高圧ガス保安法 各種申請・届出について

最終更新日 2024年4月1日ページID 016439

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目次

お知らせ
申請・届出の手続について(手続の種類:
 製造 ・ 貯蔵 ・ 消費 ・ 容器 ・ 事故報告 )
電子申請の手引きについて(電子申請の方法や注意事項に関すること)
高圧ガス保安法手続マニュアル・様式(手書き用)について(書類の記入方法や必要な添付書類などに関すること) 

高圧ガス免状(製造・販売)の手続について(交付申請や手数料納付に関すること)
申請手数料について(手数料の金額や収納方法に関すること) 

 

お知らせ(※必ずご確認ください)

申請・届出に係る相談や書類の提出手続等を行う際、皆様に御理解・御協力いただきたい内容をまとめましたので、確認をお願いします。

お願いしたいこと 注意事項
連絡 担当者が検査などで不在にしていることが多いため、申請・届出に関する相談などはメールshobo@pref.fukui.lg.jp)でお問い合わせください。 事故など緊急を要するものは、すぐに電話で連絡 (平日の日中:0776-20-0309 / 夜間および休日:0776-20-0742)をお願いします 。
提出先 〒910-8580
福井県福井市大手3丁目17-1
福井県防災安全部消防保安課
高圧ガスの販売に係る提出先は、下記の関連記事(高圧ガス販売事業 各種届出)をクリックして御確認ください。
提出方法 【電子申請】
事故即報を除き、原則として福井県電子申請サービスを利用して提出してください(高圧ガス保安法の各種手続は利用者登録が必要です)。
※インターネット環境がないなどの理由で電子申請ができない場合は、引き続き紙での提出も可能ですので、郵送または窓口で手続を行ってください。
【郵送】
提出部数は2部です(受付後、1部(副本)は受付印を押印して返却しますので、返信用封筒(必要な切手を貼付したもの)を同封してください )。
【窓口】
窓口にお越しになる前に連絡をお願いします。
※担当者不在時は対応できないことがあります。
【メール・FAX】
事故届書(即報)の提出に限り利用可能です。
※メールについて、書類提出に係る質問や相談等での利用は可能です。
<申請・届出等の代理行為について>
必ず事業者本人が手続を行ってください。
法人の場合において、代表者以外の者(工場長など)に手続の権限を委任する(工場長などの名で申請・届出を行う)場合には、取り交わした委任状(様式はこちら )を添付書類として提出してください。
<電子申請の添付書類について>
福井県証紙を貼り付けた台紙を除き、すべて電子データで提出してください。
なお、添付書類のデータ容量が20MB以上の場合は、アップロードができないため、お手数おかけしますが別途送付していただきますようお願いいたします。
申請書・届書(鑑)は入力フォームで自動作成されますので添付不要です。
<電子申請の受付印について>
原則として申請書・届書(鑑)への受付印の押印は行いません(手続完了のメールが受付印の代わりとなります)。
受付印を希望する場合は、鑑のみを印刷し、返信用封筒(必要な切手を貼付したもの)を同封して郵送してください。
知事印が必要な書類については、引き続き紙に押印したものを郵送します。
<委任状について>
以前に提出した委任状から委任者および受任者の職名および氏名に変更がない場合、前回提出のコピーを添付していただいて構いません。
押印等は不要ですが、内容によっては真正性を確認することがあります。
手数料納付 証紙は、申請書に貼らないようにお願いします。
専用の貼付台紙に貼り付けてください。
手数料納付システムを利用される場合は、決済は申請書提出日に行ってください。
手続の種類の応じて必要な手数料の納付をお願いします。
納付方法などの詳細は下記の申請手数料についてを御参照ください。
打合せ 原則としてWeb会議システム(Microsoft Teams)で実施します(手続のための来庁は不要です)。 
県庁での打合せを希望される場合、可能な限りパソコンを持参のうえ、提出書類は電子データで準備して、USBやCD-R等で担当者に渡せるようにしてください。
Teamsアカウントがない場合は、こちらから招待メールを送信します。
接続ケーブル(HDMI・VGA)、大型モニターはこちらで用意しています(Wi-Fiの利用も可能です)。
打合せイメージ
申請時の打合せの様子


 

手続の種類(※押印は不要です)

1 製造(手続名をクリックすると電子申請画面に遷移します)

