特定医療費(指定難病)支給認定の概要について

最終更新日 2022年10月3日ページID 035937

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特定医療費(指定難病)支給認定制度の対象となる医療等について

 都道府県が指定する医療機関等で、受給者証に記載されている指定難病に関して保険診療が行われた場合の医療費・介護費が対象となります。
※受給者証に記載のある指定医療機関以外で受診した場合は、助成の対象になりません。利用する医療機関を追加・変更する場合は、事前に変更申請が必要です。

 

支給対象となる医療の内容

 1)診察
 2)薬剤の支給
 3)医学的処置、手術及びその他の治療
 4)居宅における療養上の管理およびその治療に伴う世話その他の看護
 5)病院または診療所への入院およびその診療に伴う世話その他の看護

 

支給対象となる介護の内容

 1)訪問看護
 2)訪問リハビリテーション
 3)居宅療養管理指導
 4)介護療養施設サービス
 5)介護予防訪問看護
 6)介護予防訪問リハビリテーション
 7)介護予防居宅療養管理指導

   8)介護医療院サービス
 

医療費助成の対象とならないもの

 ・入院時の食事療養費(経過措置者は一部公費負担)
 ・鍼灸・按摩・マッサージ
 ・「事業所(装具作成業者)」と契約作成した治療用装具等
 ・入院時の差額ベッド代、個室料、おむつ代
 ・文書料
 ・介護療養施設サービスにおける居住費、食費、日常生活費等

 
 

特定医療費(指定難病)の自己負担上限額について

自己負担について

・保険診療の自己負担割合が3割から2割に引き下げられます。ご加入の医療保険の自己負担割合が2割以下の場合は変更ありません。
・外来・入院の区別はせず、複数の指定医療機関の自己負担を全て合算した上で、自己負担上限額を適用します。

 

自己負担上限額の設定方法

・健康保険(医療保険)上の世帯全員の前年の市町村民税(所得割)額に応じて、ご負担いただく自己負担上限額(月額)が決まっています。詳しくは「自己負担上限額(PDF形式:293KB)をご覧ください。                                 
・同じ世帯内に指定難病や小児慢性特定疾病の医療費助成を受ける患者が複数いる場合は、自己負担上限額を按分できます。

 

自己負担上限額管理票について

・月ごとに指定医療機関の窓口で支払われた自己負担額を証明するために、「自己負担上限額管理票」を指定医療機関の窓口で提示してください。
・「自己負担上限額管理票」の記載がいっぱいになられた場合は、自己負担上限額管理票 貼付用(様式第3号)(Word形式:33KB)をダウンロードいただき受給者証の裏面に貼付するか最寄りの健康福祉センターまでご連絡ください。

 

高額かつ長期特例について

 指定難病医療費助成の支給認定を受けた方が、指定医療機関で受ける医療について、費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として認定された場合、自己負担上限額が軽減されます。(高額かつ長期特例)(別途、変更申請が必要です。)

【申請対象者】 
◎所得階層区分が「一般所得I」(自己負担上限月額が10,000円)、「一般所得II」(同20,000円)または「上位所得」(同30,000円)の方

(所得階層区分が「生活保護」(自己負担上限月額が0円)、「低所得I」(同2,500円)または「低所得II」(同5,000円)の方は、高額かつ長期特例の申請を行っても、自己負担上限額に変更はありません。)

【認定基準】
◎「高額かつ長期特例」の申請を行う日の属する月以前の12か月の間において、支給認定を受けた指定難病または小児慢性特定疾病の1か月当たりの医療費総額が50,000円を超えた月が6か月以上ある場合、自己負担上限額が軽減されます。

    自己負担上限額の確認はこちらから

※難病医療費助成または小児慢性特定疾病医療費助成の支給認定を受けた日以後のもので、各受給者証に記載されている疾患名に関する医療費に限ります。

 

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