福井県警察 福井県警察

個人情報保護制度Q&A

情報公開

 

Q1.保有個人情報の開示請求の方法を教えてください。
・窓口に備え置いてある開示請求書(以下「請求書」といいます。)に必要な事項を記入し、窓口職員に提出してください。
・請求書を提出する際に、運転免許証、マイナンバーカード等請求者がご本人であることを証明する書類を提示してください。
・請求書は、郵送または電子申請による提出も受け付けています。郵送による提出の場合、運転免許証等上記の証明書類(複写機により複写したもの)に加えて、住民票の写しの送付が必要となりますので、詳細については、お問い合わせください。請求書の様式または電子申請については、保有個人情報の開示等請求のページをご覧ください。
 ※ 住民票の写しとは、複写機により複写した書類のことではなく、市役所等で交付を受けた書類(原本)のことです。
・代理人の方が請求する場合は、運転免許証等上記の証明書類に加えて、委任状等代理関係を証明する書類が必要となります。詳細については、お問い合わせください。

 

Q2.請求書の書き方を教えてください。
・窓口に備え置いてある請求書に、所要事項を記入してください。請求書は、福井県警察ホームページからダウンロードすることも可能です。請求書の様式または電子申請については、保有個人情報の開示等請求のページをご覧ください。
・請求書の「開示を請求する保有個人情報」欄については、請求内容が明確にわかるように具体的に記入してください。(例:私が〇年〇月に△△警察署に相談した内容が分かる書類。(警察安全相談受理簿))
・請求書への押印は不要です。
・その他、請求書の書き方で不明な点があれば、お問い合わせください。

 

Q3.開示請求から閲覧・交付までの流れを教えてください。
・請求書に所要の事項を記入し、窓口職員に提出してください。
・原則として請求のあった日から14日以内に開示または不開示の決定を行い、その旨書面により通知します。(請求書の記入内容に不備がある場合、補正手続をすることになりますが、これに要する日数は上記の14日には含まれません。)
・請求された保有個人情報は、請求者の方と打ち合わせた日時に窓口にて開示します。開示の実施は、閲覧、写しの交付など請求者の方が申し出された希望する方法により行います。
・写しの交付を希望する場合には、写しの交付に要する費用(金額については、Q5をご覧ください。)をお支払いいただいた後、対象文書を交付します。
・郵送による交付も可能です。その場合には、交付するために必要な費用の納入を確認した後、対象文書を郵送します。また、郵送に要する費用もご負担いただく必要があります。

 

Q4.開示請求の手続きにはどれぐらいの日数がかかりますか。
・原則として開示の請求があった日から14日以内(請求書の記入内容に不備がある場合、補正手続をすることになりますが、これに要する日数は上記の14日には含まれません。)に決定しますが、対象の保有個人情報が大量である等の理由により、決定期限を延長することがあります。
・決定期限の延長については、書面で通知します。

 

Q5.個人情報が記録された公文書の交付を受けるとき、費用はいくらですか。
〇 文書または図画
  ・複写機により作成した写しの交付(単色刷り) ・・・ 10円/枚(片面印刷) 
  ・複写機により作成した写しの交付(多色刷り) ・・・ 20円/枚(片面印刷) 
  ・その他の方法による写しの交付        ・・・ 写しの作成に要する費用 
〇 電磁的記録 ・・・ 開示の実施に要する費用
※ 郵送の場合は、郵送に要する費用もご負担いただく必要があります。

 

Q6.開示できない情報があると聞きましたが、どのようなものが該当しますか。
・開示請求に係る保有個人情報の中に含まれている情報のうち、請求者以外の個人が識別される情報、法人等の技術及び営業等に関するノウハウや人事及び財務等の内部管理情報、犯罪捜査等に関する情報、行政事務の遂行に支障を及ぼすおそれのある情報などは開示できません。

 

Q7.開示できない情報を含む個人情報を請求した場合、何も開示されないのですか。
・開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分について開示します。

 

Q8.請求した個人情報が開示されるときの手続について、教えてください。
・窓口で開示を受けるときは、運転免許証、マイナンバーカード等請求者ご本人であることを証明する書類を提示してください。
・代理請求した個人情報の開示を受けるときは、上記の証明書類に加えて、委任状等代理関係を証明する書類も必要となります。
・郵送による開示を受けるときは、交付するために必要な費用の納入を確認した後、本人限定受取郵便を利用して郵送します。郵便物の受取時に、ご本人であることを証明する書類を提示してください。

 

Q9.開示された自分の個人情報が事実と異なるときの対応について、教えてください。
・開示された自分の個人情報が事実と異なるときは、その訂正を請求することができますので、詳しくは、開示決定を行った担当課または窓口にお問い合わせください。
・個人に対する評価や判断に関する情報等、客観的な正誤の判定になじまない情報は、訂正請求の対象にはなりません。
・開示を受けた日から、90日を経過すると、訂正請求をすることができません。
・訂正請求をする場合には、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を添付してください。
・訂正請求がなされた場合は、原則として請求日から29日以内に訂正または不訂正の決定を行い、その旨書面により通知します。

 

Q10.自分の個人情報の利用や提供をやめてほしいときの対応について、教えてください。
・開示された自分の個人情報が個人情報の保護に関する法律に違反して、収集、利用または提供されているときは、その情報の利用の停止、消去または提供の停止を請求することができますので、詳しくは、開示決定を行った担当課または窓口にお問い合わせください。
・開示を受けた日から、90日を経過しますと、利用停止等請求をすることができません。
・利用停止等請求がなされた場合は、原則として請求日から29日以内に利用停止または利用停止をしない旨の決定を行い、書面により通知します。

 

Q11.請求した個人情報が開示されない等の決定に対し、不服を申し立てることができますか。
・開示、訂正または利用停止できない場合、その決定について不服がある方は、原則として、決定のあったことを知った日の翌日から3か月以内に行政不服審査法による審査請求ができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。)。
・審査請求がなされたときは、有識者で構成する福井県個人情報保護審査会で審議されることになります。
・原則として、決定(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)のあったことを知った日の翌日から6か月以内に、行政事件訴訟法に基づき取消訴訟を提起することもできます(なお、決定または裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、決定または裁決の日の翌日から起算して1年を経過した場合には、処分の取り消しの訴えを提起することができなくなります。)。


リュウピー君

一覧に戻る