○運動公園の管理運営に関する規則
令和元年五月三十一日福井県規則第三号
運動公園の管理運営に関する規則を公布する。
運動公園の管理運営に関する規則
(趣旨)
(許可申請の手続)
第二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める様式により福井県福井運動公園事務所長(以下「所長」という。)に申請しなければならない。
一 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)第五条第一項の規定により公園施設の設置の許可を申請する者
様式第一号二 法第五条第一項の規定により公園施設の管理許可を申請する者
様式第二号三 法第五条第一項ただし書の規定により変更の許可を申請する者
様式第三号四 法第六条第二項の規定により都市公園の占用の許可を申請する者
様式第四号五 法第六条第三項の規定により変更の許可を申請する者
様式第三号六 法第五条第三項または法第六条第四項の規定により当該許可の更新をしようとする者
様式第六号(許可の手続)
第三条 所長は、前条各号に掲げる許可の申請があった場合において、支障がないと認めたときは、許可証(
様式第十号または
様式第十一号)または利用券を交付して許可するものとする。
(広告物の表示)
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条例第四条第一項第六号の規定による広告物の表示は、前項の体育館のメインアリーナの西側壁面であって知事が指定する場所において行うものとする。
追加〔令和六年規則四号〕
(公園施設の供用日および供用時間)
第四条 公園施設のうち
別表に掲げる施設の供用日および供用時間は、同表のとおりとする。ただし、所長は必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(特定公園施設以外の公園施設)
第五条 条例第九条の規則で定める公園施設は、次のとおりとする。
都市公園名 | 公園施設名 |
福井県福井運動公園 | マレットゴルフコース |
福井県福井少年運動公園 | 屋内休憩所 |
(軽易な変更事項)
一 占用物件の外部の色彩を変えない塗装
二 占用物件の構造を変えない修繕
三 占用物件の主要構造に影響を与えない内部の模様替え
(使用料の還付申請手続)
第七条 条例第十二条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、還付の理由が生じた日から起算して十日以内に、使用料還付申請書(
様式第十二号)を所長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第八条 条例第十三条の規定により使用料の全部または一部を免除できる場合は次の各号に掲げる場合とし、免除することができる使用料の額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
一 県がスポーツに関する行事に使用する場合 使用料に相当する額
二 県内の市町がスポーツに関する行事に使用する場合 使用料の二分の一に相当する額
三 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による身体障害者手帳を有する者が専用することなく使用する場合 使用料に相当する額
四 前三号に掲げる場合のほか、知事が特に必要があると認める場合 知事が必要と認める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(
様式第十三号)を所長に提出しなければならない。
全部改正〔令和五年規則二三号〕
(工作物等を保管した場合の公示場所)
都市公園名 | 掲示場所 |
福井県福井運動公園 | 福井県福井運動公園事務所 |
福井県福井少年運動公園 |
(保管工作物等一覧簿)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
(保管した工作物等を返還する場合の手続)
第十二条 所長は、法第二十七条第四項の規定により保管した工作物等(同条第六項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名および住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書(
様式第十五号)と引換えに返還するものとする。
(届出書の様式)
第十三条 次の各号に掲げる届出をする者は、当該各号に定める様式により所長に届け出なければならない。
(その他)
第十四条 この規則で定めるもののほか、公園の管理および運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和元年六月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和五年六月六日規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和六年三月一九日規則第四号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第四条関係)
公園施設の名称 | 供用日 | 供用時間 |
福井県福井運動公園 | 水泳場 | 平水 | 七月一日から八月三十一日まで | 午前八時三十分から日没まで |
温水 | 一月四日から五月三十一日までおよび十一月一日から十二月二十八日まで | 午前八時三十分から午後八時三十分まで |
体育館 | 一月四日から十二月二十八日までのうち月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日に該当する場合は、その翌日)を除いた日 |
陸上競技場 テニス場 野球場 | 一月四日から十二月二十八日まで |
合宿所 | 午前八時三十分から翌日の午前八時三十分まで |
福井県福井少年運動公園 | 野外ステージ | 午前八時三十分から日没まで |
屋内休憩所 | 一月四日から十二月二十八日までのうち月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律第三条に規定する休日に該当する場合は、その翌日)を除いた日 | 午前十時から午後四時三十分まで |
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第2号(第2条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第3号(第2条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第4号(第2条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第5号(第2条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第6号(第2条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第7号(第2条関係)
様式第8号(第2条関係)
様式第9号(第2条関係)
様式第10号(第3条関係)
様式第11号(第3条関係)
様式第12号(第7条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第13号(第8条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第14号(第10条関係)
様式第15号(第12条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第16号(第13条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第17号(第13条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第18号(第13条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第19号(第13条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第20号(第13条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第21号(第13条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第22号(第13条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