手続の種類 区分 手数料金額 注意事項
高圧ガス製造許可申請書
※申請・手数料納付前に県担当者に
確認のご連絡をお願いいたします。
定置式製造設備
手数料納付はこちら
560,000円
~31,000円
定置式製造設備について、処理量が100万m3/日
以上の場合、手数料は証紙で納付してください
移動式製造設備(下記以外のもの)
手数料納付はこちら
91,000円
~7,400円
移動式製造設備
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化
に関する法律第37条の4第1項の許可を受けた
もの)
手数料納付はこちら
6,000円
冷凍設備
手数料納付はこちら
110,000円
~36,000円
高圧ガス製造事業届書 第二種製造所の設置 事業所(冷凍則の場合は、1つの冷凍設備と考え
られる冷凍施設)ごとに提出すること
第一種製造事業承継届書 第一種製造所の承継 承継後遅滞なく提出すること
第二種製造事業承継届書 第二種製造所の承継 承継後遅滞なく提出すること
高圧ガス製造施設等変更許可申請書
※申請・手数料納付前に県担当者に
確認のご連絡をお願いいたします。
定置式製造設備
手数料納付はこちら
※スクラップアンドビルド(製造設備の更新)
の際の手数料額相違が散見されております。
手数料を還付する場合、処理に時間を要する
ため決済手続き前に県担当者に確認のご連絡
をお願いいたします。
370,000円
~16,000円
定置式製造設備について、
処理容積増加量が1,000万m3/日以上の場合、
手数料は証紙で納付してください
※製造設備を更新する場合、変更前の処理能力から
撤去する製造設備の分を控除した処理能力に対する
変更後の増加分を元に手数料額を算出すること
移動式製造設備
手数料納付はこちら
※スクラップアンドビルド(製造設備の更新)
の際の手数料額相違が散見されております。
手数料を還付する場合、処理に時間を要する
ため決済手続き前に県担当者に確認のご連絡
をお願いいたします。
65,000円
~3,200円
冷凍設備
手数料納付はこちら
※スクラップアンドビルド(製造設備の更新)
の際の手数料額相違が散見されております。
手数料を還付する場合、処理に時間を要する
ため決済手続き前に県担当者に確認のご連絡
をお願いいたします。
69,000円
~16,000円
高圧ガス製造施設軽微変更届書 第一種製造所の軽微な変更工事 該当する工事の範囲はマニュアルで御確認ください
高圧ガス製造施設等変更届書 第二種製造所の変更  
製造施設完成検査申請書
※申請・手数料納付前に県担当者に
確認のご連絡をお願いいたします。

定置式製造設備
手数料納付はこちら
420,000円
~23,250円
定置式製造設備について、処理量が1,000万m3/日
以上の場合、手数料は証紙で納付してください
移動式製造設備
手数料納付はこちら
68,250円
~5,550円
 
冷凍設備
手数料納付はこちら
82,500円
~27,000円
 
その他
手数料納付はこちら
6,100円 液化石油ガス法第37条の3第1項の完成検査を受け、
技術上の基準に適合していると認められたもの

定置式製造設備
手数料納付はこちら
277,500円
~12,000円
 
移動式製造設備
手数料納付はこちら

48,750円
~2,400円

 
冷凍設備
手数料納付はこちら
51,750円
~12,000円
 
その他
手数料納付はこちら
6,100円 液化石油ガス法第37条の3第1項の完成検査を受け、
技術上の基準に適合していると認められたもの
高圧ガス製造開始届書 高圧ガスの製造開始 製造開始後遅滞なく提出すること
高圧ガス製造廃止届書 高圧ガス製造施設の廃止 廃止後遅滞なく提出すること
危害予防規程届書 危害予防規定の制定・変更  
高圧ガス保安統括者届書 /
高圧ガス保安統括者代理者届書
保安統括者(代理者)の選任・解任 保安統括者(代理者)を選任・解任した場合に
遅滞なく提出すること
高圧ガス保安技術管理者等届書 保安技術管理者等の選任・解任 保安技術管理者・保安係員を選任・解任した場合 
に提出が必要です
高圧ガス保安主任者等届書 保安主任者等の選任・解任 保安主任者・保安企画推進員を選任・解任した場合
に提出が必要です
冷凍保安責任者届書
冷凍保安責任者代理者届書
冷凍保安責任者(代理者)の選任・解任 冷凍保安責任者(代理者)を選任・解任した場合に
遅滞なく提出すること
高圧ガス製造施設休止届書  製造施設の休止

休止期間は受理後3年を限度とします
その限度を超えて継続する場合は、新たに休止届書
の提出が必要です

保安検査申請書 定置式製造設備
手数料納付はこちら
610,000円
~33,000円
定置式製造設備について、 処理量が100万m3/日
以上の場合、手数料は証紙で納付してください
移動式製造設備
手数料納付はこちら
95,000円
~7,700円
高圧ガス保安協会検査受検届書 高圧ガス保安協会で保安検査を受けたとき 保安検査受検後に本届出を提出すること
指定保安検査機関保安検査受検届書 指定保安検査機関で保安検査を受けたとき 保安検査受検後に本届出を提出すること
高圧ガス保安協会保安検査結果報告書 高圧ガス保安協会が保安検査を実施したとき 保安検査証交付後に本報告書を提出すること
指定保安検査機関保安検査検査報告書 指定保安検査機関が保安検査を実施したとき 保安検査証交付後に本報告書を提出すること

