健康や栄養に関する食品表示について

最終更新日 2022年1月20日ページID 036293

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栄養成分表示の義務化(食品表示法第5条)

 平成27年4月1日に食品表示法が施行され、それに伴い、一般用加工食品および添加物について、栄養成分および熱量(エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量)の表示が義務化されました。詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。

 消費者庁ホームページはこちらから

 「食品表示法」の原文はこちら

 「食品表示基準」の原文はこちら

 「食品表示基準について」の原文はこちら(最終改正(第14次)平成31年3月28日消食表第135号)

 「食品表示基準Q&A」はこちら(最終改正(第6次)平成31年3月1日消食表第72号)

 「〔事業者向け〕食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン」はこちら(第2版 平成30年5月18日訂正 消費者庁食品表示企画課)


  《パンフレット・リーフレット》

   ◆  食品関連事業者の方へ 「早わかり食品表示ガイド」はこちら(2018.10)

                                               「初めて栄養成分表示をする方へ」のリーフレットはこちら

                 「栄養成分表示を省略できない場合」のリーフレットはこちら

   ◆  消費者の皆様へ    「知っておきたい食品の表示」はこちら(2018.10)

            〔県作成〕「栄養成分表示が義務化されました(2017.4~)」

           〔県作成〕「栄養成分表示が義務化されました(2018.4~)」
          

特定保健用食品(トクホ)について(健康増進法第26条)

 健康増進法に基づき、食品のもつ特定の保健の用途(血圧を正常に保つことを助ける等)を表示して販売される食品です。表示するためには、消費者庁へ申請し、許可を得る必要があります。詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。

 消費者庁ホームページはこちらから

 特定保健用食品   

 

栄養機能食品について(食品表示基準第7条,第21条)

  食品表示基準に規定された栄養成分について、その規格基準に適合すれば、許可申請や届出等をせずに、該当する栄養成分の機能を表示することができます。詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。

 消費者庁ホームページはこちらから

 ◆ 食品関連事業者の方へ 「食品表示基準における栄養機能食品とは」

  

機能性表示食品について(食品表示基準第3条第2項,第18条第2項)

 機能性を表示することができる食品は、これまで国が個別に許可した特定保健用食品(トクホ)と国の規格基準に適合した栄養機能食品に限られてきました。

 それに加えて、平成27年4月1日からは、新しく「機能性表示食品」制度が始まりました。これは、国が定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項について、販売前に消費者庁に届け出れば、健康の維持・増進に役立つ旨の機能性を表示することができるものです。詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。

 消費者庁ホームページはこちらから

 ◆ 食品関連事業者の方へ 「『機能性表示食品』制度がはじまります」のパンフレットはこちら

                「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」の原文はこちら

                             (平成31年3月26日最終改正)                                         

  ◆ 消費者の皆様へ   「『機能性表示食品』って何?」のパンフレットはこちら 

 

特別用途食品について(健康増進法第26条)

  健康増進法に基づき、健康乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示を行う食品です。特別用途食品として販売するには、その表示について消費者庁の許可を得る必要があります。詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
  消費者庁ホームページはこちらから

特別用途食品      

 

虚偽誇大広告等の表示の禁止(健康増進法第31条)

  健康増進法に基づき、一般の消費者に販売する食品(生鮮食品含む)に、その健康の保持増進効果等に関し、広告・表示をする場合、「著しく事実に相違する」または「著しく人を誤認させる」ような表示をすることはできません。詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。

 消費者庁ホームページはこちらから

   「健康食品に関する景品表示法および健康増進法上の留意事項について 」はこちら

  〔県作成〕「健康食品の虚偽誇大広告の禁止について」

 

表示の活用法について

 食品の栄養成分表示や保健の用途などを参考にし、健康づくりに活用しましょう。

  また、食品に栄養成分表示などを行う食品関連事業者の方は、定められた基準を守った表示ができるよう、事前に健康福祉センターなどの相談窓口を活用しましょう。

 ◆ 消費者の皆様へ(消費者庁作成リーフレット)

   栄養成分表示を活用して健康づくりに役立てましょう

    1.栄養成分表示を活用してみませんか?

    2.栄養成分表示を活用して、バランスのよい食事を心がけましょう!(若年女性向け)

    3.栄養成分表示を活用して、メタボ予防に役立てましょう!(中高年者向け)

    4.栄養成分表示を活用して、日々の食事のパワーアップ!(高齢者向け)

    5.表示を確認して、保健機能食品を適切に利用しましょう

   ◆ 栄養成分表示等に関する相談窓口

機関名

所在地

電話番号

管轄市町
福井市保健所

〒918-8540
福井市西木田2-8-8

0776-33-5185 福井市

福井健康福祉センター

〒918-8540
福井市西木田2-8-8

0776-36-3429

永平寺町

坂井健康福祉センター

〒919-0632
あわら市春宮2-21-17

0776-73-0609

あわら市、坂井市

奥越健康福祉センター

〒912-0084
大野市天神町1-1

0779-66-2076

大野市、勝山市

丹南健康福祉センター(鯖江)

〒916-0022
鯖江市水落町1-2-25

0778-51-0034

鯖江市、越前町

丹南健康福祉センター(武生)

〒915-0882
越前市上太田町41-5

 南越合同庁舎1階

0778-22-4135

越前市、池田町、南越前町

二州健康福祉センター

〒914-0057
敦賀市開町6-5

0770-22-3747

敦賀市、美浜町、若狭町(旧三方町)

若狭健康福祉センター

〒917-0073
小浜市四谷町3-10

0770-52-1300 

小浜市、高浜町、おおい町、

若狭町(旧上中町)

 

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お問い合わせ先

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電話番号:0776-20-0697 ファックス:0776-20-0726メール:kenko-seisaku@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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