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○福井県薬剤師確保奨学金返還資金貸与条例施行規則
令和六年七月三十一日福井県規則第四十二号
福井県薬剤師確保奨学金返還資金貸与条例施行規則を公布する。
福井県薬剤師確保奨学金返還資金貸与条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県薬剤師確保奨学金返還資金貸与条例(令和六年福井県条例第三十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定医療機関)
第二条 条例第二条第一号の県内の医療機関であって規則で定めるものは、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条の二第一項第一号もしくは第八号に掲げる者(県を除く。)または独立行政法人国立病院機構が開設する医療機関であって、同法第七条第二項第四号に規定する療養病床と同項第五号に規定する一般病床との合計が四百床未満のものとする。
(返還資金の貸与等)
第三条 条例第三条の奨学金の返還を支援するための制度で、規則で定めるものは、県において実施する制度であって別に定めるものとする。
2 条例第三条第一号の規則で定める者は、同条の申請をする日(以下「申請日」という。)の属する年度の四月一日から申請日までの間において県内で薬剤師として勤務したことがある者とする。
(貸与の申請)
第四条 返還資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、返還資金貸与申請書(様式第一号)に次の各号に掲げる書類を添えて、これを知事に提出する。
一 指定医療機関が作成した書類であって、申請者が申請日の属する年度の翌年度に指定医療機関において薬剤師として勤務することを確認できるものの写し
二 誓約書(様式第二号
三 次のいずれかの書類
イ 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第七条第二項の薬剤師免許証の写し
ロ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学の薬学部の在学証明書または卒業証明書の写し
四 保証人の印鑑登録証明書
(返還資金の額の算定)
第五条 返還資金の額は年度ごとに算定し、八十万円に次項に規定する各年度の算定期間の月数を乗じて十二で除して得た額または各年度における貸与期間中に奨学金の返還の債務を履行した額(当該貸与期間中に奨学金の返還を支援するための他の制度による支援を受けた場合は、当該支援を受けた額を除く。)のいずれか低い額とする。
2 各年度の算定期間は、各年度における貸与期間の開始の日の属する月から終了の日の属する月の前の月(終了の日が当該月の末日の場合は、当該終了の日の属する月)までとする。
(貸与期間の末日)
第六条 条例第四条第二項の規則で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
一 条例第六条の規定による取消しがあった場合 最後に返還資金の貸与を受けた日が属する年度の前年度の末日
二 奨学金の返還が終了した場合 返還が終了した日が属する年度の末日
三 前二号に掲げる場合以外の場合 初日から起算して六年が経過する日
(保証人)
第七条 申請者が立てなければならない保証人は二人とし、独立の生計を営む成年者でなければならない。
(在職期間の計算)
第八条 条例第九条第一項に規定する在職期間は、指定医療機関において薬剤師として勤務を開始した日の属する月から指定医療機関における薬剤師としての勤務が終了した日の属する月までとする。
2 在職期間中に条例第六条第一号ロまたはに掲げる事由により薬剤師として勤務しなかった期間があるときは、勤務しなかった期間の開始の日の属する月から勤務しなかった期間の終了の日の属する月までの月数を在職期間から控除するものとする。ただし、勤務しなかった期間が終了した月において、再び勤務しなかった期間が開始したときは、その月を一月として控除するものとする。
(返還資金の貸与の決定)
第九条 知事は、返還資金貸与申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、返還資金貸与決定通知書(様式第三号)により申請者に通知するものとする。
(在職証明書等の提出)
第十条 前条の規定による通知を受けた者は、指定医療機関で勤務を開始した日から起算して二か月以内に次に掲げる書類を提出しなければならない。
一 在職証明書(様式第四号
二 薬剤師法第七条第一項の規定により薬剤師名簿に登録されたことが確認できる書類(第四条の規定により同条第三号イの薬剤師免許証の写しを提出した場合を除く。)
(貸与期間に係る勤務状況等報告書等の提出)
第十一条 第九条の規定による通知を受けた者は、前年度の貸与期間に係る次の各号に掲げる書類を毎年四月十五日までに知事に提出しなければならない。