 

2 貯蔵(手続名をクリックすると電子申請画面に遷移します)

手続の種類 区分 手数料金額 注意事項
第一種貯蔵所設置許可申請書
※申請・手数料納付前に県担当者に
確認のご連絡をお願いいたします。
第一種貯蔵所の設置
手数料納付はこちら
25,000円 容積1,000m3以上の高圧ガス (第一種ガスは3,000m3
以上)を貯蔵するときに必要です
第一種貯蔵所承継届書 第一種貯蔵所の承継 承継後遅滞なく提出すること
※第二種貯蔵所は承継届の提出不要
第二種貯蔵所設置届書 第二種貯蔵所の設置 容積300m3以上1,000m3未満の高圧ガス (第一種ガスは
300m3以上 3,000m3未満)を貯蔵するときに必要です
第一種貯蔵所位置等変更許可申請書
※申請・手数料納付前に県担当者に
確認のご連絡をお願いいたします。
変更で貯蔵量が増加
手数料納付はこちら
14,000円 貯蔵量が増加しない場合、区分はその他
その他
手数料納付はこちら
11,000円 貯蔵量が減少または変わらない場合(上記以外の場合)
第一種貯蔵所軽微変更届書 軽微な変更の工事 該当する工事の範囲はマニュアルで御確認ください
第二種貯蔵所位置等変更届書 第二種貯蔵所の変更 第二種貯蔵所の位置、構造、設備の変更工事の場合
第一種貯蔵所完成検査申請書
※申請・手数料納付前に県担当者に
確認のご連絡をお願いいたします。
新規の設置
手数料納付はこちら
18,750円 新たに第一種貯蔵所を設置した場合の完成検査
変更で貯蔵量が増加
手数料納付はこちら
10,500円 第一種貯蔵所の変更工事で貯蔵量が増加した場合の完成検査
その他
手数料納付はこちら
8,250円 第一種貯蔵所の変更工事で貯蔵量が減少または変わらない
場合(上記以外)の完成検査
貯蔵所廃止届書 貯蔵所の廃止 第一種・第二種貯蔵所で共通の様式です

 

3 消費(手続名をクリックすると電子申請画面に遷移します)

 手続の種類 区分 注意事項
特定高圧ガス消費届書 特定高圧ガス消費施設の設置 製造許可・届出、貯蔵許可・届出とは別に本届書の提出が必要です
特定高圧ガス消費者承継届書 特定高圧ガス消費施設の承継 承継後遅滞なく提出すること
特定高圧ガス消費施設等変更届書 特定高圧ガス消費施設の変更  
特定高圧ガス消費廃止届書 特定高圧ガス消費施設の廃止 廃止後遅滞なく提出すること
特定高圧ガス取扱主任者届書 特定高圧ガス取扱主任者の
選任・解任
第一種製造者の場合は、高圧ガス保安技術管理者書とは別に本届書
の提出が必要です 

 
4 容器(手続名をクリックすると電子申請画面に遷移します)

手続の種類 区分 手数料金額 注意事項
高圧ガスの種類又は圧力変更申請書
※申請・手数料納付前に県担当者に
確認のご連絡をお願いいたします。
容器の種類又は圧力変更
手数料納付はこちら
容器1本につき
1,400円

1件の申請で容器の本数が215本以上の場合、
証紙を使用して手数料を納付してください

容器検査所登録申請書
※申請・手数料納付前に県担当者に
確認のご連絡をお願いいたします。
容器検査所の登録
手数料納付はこちら
16,000円 登録の有効期限は容器検査所登録票交付日から
5年です
容器検査所登録更新申請書
※申請・手数料納付前に県担当者に
確認のご連絡をお願いいたします。
容器検査所の登録更新
手数料納付はこちら
16,000円 容器検査所登録票(原本)を添付してください
検査主任者届書 容器検査所の検査主任者
の選任・解任
新規選任の場合は、容器検査所登録申請書と
合わせて提出してください
容器検査所廃止届書 容器検査所の廃止 容器検査所登録票(原本)を添付してください

 

5 事故報告(手続名をクリックすると電子申請画面に遷移します(事故即報を除く))

手続の種類 区分 注意事項
事故即報(様式はこちら) 高圧ガス事故(第1報) の発生報告 事故発生後すみやかに電話で報告すること
電話報告後、遅滞なく即報様式をメールまたはFAXで提出すること
事故届書(災害) 高圧ガス事故(第2報以降) の発生報告 事故の種類に応じた調査報告書などを添付して提出すること
事故届書(喪失・盗難 )

