建築確認・開発許可・建設リサイクル

最終更新日 2023年5月1日ページID 003821

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建築確認・定期報告・建築士事務所登録・開発行為・建設リサイクル届

 

建築課の主な業務内容

  1.建築基準法について
  2.定期報告(建築物、建築設備、防火設備、昇降機)について
  3.建築士法に基づく建築士事務所の登録等について ※取り扱い窓口が変更になりました(令和3年4月1日~)
  4.都市計画法に基づく開発許可について
  5.建設リサイクル法に基づく建築物の分別解体

 

1.建築基準法について

 建築基準法には、国民の生命・健康・財産を守るため、地震や火災などに対する安全性や、建築物の敷地、周囲の環境などに関する必要な基準が定められています。

  ・建築基準法の概要
  ・建築確認申請について
  ・建築確認申請手数料について
  ・建築確認申請に必要な提出物について
  ・中間検査について
  ・構造計算適合性判定について
  ・建築相談について NEW!!

    用途地域ごとの建物高さ制限等一覧表 NEW!!
  ・よくある質問

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建築基準法の概要

 建築基準法は、国民の生命・健康・財産を守るため、建築物に求められる性能などのうち、建築物やそれによって構成される市街地の安全、衛生等を確保するために必要な基準が定められています。

 1.建築物の安全・衛生を確保するための基準
  建築物の使用者の生命、健康などを守るための次のような基準で、全ての建築物に適用されます。
  1.. 地震、台風、積雪等に対する建築物の安全性の基準
  2.. 火災による延焼、倒壊の防止、階段までの避難施設の設置等に関する火災時の安全性の基準
  3.. 居室の採光、換気、給排水設備、衛生設備等の環境衛生に関する基準

 2.市街地の安全、環境を確保するための基準
  良好な市街地環境を確保するための次のような基準で、原則として都市計画区域内の建築物に適用されます。
  1..敷地が一定の幅員以上の道路に接することを求める基準
  2..都市計画において定められた用途地域ごとに建築することができる建築物に関する基準
  3..建築物の容積率、建ぺい率の制限、高さの制限、日影規制等に関する基準

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建築確認申請について

 建築基準法には、国民の生命・健康・財産を守るため、地震や火災などに対する安全性や、建築物の敷地、周囲の環境などに関する必要な基準が定められています。建築物の安全性などを確保するために、建築物を建てる際には、行政の建築主事または民間の指定確認検査機関による確認や検査を受けなければならないこととなっています。
 建物を建てる際の大まかな流れは次のとおりです。

 

 1.建築計画、設計図面の作成
   ▼
 2.建築確認申請

  建築物を建築しようとする人は、確認申請書を提出して建築基準関係規定に適合していることの審査を受けなければなりません。
   ▼
 3.工事着工
   ▼
 4.中間検査申請

  福井県が指定した建築物については、指定した工程が終了した段階で建築主事や指定確認検査機関の中間検査を受けなければなりません。
   ▼
 5.工事完了
   ▼
 6.完了検査申請

  建築確認申請を行った建築物については、工事が完了した段階で検査を受けなければなりません。
   ▼
 7.使用開始

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建築確認申請手数料について

 福井県手数料徴収条例に定める確認申請、中間検査、完了検査の手数料の区分と額は以下のとおりです。
 ※令和4年4月1日から確認申請、中間検査、完了検査の手数料が改定されました。

 [確認申請手数料、中間検査申請手数料、完了検査申請手数料の区分と額について](福井県のホームページにジャンプします)

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建築確認申請に必要な提出物について

 建築確認の申請は、建築確認申請書正本(手数料分の県証紙を貼付したもの)、副本2部(消防用含む)、建築計画概要書、建築工事届に「照会事項チェックリスト」を添えて提出してください。

照会事項チェックリスト
 照会事項チェックリスト[PDF形式](152KB) [Word形式](50KB) [記入例](PDF形式 160KB)

留意事項
 [坂井市において建築確認申請をされる皆様へ](56KB)

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中間検査について

 不特定多数を対象とする施設を中心に、特に建築物の構造耐力上の安全性について建築基準法の実効性を確保するため、平成28年4月1日から3年間の期間を設けて中間検査を実施してきましたが、従来と同様の用途・規模の建築物について平成31年4月1日から、中間検査を継続して実施します(福井市の区域については、福井市が指定します)。

