旅行サービス手配業の登録について

最終更新日 2021年4月28日ページID 037172

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 「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が平成30年1月4日に施行されました。それに伴い、「旅行サービス手配業」を営もうとする場合は、旅行業法に基づき、旅行サービス手配業を行う主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の行う登録を受ける必要があります。 (旅行業業法第23条)

 旅行サービス手配業とは 
 「旅行サービス手配業」とは、報酬を得て、旅行業を営む者(外国の法令に準拠して外国にいて旅行業を営む者を含む。)のため、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為(取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)を行う事業をいいます。(旅行業法第2条第6項)

  ▶(参考)旅行サービス手配業(ランドオペレーター)の登録制度が始まります
 

○登録申請書添付書類一覧表

  法人 個人 備     考
1 登録申請書(1) 申請者の住所欄には、法人の場合は登記簿上の「本社所在地」、個人の場合は住民票の「住所地」を記載
登録申請書(2) 営業所が複数ある(主たる営業所以外にも営業所がある)場合
登録簿(1) 登録日、登録番号は空欄のままで提出。
登録簿(2) 営業所が複数ある(主たる営業所以外にも営業所がある)場合
2 定款又は寄付行為の写し   「目的」に「旅行サービス手配業」または「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」と記載。変更が間に合わない場合は「旅行サービス手配業に関する定款変更に関する誓約書」(自著したもの)を提出
3 登記簿謄本(現在事項全部証明書)   申請日を含めて3ヶ月以内に発行されたもの
(ただし、申請時において最新の内容のもの)
住民票   申請日を含めて3ヶ月以内に発行されたもの
(ただし、申請時において最新の内容のもの)
4 役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書 個人の場合は申請者本人分、法人の場合は監査役等非常勤の役員を含む全役員の宣誓書を提出。なお、必要に応じて役員等の名簿を添付すること。
(自署したもの ゴム印等は不可 認印の押印は不要)
5 旅行サービス手配業務に係る事業の計画 旅行サービス手配業務の概要:取り扱う旅行サービス手配業務の内容、対象顧客等を具体的に記入
6 旅行サービス手配業務に係る組織の概要 旅行サービス手配業務を取り扱う部局の組織図、各部局ごとに取り扱う旅行サービス手配業務の概要および従業員数、選任している旅行サービス手配業務取扱管理者を明示
7 旅行業取扱管理者選任一覧表 1営業所に1名以上を、従業員数に応じ選任
「旅行サービス手配業務取扱管理者研修の修了証」もしくは「旅行業務取扱管理者の合格証または認定証」の写し
履歴書 「現在に至る」または「以上」を表記
欠格事由に該当しない旨の宣誓書 自署のこと
(役員、代表者が取扱管理者の場合、宣誓書は1通で可)
8 事故処理体制についての書類 福井県の連絡先(名称・電話番号)を明記
9 営業所(その他の営業所も含む)の使用権を証する書類 営業所ごとに「建物登記簿謄本」または「賃貸借契約」の写しを提出

※○印は全ての場合、△印は該当する場合のみに必要
※登録申請手数料は福井県証紙で17,000円

【お願い】
主たる営業所が福井県にある事業者の新規登録申請に関しては、福井県観光誘客課 観光戦略グループ 旅行業担当(0776-20-0380)にご連絡ください。

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