 

電子申請の手引き(電子申請の方法や注意事項に関すること)

上記の申請・届出の手続に当たって電子申請の方法や注意事項を記載した手引きを作成しましたので、手続を行う際の参考にしてください。
※高圧ガスの販売に関する内容は、下記の関連記事(高圧ガス販売事業 各種届出)をクリックして御確認ください。

電子申請の手引き(高圧ガス保安法(販売除く)関係)

高圧ガス保安法手続マニュアル・様式(手書き用)

上記の申請・届出の手続に当たって記入方法や必要な添付書類等を記載したマニュアルを作成しましたので、書類作成時の参考にしてください。
また、各マニュアルの巻末資料として手書き用の申請・届出様式も掲載しています。

区分 種類
製造 一般則
液石則
第一種製造者(一般・液石)編 / 第二種製造者(一般・液石 )編
冷凍則 第一種製造者(冷凍)編 / 第二種製造者(冷凍)編
貯蔵 第一種貯蔵所編 / 第二種貯蔵所編
消費 特定高圧ガス消費者編
容器 容器等関係編
事故 高圧ガス事故届編

 高圧ガス製造保安責任者免状および高圧ガス販売主任者免状の交付申請等について

福井県では免状に関する事務を高圧ガス保安協会に委託しております。
お問い合わせは高圧ガス保安協会 試験・教育事業部門(電話:03-3436-6102)までお願いします。
※詳細はこちらのチラシ(福井県の免状交付方法について)を御確認いただくほか、下記の関連記事(国家試験・免状交付について)を御参照ください。
なお、免状の交付(再交付)申請に係る手数料の納付方法は、下記のとおりです。
【収入証紙を利用する場合】
交付(再交付)申請書の収入証紙貼付欄に、必要な手数料金額分の福井県証紙を貼付してください。
【手数料納付システムを利用する場合】
下表の区分から該当する手数料を選択して、決済手続を進めてください。
※申請する免状の種類および新規交付または再交付の区分に誤りがないか、必ず確認してください。
決済手続完了後、申請者あてメールに記載のある12桁の取引IDを交付(再交付)申請書の収入証紙貼付欄に記入してください。

 

【令和6年能登半島地震に伴う免状の再交付手数料の減免について】

 

免状の種類 区分 手数料金額

高圧ガス製造保安責任者免状
   乙種化学、乙種機械、丙種化学(液化石油ガス)、丙種化学(特別試験科目)、
   第二種冷凍機械、第三種冷凍機械

新規交付
手数料納付はこちら

3,400円

再交付
手数料納付はこちら

2,400円

高圧ガス販売主任者免状
   第一種販売、第二種販売 

新規交付
手数料納付はこちら

3,400円

再交付
手数料納付はこちら

2,400円

※手数料納付システムによる液化石油ガス設備士免状関係手数料納付に関してはこちら

申請手数料等 

 高圧ガス保安法関係手数料一覧表(福井県手数料条例より抜粋)
  手数料納付システム利用者記入用紙兼証紙貼付台紙福井県証紙はこの台紙に貼り付け

<手数料納付システムを利用される方へ>

  令和4年4月から手数料の納付が証紙に加え、コンビニエンスストア、Web上のクレジットカード決済でも可能となりました(決済時の手数料は県が負担するため、表に記載されている金額から追加の費用は発生しません)。利用方法などの詳細は下記の関連記事(県の手数料)を御確認ください。
  なお、手数料の金額が30万円以上の場合は、証紙のみ利用可能です(システムでの納付はできません)。
  ※利用できるコンビニエンスストア:ファミリーマート、ローソン、デイリーヤマザキ、ミニストップ、セイコーマート、セブンイレブン 
  ※利用できるクレジットカード:VISA、MASTER、JCB、AMEX、DINERS

  決済手続を行う前(申込完了後)に、申込内容が正しいか、必ず県担当者に確認してください(特に初めてシステムを利用される方やコンビニ決済を利用する場合は注意してください)。
  ※決済手続完了後に手数料を還付する場合、処理に時間を要するため、御協力をお願いします。

  決済手続完了後、申請者あてメールに記載のある12桁の取引IDおよび必要事項等を、上記の「手数料納付システム申込番号記入用紙兼証紙貼付台紙」に記入してWordファイルで提出してください(メールやレシートの添付は不要です)。
  ※高圧ガス免状の交付(再交付)申請の場合は手数料納付システム利用者記入用紙兼証紙貼付台紙の提出は不要です。

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より詳しくご感想をいただける場合は、shobo@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

消防保安課

電話番号:0776-20-0309 ファックス:0776-22-7617メール:shobo@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)