飼育動物診療施設に関する届出について
飼育動物診療施設(動物病院)の開設者は、獣医療法第3条の規定に基づき、開設、休止(廃止)、届出事項の変更等の事由が生じた日から10日以内に知事に届出をしなければなりません(事由が生じる前の届出は受け付けられません)。届出が遅れた場合は遅延理由書が必要です。
参考:遅延理由書
※施設の基準や届出が必要な事項等は法律で定められていますので、ご不明な点については、事前に下記問い合わせ先にご相談ください。
届出に必要な書類について
診療施設を新規開設する場合
届出に必要な書類
・診療施設開設届 <届出様式:開設(個人) 開設(法人)>
・添付書類
1)診療施設構造設備の平面図
2)診療用機器等の一覧
3)診療に従事する獣医師免許証の写し(裏書がある場合は裏面の写しも)
4)定款および履歴事項全部証明書(法人の場合)
5)エックス線装置の概要書
6)エックス線量測定記録
診療施設を休止(廃止)する場合
届出に必要な書類
・診療施設休止(廃止)届出書 <届出様式:休廃止>
診療施設の届出事項に変更が生じた場合
届出に必要な書類
・診療施設届出事項変更届 <届出様式:変更>
※様式の変更事項の欄には、変更の内容と変更年月日を記載してください。
・添付書類(変更事項に応じて提出)
1)診療施設構造設備の平面図等(構造設備の変更の場合)
2)エックス線装置の概要書等(エックス線装置に関する変更の場合)
3)新規採用獣医師の獣医師免許証の写し(診療に従事する獣医師の変更の場合)
4)変更後の定款(定款の変更の場合)
<以下の届出事項に変更が生じた場合は変更届が必要です>
〇開設者の住所、姓の変更等
※開設者が個人から法人、親から子に変更した場合等は旧施設の廃止届と新規施設の開設届が必要です。
〇診療施設の名称
〇診療施設の構造設備
※移転や全面的な改築等を行った場合は旧施設の廃止届と新規施設の開設届が必要です。
〇エックス線装置
〇管理者、管理者の住所、姓の変更等
〇診療に従事する獣医師
〇診療業務の種類
〇定款
〇その他都道府県が必要と認める事項
届出先・問い合わせ先
福井県農林水産部中山間農業・畜産課 畜産振興・家畜衛生グループ
〒910-8580 福井県福井市大手3丁目17番1号
TEL:0776-20-0439 FAX:0776-20-0651
関連ファイルダウンロード
1開設届(個人)(Word形式 16キロバイト)
2開設届(法人)(Word形式 23キロバイト)
3休止(廃止)届(Word形式 23キロバイト)
4変更届(Word形式 22キロバイト)
5 エックス線装置に関する構造設備概要書(Word形式 24キロバイト)
6 参考 遅延理由書(Word形式 23キロバイト)
診療施設届出に必要な書類一覧(PDF形式 70キロバイト)
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アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、chusankan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
中山間農業・畜産課
電話番号:0776-20-0418 | ファックス:0776-20-0651 | メール:chusankan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)