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○福井県核燃料税条例施行規則
令和三年十月二十六日福井県規則第四十二号
福井県核燃料税条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県核燃料税条例(令和三年福井県条例第二十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(賦課徴収および収納)
第二条 核燃料税の賦課徴収および収納については、福井県県税条例施行規則(昭和三十七年福井県規則第八号)第一章第二節の規定を適用する。この場合において、同規則第十一条第二項中「または第百三十五条の十五」とあるのは「もしくは第百三十五条の十五または福井県核燃料税条例(令和三年福井県条例第二十九号)第十一条」と、同規則第十二条第一項中「事項以外の事項」とあるのは「事項以外の事項および福井県核燃料税条例に掲げる事項」とする。
(様式)
第三条 核燃料税について作成する書面のうち次の表の上欄に掲げるものの書式および作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式に定めるところによる。

書面の種類

様式

一 条例第十条第一項の申告書および同条第四項の修正申告書(核燃料税価額割申告書・核燃料税価額割修正申告書)

様式第一号(その一)

二 条例第十条第二項の申告書(核燃料税出力割申告書)

様式第一号(その二)

三 条例第十条第三項の申告書(核燃料税搬出促進割申告書)

様式第一号(その三)

四 条例第十条第四項の修正申告書(核燃料税出力割修正申告書)

様式第一号(その四)

五 条例第十条第四項の修正申告書(核燃料税搬出促進割修正申告書)

様式第一号(その五)

六 条例第十一条に規定する更正または決定および過少申告加算金額、不申告加算金額または重加算金額の決定の通知書(核燃料税価額割更正(決定)および加算金決定通知書)

様式第二号(その一)

七 条例第十一条に規定する更正または決定および過少申告加算金額、不申告加算金額または重加算金額の決定の通知書(核燃料税出力割更正(決定)および加算金決定通知書)

様式第二号(その二)

八 条例第十一条に規定する更正または決定および過少申告加算金額、不申告加算金額または重加算金額の決定の通知書(核燃料税搬出促進割更正(決定)および加算金決定通知書)

様式第二号(その三)

2 前項に定めるもののほか、核燃料税の賦課徴収および収納に係る書面の様式は、福井県県税条例施行規則の様式中「福井県 長」とあるのは「福井県知事」とすることその他の所要の調整を加えたものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和三年十一月十日から施行する。
(福井県核燃料税条例施行規則の廃止)
2 福井県核燃料税条例施行規則(平成二十八年福井県規則第四十四号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 福井県核燃料税条例(平成二十八年福井県条例第三十号)附則第五項ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる同条例の規定に基づき課した、または課すべきであった核燃料税の賦課徴収および収納については、旧規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
様式第1号(その1)(第3条関係)
様式第1号(その2)(第3条関係)
様式第1号(その3)(第3条関係)
様式第1号(その4)(第3条関係)
様式第1号(その5)(第3条関係)
様式第2号(その1)(第3条関係)
様式第2号(その2)(第3条関係)

様式第2号(その3)(第3条関係)




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