居住者に対し、当該駆除を命じた保健所長があらかじめ書面により指示した事項に従うよう求めること。
(物件に係る措置の通知)
第十二条 法第二十九条第一項に規定する物件の所在地を所管する保健所長は、同条第二項の規定により職員に必要な措置をとらせようとするときは、当該物件の所持者に対し、あらかじめその旨を書面により通知するものとする。
(死体の埋葬の許可)
第十三条 法第三十条第二項ただし書の許可の申請は、次に掲げる事項を記載した埋葬許可申請書(様式第九号)によりするものとする。
一 申請する者の住所、氏名および年齢ならびに死亡した者との続柄
二 死亡した者の住所、氏名および年齢
三 死亡した日時および場所
四 死亡に係る感染症の名称
五 埋葬しようとする日時および場所
六 埋葬しようとする理由
七 埋葬に際し実施する消毒の方法
2 前項の申請があった場所において、保健所長は、速やかに十分な消毒の実施の有無を調査するとともに、当該感染症のまん延のおそれがないと認められる場合に限り、許可するものとする。
(生活用水の使用制限等に係る措置の報告)
第十四条 第三十一条第一項の規定による命令を受けた同項の管理者は、当該命令に係る措置をとった後速やかに、次に掲げる事項を書面により知事に報告しなければならない。
一 法第三十一条第一項に規定する感染症の病原体に汚染され、または汚染された疑いがある生活用水に対しとった措置の内容
二 法第三十一条第一項に規定する感染症の病原体に汚染され、または汚染された疑いがある生活用水に代えて供給する生活用水の供給方法
三 当該命令および当該命令に基づいて実施した前二号に掲げる事項の住民への周知方法
(建物に係る措置等についての掲示場所)
第十五条 法第三十六条第四項の規定による掲示は、次に掲げる場所においてするものとする。
一 法第三十二条第一項の規定により建物への立入りの制限または禁止の措置をとるときは、当該措置に係る建物のすべての出入口その他知事が適当と認める場所および当該建物の所在地の属する市町の役場
二 法第三十三条の規定により交通の制限または遮断の措置をとるときは、当該措置に係る道路の区間の起点および終点その他知事が適当と認める場所ならびにこれらの場所の属する市町の役場
一部改正〔平成一八年規則九号・二七年五六号〕
(感染症患者の医療に関する費用の負担の申請)
第十六条 省令第二十条第一項および第二十条の三第一項の申請書は、感染症患者医療費負担申請書(様式第十号)によるものとする。
一部改正〔平成一九年規則四〇号〕
(感染症指定医療機関の指定等についての準用)
第十七条 法第三十八条第二項の指定は、当該指定に係る病院(結核指定医療機関にあっては、病院もしくは診療所(法第六条第十六項の政令で定めるものを含む。)または薬局)の開設者からの感染症指定医療機関指定同意書(様式第十一号)の提出を受けてするものとする。
2 法第三十八条第八項の規定による届出は、感染症指定医療機関辞退届(様式第十二号)によりするものとする。
3 第四条第三項の規定は、知事が法第三十八条第九項の規定による指定の取消しをする場合について準用する。この場合において、第四条第三項中「法第十四条第六項」とあるのは「法第三十八条第九項」と、「指定届出機関の管理者」とあり、および「指定届出機関」とあるのは「第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関または結核指定医療機関」と、「同条第二項」とあるのは「同条第三項から第七項まで」と、同項第二号中「省令第六条第一項の表の各項の上欄に掲げる五類感染症または同条第二項の表の各項の上欄に掲げる疑似症の患者の医療」とあるのは「一類感染症、二類感染症または新型インフルエンザ等感染症の患者の医療」と、同項第三号中「法第十四条第一項の規定による」とあるのは「法第三十八条第二項の」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成一五年規則七六号・一八年二四号・一九年四〇号・二〇年三七号・二七年五六号・令和三年二号〕
(緊急時等の医療に係る療養費の給付の申請)
第十八条 省令第二十三条第一項の申請書は、入院療養費支給申請書(様式第十三号)によるものとする。
(新感染症についての準用)
第十九条 第五条の規定は、法第四十五条第一項の規定による勧告をする場合について準用する。この場合において、第五条第一項中「同項に規定する感染症」とあるのは「新感染症」と、同項各号中「当該感染症」とあるのは「当該新感染症」と、同条第二項中「法第二十三条において準用する法第十六条の三第六項」とあるのは「法第四十五条第三項において準用する法第十六条の三第六項」と、「同条第一項」とあるのは「法第四十五条第一項」と読み替えるものとする。
2 第七条第一項の規定は、法第四十六条第一項ただし書の規定による勧告または当該勧告を受けた者が当該勧告に従わない場合における同条第二項に規定する措置をしようとする場合について準用する。この場合において、第七条第一項第一号および第二号中「一類感染症」とあるのは「新感染症」と、「特定感染症指定医療機関または第一種感染症指定医療機関」とあるのは、「特定感染症指定医療機関」と読み替えるものとする。
3 第八条の規定は、法第四十八条第三項の規定による請求について準用する。この場合において、同条中「一類感染症」とあるのは、「新感染症」と読み替えるものとする。
4 第十条から第十五条までの規定は、法第五十条第一項の規定により新感染症を一類感染症とみなして法第二十七条から第三十三条までおよび第三十五条第一項に規定する措置をとる場合について準用する。
一部改正〔平成二七年規則五六号〕
