健康や栄養に関する食品表示について
栄養成分表示の義務化(食品表示法第5条)
平成27年4月1日に食品表示法が施行され、それに伴い、一般用加工食品および添加物について、栄養成分および熱量(エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量)の表示が義務化されました。詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
「食品表示基準について」の原文はこちら(最終改正(第14次)平成31年3月28日消食表第135号)
「食品表示基準Q&A」はこちら(最終改正(第6次)平成31年3月1日消食表第72号)
「〔事業者向け〕食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン」はこちら(第2版 平成30年5月18日訂正 消費者庁食品表示企画課)
《パンフレット・リーフレット》
◆ 食品関連事業者の方へ 「早わかり食品表示ガイド」はこちら(2018.10)
◆ 消費者の皆様へ 「知っておきたい食品の表示」はこちら(2018.10)
〔県作成〕「栄養成分表示が義務化されました(2017.4~)」
〔県作成〕「栄養成分表示が義務化されました(2018.4~)」
特定保健用食品(トクホ)について(健康増進法第26条)
健康増進法に基づき、食品のもつ特定の保健の用途(血圧を正常に保つことを助ける等)を表示して販売される食品です。表示するためには、消費者庁へ申請し、許可を得る必要があります。詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
栄養機能食品について(食品表示基準第7条,第21条)
食品表示基準に規定された栄養成分について、その規格基準に適合すれば、許可申請や届出等をせずに、該当する栄養成分の機能を表示することができます。詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
◆ 食品関連事業者の方へ 「食品表示基準における栄養機能食品とは」
機能性表示食品について(食品表示基準第3条第2項,第18条第2項)
機能性を表示することができる食品は、これまで国が個別に許可した特定保健用食品(トクホ)と国の規格基準に適合した栄養機能食品に限られてきました。
それに加えて、平成27年4月1日からは、新しく「機能性表示食品」制度が始まりました。これは、国が定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項について、販売前に消費者庁に届け出れば、健康の維持・増進に役立つ旨の機能性を表示することができるものです。詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
◆ 食品関連事業者の方へ 「『機能性表示食品』制度がはじまります」のパンフレットはこちら
「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」の原文はこちら
(平成31年3月26日最終改正)
◆ 消費者の皆様へ 「『機能性表示食品』って何?」のパンフレットはこちら
特別用途食品について(健康増進法第26条)
健康増進法に基づき、健康乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示を行う食品です。特別用途食品として販売するには、その表示について消費者庁の許可を得る必要があります。詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
消費者庁ホームページはこちらから
虚偽誇大広告等の表示の禁止(健康増進法第31条)
健康増進法に基づき、一般の消費者に販売する食品(生鮮食品含む)に、その健康の保持増進効果等に関し、広告・表示をする場合、「著しく事実に相違する」または「著しく人を誤認させる」ような表示をすることはできません。詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
「健康食品に関する景品表示法および健康増進法上の留意事項について 」はこちら
〔県作成〕「健康食品の虚偽誇大広告の禁止について」
表示の活用法について
食品の栄養成分表示や保健の用途などを参考にし、健康づくりに活用しましょう。
また、食品に栄養成分表示などを行う食品関連事業者の方は、定められた基準を守った表示ができるよう、事前に健康福祉センターなどの相談窓口を活用しましょう。
◆ 消費者の皆様へ(消費者庁作成リーフレット)
2.栄養成分表示を活用して、バランスのよい食事を心がけましょう!(若年女性向け)
3.栄養成分表示を活用して、メタボ予防に役立てましょう!(中高年者向け)
4.栄養成分表示を活用して、日々の食事のパワーアップ!(高齢者向け)
◆ 栄養成分表示等に関する相談窓口
機関名 |
所在地 |
電話番号 |
管轄市町 |
福井市保健所 |
〒918-8540 |
0776-33-5185 | 福井市 |
〒918-8540 |
永平寺町 | ||
〒919-0632 |
あわら市、坂井市 | ||
〒912-0084 |
大野市、勝山市 | ||
丹南健康福祉センター(鯖江) |
〒916-0022 |
鯖江市、越前町 | |
丹南健康福祉センター(武生) |
〒915-0882 南越合同庁舎1階 |
越前市、池田町、南越前町 | |
〒914-0057 |
敦賀市、美浜町、若狭町(旧三方町) | ||
〒917-0073 |
小浜市、高浜町、おおい町、 若狭町(旧上中町) |
関連ファイルダウンロード
- 01 食品表示法(原文)(PDF形式 175キロバイト)
- 02 食品表示基準(原文)(PDF形式 1,377キロバイト)
- 03 食品表示基準について(PDF形式 5,427キロバイト)
- 04 食品表示基準Q&A(PDF形式 4,340キロバイト)
- 05〔事業者向け〕食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン(PDF形式 646キロバイト)
- 06 早わかり食品表示ガイド(2018.10 事業者向け)(PDF形式 6,702キロバイト)
- 07 初めて栄養成分表示をする方へ 食品表示基準における栄養成分表示(PDF形式 221キロバイト)
- 08 小規模の事業者が製造する食品であっても栄養成分表示を省略できない場合(PDF形式 309キロバイト)
- 09 知っておきたい食品の表示(2018.10 消費者向け)(PDF形式 2,238キロバイト)
- 10〔福井県〕栄養成分表示リーフレット(H29.4~)(PDF形式 1,717キロバイト)
- 11〔福井県〕栄養成分表示リーフレット(H30.4~)(PDF形式 1,255キロバイト)
- 12 特定保健用食品とは(PDF形式 141キロバイト)
- 13 食品表示基準における栄養機能食品とは(PDF形式 250キロバイト)
- 14「機能性表示食品」制度がはじまります!(事業者向け)(PDF形式 638キロバイト)
- 15 機能性表示食品の届出等に関するガイドライン(H31.3.26最終改正)(PDF形式 1,251キロバイト)
- 16「機能性表示食品」って何?(消費者向け)(PDF形式 525キロバイト)
- 17〔福井県〕虚偽誇大表示等の禁止リーフレット(PDF形式 1,877キロバイト)
- 18 栄養成分表示を活用してみませんか?(PDF形式 389キロバイト)
- 19 バランスのよい食事を心がけましょう(若年女性向け)(PDF形式 1,496キロバイト)
- 20 メタボ予防に役立てましょう(中高年者向け)(PDF形式 609キロバイト)
- 21 日々の食事をパワーアップ(中高年者向け)(PDF形式 565キロバイト)
- 22 保健機能食品を適切に利用しましょう(PDF形式 811キロバイト)
- 23 健康食品に関する景品表示法および健康増進法上の留意事項について(PDF形式 3,774キロバイト)
- 24 栄養成分表示を活用して健康づくりに役立てましょう(PDF形式 392キロバイト)
※PDFをご覧になるには「Adobe Reader(無料)」が必要です。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenko-seisaku@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
健康医療局健康政策課
電話番号:0776-20-0697 | ファックス:0776-20-0726 | メール:kenko-seisaku@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)