特定医療費(指定難病)支給認定の概要について

最終更新日 2026年6月25日ページID 035937

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特定医療費(指定難病)支給認定制度の対象となる医療等について

  • 特定医療費の対象は、「指定難病及び当該指定難病に付随して発生する傷病に関する医療」です。「付随して発生する疾病」へ具体的に該当するか否かについては、患者様の症状、主治医の判断等をふまえて個別に判断することとされています。
  • また、都道府県が指定する医療機関等で受ける受給者証に記載された指定難病に対する医療費・介護費(医療保険・介護保険適用分)が対象となります。

医療機関の変更・追加については、令和5年7月1日から変更申請は不要となりました。

 

支給対象となる医療の内容

 1)診察
 2)薬剤の支給
 3)医学的処置、手術及びその他の治療
 4)居宅における療養上の管理およびその治療に伴う世話その他の看護
 5)病院または診療所への入院およびその診療に伴う世話その他の看護

 

支給対象となる介護の内容

 1)訪問看護
 2)訪問リハビリテーション
 3)居宅療養管理指導
 4)介護予防訪問看護
 5)介護予防訪問リハビリテーション
 6)介護予防居宅療養管理指導
   7)介護医療院サービス

 

医療費助成の対象とならないもの

 ・入院時の食事療養費(経過措置者は一部公費負担)
 ・鍼灸・按摩・マッサージ
 ・「事業所(装具作成業者)」と契約作成した治療用装具等
 ・入院時の差額ベッド代、個室料、おむつ代
 ・文書料
 ・介護療養施設サービスにおける居住費、食費、日常生活費等

 

特定医療費(指定難病)の自己負担上限額について

自己負担について

  • 保険診療の自己負担割合が3割から2割に引き下げられ、かつ、受給者の方の収入に応じて、毎月の「自己負担上限額」が設定されます。自己負担上限額に達した月はそれ以上窓口負担が徴収されません。
  • 外来・入院の区別はせず、複数の指定医療機関の自己負担を全て合算した上で、自己負担上限額を適用します。
  • 同一保険に加入する方で指定難病や小児慢性特定疾病の医療費助成を受ける方が複数いる場合は、自己負担上限額を按分できます。

【自己負担額一覧(月額)】                               (円)

階層区分

階層区分の基準

一般

高額かつ
長期(※1)

人工呼吸器等
装着者

生活保護

0

0

0

低所得1

市町村民税非課税
(世帯)

本人年収
82万6,500円以下(※2)

2,500

 1,000

 

 

低所得2

本人年収
82万6,500円超(※2)

5,000

一般所得1

市町村民税課税以上7.1万円未満

10,000

5,000

一般所得2

市町村民税 7.1万円以上25.1万円未満

20,000

10,000

上位所得

市町村民税25.1万円以上

30,000

20,000

※「高額かつ長期」とは、1か月の医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある場合に適用となる特例です。
 対象となるのは、一般1、一般2、上位区分となります。(詳細は後述)

※低所得1・2の区分は令和8年6月30日まで「80万9,000円」です。

自己負担上限額管理票について

・月ごとに指定医療機関の窓口で支払われた自己負担額を証明するために、「自己負担上限額管理票」を指定医療機関の窓口で提示してください。
・「自己負担上限額管理票」の記載がいっぱいになられた場合は、自己負担上限額管理票 貼付用(様式第3号)(Word形式:33KB)をダウンロードいただき受給者証の裏面に貼付するか最寄りの健康福祉センターまでご連絡ください。

 

高額かつ長期特例について

 指定難病医療費助成の支給認定を受けた方が、指定医療機関で受ける医療について、費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として認定された場合、自己負担上限額が軽減されます。(高額かつ長期特例)(別途、変更申請が必要です。)

【申請対象者】 
◎所得階層区分が「一般所得I」(自己負担上限月額が10,000円)、「一般所得II」(同20,000円)または「上位所得」(同30,000円)の方

(所得階層区分が「生活保護」(自己負担上限月額が0円)、「低所得I」(同2,500円)または「低所得II」(同5,000円)の方は、高額かつ長期特例の申請を行っても、自己負担上限額に変更はありません。)

【認定基準】
◎「高額かつ長期特例」の申請を行う日の属する月以前の12か月の間において、支給認定を受けた指定難病または小児慢性特定疾病の1か月当たりの医療費総額が50,000円を超えた月が6か月以上ある場合、自己負担上限額が軽減されます。

※難病医療費助成または小児慢性特定疾病医療費助成の支給認定を受けた日以後のもので、各受給者証に記載されている疾患名に関する医療費に限ります。

 

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