(費用の補助の申請)
第二十条 法第六十条第一項の規定による補助を受けようとする学校または施設の設置者は、別に定めるところにより、知事に申請しなければならない。
2 法第六十条第二項の規定による補助を受けようとする第一種感染症指定医療機関または第二種感染症指定医療機関の設置者は、毎年七月末日までに、感染症指定医療機関設置運営費補助金交付申請書(様式第十四号)に前年度の入院患者数を記載した書類を添えて、知事に申請しなければならない。
一部改正〔平成一九年規則四〇号〕
(書類の経由および提出部数)
第二十一条 第四条第一項および第二項、第四条の二第一項および第二項ならびに第十七条第一項および第二項の規定により知事に提出する書類は、提出者の所在地を所管する保健所長を経由しなければならない。ただし、福井市の区域内に所在するものにあっては、この限りでない。
2 法、政令、省令およびこの規則の規定により知事に提出する書類の提出部数は、正本一部とする。ただし、前項の規定により保健所長を経由して知事に提出する書類にあっては、正本一部および副本一部とする。
一部改正〔平成三一年規則一一号〕
(その他)
第二十二条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
追加〔平成一八年規則二四号〕
附 則
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第七六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一六年規則第七二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一八年規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
附 則(平成一八年規則第二四号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第四〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 第二条の規定による改正前の生活保護法施行細則および第五条の規定による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二〇年規則第二六号)
この規則中第一条、第二条および第四条の規定は平成二十年四月一日から、第三条の規定は平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第三七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年五月十二日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二七年規則第五六号)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第三条の改正規定、第四条の改正規定(「指定届出機関辞退届」を「指定届出(提出)機関辞退届」に改める部分を除く。)ならびに第十七条、様式第二号および様式第三号の改正規定ならびに次項の規定 公布の日
二 様式第十号および様式第十三号の改正規定 平成二十八年一月一日
三 前二号に掲げる規定以外の規定 平成二十八年四月一日
(経過措置)
2 改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成三一年三月二六日規則第一一号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月二日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和五年三月二八日規則第九号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
様式第1号 削除
削除〔平成18年規則24号〕
様式第2号 削除
削除〔平成27年規則56号〕
様式第3号(第3条関係)
全部改正〔平成16年規則72号〕、一部改正〔平成19年規則40号・20年37号・27年56号・令和3年2号・24号〕
様式第4号(第4条、第4条の2関係)
一部改正〔平成27年規則56号・令和3年24号〕
様式第5号 削除
削除〔平成18年規則24号〕
様式第6号(第4条、第4条の2関係)
一部改正〔平成27年規則56号・令和3年2号・24号・5年9号〕
様式第7号(第6条関係)
様式第8号(第8条、第9条、第19条関係)
一部改正〔令和3年規則2号〕
様式第9号(第13条関係)
様式第10号(第16条関係)
全部改正〔平成27年規則56号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第11号(第17条関係)
全部改正〔平成19年規則40号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第12号(第17条関係)
全部改正〔平成19年規則40号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第13号(第18条関係)
全部改正〔平成27年規則56号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第14号(第20条関係)
一部改正〔平成19年規則40号・令和3年24号〕



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