福井県介護サービス情報の公表

最終更新日 2025年7月1日ページID 006338

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 「介護サービス情報の公表制度」は、介護サービスを必要とする高齢者やそのご家族など、広く一般の方向けに介護サービスを提供している事業所の情報を公表する制度です。

  • 事業所を選択する際に参考となる情報を、インターネットにて全国統一の方法で公表しています。
  • 事業所の名称や住所、職員数等に関する「基本情報」と、現地調査により確認される「調査情報」に分かれています。
  • 公表している情報は以下のホームページでご覧いただけます。

介護サービス情報公表システム ← クリックしてください!

 

介護サービス事業所の方へ

 利用者が利用しようとする介護サービスの情報の入手において、事業所と実質的に対等な関係を構築するという利用者の権利擁護、また、事業者においては、自らが提供する介護サービスの内容や運営状況等に関して、利用者による適切な評価が行われサービスの質が向上するなどの目的を図るため、情報提供の環境整備が必要です。
 こうした趣旨に基づき、介護保険法第115条の35により、介護サービス事業者には介護サービス情報の公表が義務付けられています。
(介護サービス事業者が、「情報の公表」の義務を果たさない場合、同条の規定により、指定の取消し等の処分を受けることもあります。)

実施体制

 介護保険法では、情報の公表事務および調査事務について、知事が指定した者に行わせることができるとされています。福井県では、情報の公表に関する事務を行う「指定情報公表センター」と、調査事務を行う「指定調査機関」について、次の者を指定しています。

 〇指定情報公表センター
  →社会福祉法人 福井県社会福祉協議会

 〇指定調査機関
  →社会福祉法人 福井県社会福祉協議会

介護サービス情報の公表制度に係る報告、調査および情報公表計画

 知事が策定した計画に基づき、介護サービス事業所は指定情報公表センターへの報告や指定調査機関による調査を受ける必要があります。

 ・介護サービス情報の公表制度に係る報告、調査および情報公表計画(令和7年度)

 (公表計画は、指定情報公表センターのホームページで確認することができます)

 手数料について

 「介護サービス情報の公表」制度を運営するために、公表事務・調査事務に要する費用については、手数料として介護サービス事業者の皆様に負担していただいています。

 公表・調査手数料については、福井県手数料徴収条例で定めています。手数料の納付先は福井県になります。手数料納付システムでの納付をお願いします。公表・調査申請書に、手数料納付システムの納付申し込み完了後に表示される【申込番号】を記載してください。手数料納付システムは、コンビニエンスストアか、WEB上でのクレジットカード決済が選択できます。

 

・介護サービス情報公表等手数料:こちら(6,000円/件)

・介護サービス情報調査手数料(施設):こちら(22,000円/件)

・介護サービス情報調査手数料(その他サービス):こちら(20,000円/件)

 

※支払い方法等に関する案内は以下のリンクにございますので、ご確認ください。

県の手数料をコンビニやクレカ、インターネットバンキング等で支払うことができます(手数料納付システム) | 福井県ホームページ

 

 ※令和7年3月末で県証紙が廃止となりました。
  ・令和7年4月以降は、県証紙は使用不可。
  ・また、下記サイトでは証紙廃止および証紙代金還付等の案内を掲載しています。
   令和7年3月末に福井県証紙を廃止します | 福井県ホームページ

納入方法 利用可能な店舗・種類
コンビニエスストア ファミリーマート、セブンイレブン、ローソン、デイリーヤマザキ、ミニストップ、セイコーマート
クレジットカード

  VISA、MASTER、JCB、AMEX、DINERS

 

情報の公表に関する手続き

 

 介護サービスの情報の公表に関する事務については、指定情報公表センター((福)福井県社会福祉協議会)が県からの委託を受けて実施しています。
 また、情報の公表に伴う調査については、指定調査機関((福)福井県社会福祉協議会)が実施します。
 なお、指定情報公表センターに公表のための情報の報告を行う場合、または、指定調査機関による調査を受ける場合には、あらかじめ県に申請を行い、定められた手数料を納付する必要があります。
 県への申請確認後に、指定情報公表センターから事業者に対して、報告や調査のスケジュール連絡がありますので、報告等については、その指示に従ってください。
 

1 介護サービス情報の報告の申請について

 以下の福井県介護サービス情報公表申請書(別紙様式6)を、事業所および主たる介護サービスの区分ごとに作成し、手数料納付システム(6,000円/件)で納付申込完了後、表示される【申込番号】を記載した上で、長寿福祉課までデータにてご提出ください。(この申請を行わないと報告ができないので、指定された期日までに申請してください。)
 公表申請書はコチラ

  公表申請書(別紙様式6)(Excel形式:17.5KB) 

 ※PDF化せずに、Excel形式のまま送付ください。

 

【提出先】メールのみ

  hokaisei@pref.fukui.lg.jp
  福井県 長寿福祉課 介護サービスグループ 介護サービス情報公表担当あて

 

【手続きの流れ】

(1)公表計画を確認し、Excel上で事業所番号(半角英数字)を検索

(2)検索結果と提供しているサービスが間違いないか確認

(3)主たるサービスごとに、手数料納付システムで納付

※主たるサービスが複数ある場合(「訪問介護」と「通所介護」等)は、それぞれで納付・申請が必要です。

※納付方法についてはこちら

(4)主たるサービスごとに公表申請書を作成(黄色マーカー部分を入力)

(5)公表計画(Excel)のJ列「調査対象」に●印があるか確認し、

 ある場合は↓の調査申請の手続きを、ない場合は hokaisei@pref.fukui.lg.jp へメールにてExcelのまま送付
 

2 介護サービス情報の調査の申請について

 以下の福井県介護サービス情報調査申請書(別紙様式7)を、事業所および主たる介護サービスの区分ごとに作成し、裏面に、手数料納付システム(施設サービス22,000円/件施設サービス以外20,000円/件) で納付申込完了後、表示される【申込番号】を記載した 上で、長寿福祉課までデータにてご提出ください。(この申請を行わないと調査ができないので、指定された期日までに申請してください。)

 調査申請書はコチラ↓

  調査申請書(別紙様式7)(Excel形式:17.5KB)

 ※PDF化せずに、Excel形式のまま送付ください。

 

 【提出先】メールのみ

  hokaisei@pref.fukui.lg.jp
  福井県 長寿福祉課 介護サービスグループ 介護サービス情報公表担当あて

 

【手続きの流れ】

(5)公表計画(Excel J列)の「調査対象」に●印があるか確認

(6)サービス種別(C列)を確認

 (6)-1「介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「介護医療院」である場合は、

     施設サービスとされ、22,000円/件 の手数料を納付

 (6)-2「介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「介護医療院」でない場合は、

     施設サービス以外とされ、20,000円/件 の手数料を納付

(7)主たるサービスごとに調査申請書を作成(黄色マーカー部分を入力)

(8)hokaisei@pref.fukui.lg.jp へメールにてExcelのまま送付

 

福井県介護サービス情報の公表実施要綱について

 【参考】福井県介護サービス情報の公表実施要綱

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お問い合わせ先

長寿福祉課介護サービスグループ

電話番号:0776-20-0332 ファックス:0776-20-0713メール:choju@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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