風営法が改正されました(令和7年6月28日から施行)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)改正(令和7年6月28日施行)
最近の悪質ホストクラブ問題をはじめとする風俗営業等をめぐる情勢を踏まえ、令和7年5月、悪質な営業行為の規制等を内容とする「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」が成立・公布され、一部の規定を除き、令和7年6月28日から施行されます。
➤無許可営業者等に対する罰則が強化されます。
【違反行為をした者】
〇 2年以下の拘禁刑 ⇒ 5年以下の拘禁刑
〇 200万円以下の罰金 ⇒ 1千万円以下の罰金
【法人(両罰規定)】
〇 200万円以下の罰金 ⇒ 3億円以下の罰金
➤上記のほか、詳細な改正概要は、以下の参考資料、警察庁のホームページをご確認ください。
風営法改正概要はこちら(PDFファイル)
ポスターはこちら(PDF)
関連リンク
・警察庁ホームページ(悪質ホストクラブ対策について)<外部リンク>
・警察庁 X(旧twitter)<外部リンク>
このページに関するお問い合わせ先
福井県警察本部生活安全企画課 電話(代表)0776-22-2880