予防接種情報

最終更新日 2024年11月28日ページID 004961

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予防接種制度の概要

 予防接種には、自らが病気にかかりにくくなるだけでなく、社会全体でも流行を防ぐ効果があります。
 ポリオ、ジフテリアなど、過去には、命に関わったり障害の原因となっていた重い感染症も、誰もが予防接種を受けることで、今では流行しなくなりました。しかし、予防接種を受けないと、海外に渡航したときなどに感染したり、再び日本で流行する原因となるおそれがあります。
 ここでは、予防接種法に基づいて行われる、各ワクチンの定期接種についての情報をお知らせします。また、予防接種後の副反応についての情報や、健康被害が生じた方への救済制度についてお知らせします。
 

予防接種の意義・目的

 予防接種とは、人の免疫のしくみを利用し、病気(感染症)の予防に有効であると確認されたワクチンを接種することによって、病気に対する抵抗力(免疫)を高める方法です。
 予防接種を受けることにより、感染症を予防したり、かかった場合に重症化しにくくするという効果が期待されます。
 予防接種は、感染症を予防し、また、そのまん延を防ぐことにより、国民の生命と健康を守る重要な対策の一つです。
 予防接種は、「個人の感染予防・重症化の防止」という目的とともに、「多くの人が接種を受けることにより、感染症のまん延を防止する」という社会的な意義も持っています。
 

予防接種の制度

 乳幼児や高齢者をはじめとして国民の健康を感染症から守るため、予防接種法という法律により、公的なしくみとして実施される予防接種の制度が定められています。
 予防接種法には、感染症の発生やまん延を防止するために公的に実施される予防接種の種類や実施の方法、接種により健康被害が生じた場合の救済制度等が定められています。
 

定期予防接種

 感染症対策上、重要度が高いと考えられる予防接種については、予防接種法に基づき、国民に対し、予防接種を受けることが勧められ、行政の費用負担による予防接種が行われています。このうち、一定の年齢において接種を受けることとされているものが定期予防接種です。
 定期予防接種は市町長(臨時接種は都道府県知事)が行います。定期接種にはA類疾病とB類疾病があります。A類疾病は主に集団予防、重篤な疾患の予防に重点をおき、本人(保護者)に努力義務があり、国は積極的に勧奨しています。B類疾病は主に個人予防に重点をおき、本人に努力義務はなく、国は積極的な勧奨はしていません。定期接種以外にも帯状疱疹ワクチンなど予防接種法に基づかない任意の予防接種があります。なお、努力義務が課せられてはいますが定期予防接種は強制的なものではなく、最終的にはあくまでもご本人が納得した上で接種を行うことになります。
 

定期予防接種の種類

 予防接種法に基づき接種を行う対象となっている感染症は、次のとおりです。
 【A類疾病】
 (1)ジフテリア
 (2)百日せき
 (3)急性灰白髄炎(ポリオ)
 (4)破傷風
 (5)Hib(ヒブ)感染症
 (6)麻しん
 (7)風しん
 (8)日本脳炎
 (9)結核
 (10)小児の肺炎球菌感染症
 (11)ヒトパピローマウイルス感染症
 (12)水痘
 (13)B型肝炎
 (14)ロタウイルス感染症


 【B類疾病】〔接種努力義務はありません〕
 (15)高齢者の肺炎球菌感染症
 (16)インフルエンザ
 (17)新型コロナウイルス感染症

 

接種を受ける時期

 定期予防接種では、接種の対象となる年齢と、病気の性質などからこの期間に接種を受けることが望ましいとされる「標準的接種期間」や接種の回数、接種の間隔などが定められています。個々の詳しいスケジュールはこの項の下のリンクをご覧ください。
 複数回接種を受ける必要があるワクチンは、子供の体調(接種当日の急な発熱など)により予定の日に接種ができず、間隔が長くあいてしまうことがあります。このような場合にも、所定の回数の接種を確実に済ませることが重要です。
 

 国立感染症研究所「日本の小児における予防接種スケジュール」

 

長期療養特例制度

 免疫機能の異常など、長期にわたり療養を必要とする疾患等により、接種対象年齢の間に定期接種を受けられなかった方が、当該事由が消滅してから2年以内(高齢者の肺炎球菌感染症については1年)に接種をすれば、定期接種として接種を受けることができるよう、予防接種法施行令に特例措置が設けられています。
 詳しくは、お住まいの市町の担当部署へお問合せください

 

接種を受ける場所

 予防接種は、一人ひとりの子供の体調に合わせて行うことが重要なことから、かかりつけ医など子供の健康状態をよく把握している医療機関に保護者が子供を連れて行き、接種を受ける「個別接種」が原則となっています(一部の自治体では、集団接種で実施している場合もあります。)。
 福井県では、定期の予防接種については、”かかりつけ医が別の市にいる”、”里帰り出産で一時的に違う町に帰省している”などの場合であっても、県内の指定医療機関であれば、お住まいの市町以外のかかりつけ医や、帰省先の近くの医療機関で予防接種を受けることができます。(広域的予防接種)

 広域的予防接種の詳細はこちら
 

健康被害救済制度

 予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、接種を受けた後にきわめて稀に重い副反応が生じ、入院治療が必要となったり、障害が残るなど健康被害が発生することがあります。
 予防接種法には、法に基づく予防接種により万が一健康被害が発生した場合に、医療費等の給付を行う救済制度が規定されており、保護者等から市町を通じて申請をすることができます。

 健康被害救済制度の詳細はこちら
 

救済制度の審議結果(全国の状況)

救済制度の審議結果(福井県の状況)

 新型コロナワクチンによる救済制度の審議結果については、こちら(新型コロナワクチンによる健康被害救済制度について)をご覧ください。

 

副反応報告制度

 予防接種は、ワクチンという医薬品を体内に注射等により接種するものであるため、接種後に、発熱、接種した部位の発赤や腫脹(はれ)など比較的よく見られる身体の反応や、きわめて稀に発生する脳炎や神経障害などの疾患が生じることがあります。
 これらの副反応に関する情報を収集し、予防接種の安全性に関して検討等を行うため、予防接種法に基づく副反応報告制度が設けられており、対象疾患ごとに示された基準にもとづいて、医療機関から独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に報告が行われる仕組みがとられています。

 副反応報告制度の詳細はこちら

 

その他の予防接種情報

 

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