特定医療費(指定難病)の償還払いについて

最終更新日 2022年6月1日ページID 035920

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特定医療費(指定難病)の償還払いについて

 特定医療費(指定難病)の受給者が、認定開始日から特定医療費(指定難病)受給者証(以下、受給者証)が届くまでに、指定医療機関においてお支払いになった特定医療費(指定難病)について福井県に請求することができます。
 

対象者 

1)1か月間(各月の1日から末日までの間)に、受給者証記載の「月額自己負担上限額」を超える医療費(病院・診療所の受診、薬局での保険調剤等)を支払われた方
2)医療費の3割を窓口負担された方
 

必要書類

1)特定医療費(指定難病)請求書(別紙様式3)(Word形式:74KB)
  ⇒記載方法は、居住地を管轄する健康福祉センター(保健所)にご確認ください。
2)特定医療費(指定難病)受給者証および裏面の自己負担上限額管理票
3)医療機関等の領収書
4)銀行(ゆうちょ銀行を含む)の振込み口座番号等がわかるもの(通常、通帳の表紙裏面の写し)
5)高額療養費に該当する場合は、高額療養費支給決定通知等高額療養費の金額がわかるもの
 

注意事項

1)1か月分の医療費をまとめて、翌月以降に申請してください。
2)返金対象となるのは、指定難病にかかる保険適用分の医療費です。(入院個室料、診断書料などは対象外です。)
3)交付された受給者証に記載してある指定医療機関以外で受けた医療は、返金の対象になりません。
4)請求の手続きから支払いまで約3~4か月かかります。
5)医療機関等の領収書を紛失された方は、特定医療費(指定難病)証明書(別紙様式4)(Word形式:61KB)の記載を医療機関等に依頼してください。証明書の作成に係る文書料は自己負担となります。
6)高額療養費および家族療養附加金に該当のある方は、ご加入の健康保険者から払い戻しを受けてから、償還払いの手続きをとってください。
 

申請窓口・お問い合わせ先

機関名

市町村

所在地

電話番号

福井健康福祉センター

  永平寺町

〒918-8540
福井市西木田2-8-8

0776-36-1116

坂井健康福祉センター

あわら市、坂井市

〒919-0632
あわら市春宮2-21-17

0776-73-0600

奥越健康福祉センター

大野市、勝山市

〒912-0084
大野市天神町1-1

0779-66-2076

丹南健康福祉センター(鯖江)

鯖江市、越前町

〒916-0022
鯖江市水落町1-2-25

0778-51-0034

丹南健康福祉センター(武生)

越前市、池田町、
南越前町

〒915-0882
越前市上太田町41-5
福井県南越合同庁舎1階

0778-22-4135

二州健康福祉センター

敦賀市、美浜町、
若狭町

〒914-0057
敦賀市開町6-5

0770-22-3747

若狭健康福祉センター

小浜市、高浜町、
おおい町、若狭町

〒917-0073
小浜市四谷町3-10

0770-52-1300

 

 福井市にお住まいの方の申請窓口

 

機関名

所在地

電話番号

福井市保健所

〒918-8004
福井市西木田2-8-8

0776-33-5185

 

アンケート
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お問い合わせ先

健康医療局保健予防課

電話番号:0776-20-0349 ファックス:0776-20-0643メール:hoken-yobo@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)