一 勤務状況等報告書(様式第五号
二 奨学金返還状況報告書(様式第六号
(返還資金の額の決定)
第十二条 知事は、前条各号に掲げる書類の提出があったときは、当該書類の内容を審査し、返還資金の額を決定する。
2 知事は、前項の規定により返還資金の額を決定したときは、返還資金貸与額決定通知書(様式第七号)によりその旨を通知するものとする。
(借用証書の提出)
第十三条 被貸与者は、返還資金の貸与を受けたときは、直ちに、貸与を受けた返還資金について返還資金借用証書(様式第八号)を知事に提出しなければならない。
(他の制度の利用に係る申請または届出を怠った場合の返還資金の返還)
第十四条 被貸与者は、条例第七条第三項の申請または届出を怠った場合は、既に貸与を受けた各年度の返還資金について、当該申請または届出を行ったものとした場合の各年度の返還資金の額と既に貸与を受けた各年度の返還資金の額との差額に相当する額を返還しなければならない。
(返還猶予の申請)
第十五条 条例第八条の規定により返還資金の返還の猶予を受けようとする者は、返還猶予申請書(様式第九号)により知事に申請しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請に基づき返還資金の返還の猶予を行う旨の決定をしたときは、当該申請をした者に対して、その旨および返還資金の返還の猶予を行った期間(以下この条において「返還猶予期間」という。)を通知するものとする。
3 前項の規定による決定を受けた者は、当該決定に係る返還猶予期間を変更する事由が生じたときは、返還猶予期間変更申請書(様式第十号)により知事に申請しなければならない。
4 知事は、前項の規定による申請に基づき返還猶予期間の変更を行う旨の決定をしたときは、当該申請をした者に対して、その旨および変更後の返還猶予期間を通知するものとする。
(研修プログラム)
第十六条 条例第九条第一項第一号の規則で定める研修プログラムは、薬剤師の育成のための研修であって指定医療機関が県と協議して策定するものとする。
(返還の猶予を受けている期間等に係る勤務状況等報告書の提出)
第十七条 被貸与者は、返還資金の全部または一部の返還を免除され、または返還すべき額の全部を返還するまでの間、毎年四月十五日までに勤務状況等報告書を知事に提出しなければならない。ただし、条例第六条の規定により貸与を取り消された場合または条例第八条の規定による返還の猶予を受けることができなくなった場合は、この限りでない。
(返還の免除の申請)
第十八条 条例第九条の規定により返還資金の全部または一部の返還の免除を受けようとする者は、返還免除申請書(様式第十一号)により知事に申請しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請に基づき返還資金の全部または一部の返還の免除を行う旨の決定をしたときは、当該申請をした者に対して、その旨を通知するものとする。
(氏名、住所等の変更の届出)
第十九条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに変更事項等届出書(様式第十二号)により、その旨を知事に届け出なければならない。
一 氏名または住所を変更したとき。
二 休職し、または停職の処分を受けたとき。
三 復職したとき。
四 保証人の氏名、住所もしくは職業に変更があったとき、保証人が死亡したとき、または保証人に破産手続開始の決定その他保証人として適当でない事由が生じたとき。
五 指定医療機関における薬剤師として勤務しなくなったとき。
六 勤務する指定医療機関を変更したとき。
七 奨学金の返還を支援するための他の制度を利用しようとするとき。
八 返還資金の貸与を受けることを辞退しようとするとき。
2 被貸与者は、前項第一号から第七号までのいずれかに該当しその旨を届け出る場合には、同項の変更事項等届出書にその事実を証する書類を添付しなければならない。
3 被貸与者が死亡したときは、直ちにその者の相続人または保証人は、その旨を知事に届け出なければならない。
(その他)
第二十条 この規則に定めるもののほか、返還資金の貸与に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この規則は、令和六年八月一日から施行する。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第10条関係)
様式第5号(第11条、第17条関係)
様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第13条関係)
様式第9号(第15条関係)
様式第10号(第15条関係)
様式第11号(第18条関係)
様式第12号(第19条関係)



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