建築確認・開発許可・建設リサイクル
● 建築確認 (建築基準法に関すること)
・建築物を建築する場合の手続きの流れ
・よくある質問
● 建築士法に基づく建築士事務所の登録
● 都市計画法に基づく開発許可
● 建設リサイクル法に基づく建築物の分別解体
建築確認(建築基準法に関すること)
建築基準法には、国民の生命・健康・財産を守るため、地震や火災などに対する安全性や、建築物の敷地、周囲の環境などに関する必要な基準が定められています。建築物の安全性などを確保するために、建築物を建てる際には、行政の建築主事または民間の指定確認検査機関による確認や検査を受けなければならないこととなっています。
建築物を建築する場合の手続きの流れ
項目 | 内 容 | 備 考 | |
1 | 建築計画の作成 | ||
2 | 建築確認申請 |
建築物を建築しようとする人は、福井県や福井市の建築主事(※)または指定確認検査機関に確認申請書を提出し、建築基準法等の基準に適合していることの確認を受けなければなりません。 |
※建築物の計画が建築基準法に適合していることを審査する資格者 |
3 | 工事着工 | 工事期間中は施行者が確認表示板を見やすい場所に掲示しなければなりません。 | |
4 | 中間検査※ |
福井県や福井市が指定した建築物については、指定した工程が終了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。 詳しくは、福井県土木部建築住宅課のホームページをご覧ください。 |
※中間検査は、福井県や福井市が指定した建築物の、指定された工程について行われます。 |
5 | 工事完了 | ||
6 | 完了検査 申請 | 建築確認を受けなければならない建築物については、工事が完了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。 | |
7 | 使用開始 |
よくある質問
よくある質問を掲載しています。
お問合せは福井県建築住宅課ホームページを確認の上していただきますようお願いします。
Q1 用途地域は何でしょうか。(指定容積率・建ぺい率はいくつでしょうか。)
A1 建築場所がある市役所にお問合せください。
坂井市の場合は 「坂井市役所 都市計画課」
なお、ホームページで公表していますので参考にしてください。
坂井市のホームページを開く
あわら市の場合は「あわら市役所 建設課」
なお、ホームページで公表していますので参考にしてください。
あわら市のホームページを開く
Q2 道路種別を教えてください。
A2-1 道路が幅員4mを超える県道や市道の場合、法第42条第1項第1号道路です。
A2-2 (A2-1ではない場合)住所等では回答できません。
建築場所の確認のため、建築場所がわかる地図をFAX等で送ってくださいますようお願いします。
FAX番号 0776-82-1160(建築課あて送付してください。)
Q3 建ぺい率の角地緩和は受けられますか。
A3 福井県では建ぺい率の緩和を受けられる敷地を福井県建築基準条例(建築基準法施行細則第22条)で定めています。
住所等では回答できません。周囲の道路種別や幅員、敷地形状を確認していただく必要があります。
Q4 高さ制限はかかりますか。
A4 主な高さ制限である絶対高さ制限、道路斜線、隣地斜線、北側斜線は用途地域ごとに定められています。
まずは用途地域を確認してください。(用途地域のお問合せはQ1を参照してください。)
○絶対高さ制限 用途地域が「第1種低層住居専用地域 」「第2種低層住居専用地域」の場合かかります。
○道路斜線制限 都市計画区域内の場合はかかります。
○隣地斜線制限 都市計画区域内の場合はかかります。
○北側斜線制限 用途地域が「第1種低層住居専用地域 」「第2種低層住居専用地域」
「第1種中高層住居専用地域 」「第2種中高層住居専用地域」の場合かかります。
Q5 法第22条区域でしょうか。
A5 福井県告示で定めた区域かどうかを確認してください。
福井県告示第401号(昭和47年4月21日)
建築士法に基づく建築士事務所の登録
建築築士法では、建築物の安全性などの質の確保を図るために、原則として建築士が設計・工事監理を行わなければならないこととなっています。
また、設計・工事監理など業としようとするときは、建築士事務所の登録を受けなければなりません。
登録の手続きや様式については福井県土木部建築住宅課 のホームページをご覧ください。
都市計画法に基づく開発許可
開発許可制度は、都市の周辺部などにおける無秩序な市街化を防止し、計画的な土地利用を図るため、宅地に必要な公共施設の整備など一定の水準が確保された宅地造成などの開発行為を規制・誘導する制度です。
一定規模の開発行為を行う場合は、あらかじめ知事(ただし、福井市については福井市長、大野市、勝山市、鯖江市、敦賀市、小浜市、あわら市、坂井市および越前市については開発区域の面積が1ha未満に限り各市長)の許可を受けなければなりません。
詳しくは、福井県土木部都市計画課のホームページ をご覧ください。
※ 「都市計画法に基づく開発許可申請の手引」が、福井県土木部都市計画課のホームページからダウンロードできます。
建設リサイクル法に基づく建築物の分別解体
建設廃棄物は全国で年間約8,500万tも発生しています。これは、産業活動で発生しているゴミの約2割、家庭ゴミの約1.5倍もの量にのぼっています。 この建設廃棄物の処理をめぐって不法投棄や最終処分場不足など様々な問題が発生しています。 このため、一定規模以上の解体等の建設工事において発生する建設廃棄物を分別・リサイクル化することとし、発注者、受注業者等がそれぞれの役割を果たすことが義務付けられます。
詳しくは、福井県土木部土木管理課のホームページをご覧ください。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、mi-dobok@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
三国土木事務所
電話番号:0776-82-1111 | ファックス:0776-82-1160 | メール:mi-dobok@pref.fukui.lg.jp
〒913-8511 坂井市三国町水居17-45(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)