 中間検査が必要な建築物、手数料、申請に必要な書類は【福井県土木部建築住宅課のホームページ】をご覧ください。

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構造計算適合性判定について

 構造計算書の偽装等を防止するため、高さ20mを超える鉄筋コンクリート造の建築物等一定の高さ以上等の建築物については、第三者機関による構造審査(ピアチェック)が義務付けられました。 また、平成27年6月1日以降に確認申請を行うもので、構造計算適合性判定を要する場合は、福井県知事が委任する指定構造計算適合性判定機関に直接申請していただくことになります。
 構造計算適合性判定が必要な建築物、福井県知事が委任する指定構造計算適合性判定機関については、【福井県土木部建築住宅課のホームページ】をご覧ください。

 ※構造計算適合性判定の手数料は、申請される指定構造計算適合性判定機関に従ってお支払いください。

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建築相談について

 計画している建物について建築基準法の適用が分からない等の建築相談がある場合は、建築相談票に次の資料を添えてメールまたはFAX(0776-82-1160)でお問い合わせください。後日回答いたします。
 
   [建築相談票](Excel形式 43KB)  [建築相談票の記入例](PDF形式 892KB)
    ・付近見取図(必須)
    ・相談内容に応じ必要な図面等
    ・相談者の考えで参考にした文献等

用途地域ごとの建物高さ制限等一覧表

よくある質問

 よくある質問を掲載しています。
 お問合せは【福井県土木部建築住宅課のホームページ】を確認の上していただきますようお願いします。

Q1 道路種別を教えてください。

  A1-1 幅員が4m以上である国道、県道および市道は法第42条第1項第1号道路です。

  A1-2 上記でない場合は、次の資料を添えてメールまたはFAX(0776-82-1160)でお問い合わせください。後日回答いたします。
       ・道と敷地を記した住宅地図等
       ・公図
       ・道に地番があるときは土地の登記事項証明書
       ・要所で測定した現況道路の幅員
       ・上記の幅員を測定した位置がわかる概略図
       ・道路の状況がわかる写真
       ・上記の写真を写した方向がわかる概略図

Q2 用途地域は何でしょうか。(指定容積率・建ぺい率はいくつでしょうか。)

  A2 建築場所がある市役所にお問合せください。
       坂井市の場合は 「坂井市役所 都市計画課」
          坂井市のホームページを開く 

       あわら市の場合は「あわら市役所 建設課」
          あわら市のホームページを開く 

Q3  建ぺい率の角地緩和は受けられますか。

  A3 次のいずれかに該当する場合は10%加算されます。

   1.幅員がいずれも4m以上の道路の角地で、内角が120度以下かつ敷地の周長の1/3以上が接道する敷地
   2.幅員がいずれも6m以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互間の間隔が20m以下かつ敷地の周長の1/4以上が接道するもの
   3.直接または道路を隔てて公園、広場、緑地、川、海、沼沢等に接する敷地で、敷地の周長の1/4以上が接するもの
    詳しくは、【建築基準法施行細則】の第22条をご確認ください。

Q4 法第22条区域でしょうか。

  A4 用途地域の指定のある区域から防火地域と準防火地域を除いた区域が法第22条区域になります。なお、三国土木事務所管内においては
             防火地域、準防火地域の指定はありません。

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2.定期報告(建築物、建築設備、防火設備、昇降機)について

建築物を適切に維持管理することは、建築物の耐久性や安全安心において大変重要なことです。
 建築基準法では、建築物の所有者、管理者または占有者は、建築物の敷地、構造および建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならないと規定しています。
 そこで、建築基準法の規定による指定および知事の指定による一定規模以上の建築物や建築設備等の所有者は、一級建築士もしくは二級建築士または特殊建築物等調査資格者等により調査、検査をさせて、その結果を知事に定期に報告しなければならないという制度が建築基準法に定められています。定期報告が必要な建築物、建築設備および防火設備ならびに報告の時期については、【福井県土木部建築住宅課のホームページ】をご覧ください。 

 ※定期報告制度の改正により、令和3年4月1日から報告対象となる建築物や報告の時期が変更になりました。
 <主な変更内容>
  ・対象となる建築物を建築基準法施行令第16条第1項に規定する用途・規模に変更
   (対象外となる事例:学校、就寝用途のない児童福祉施設等、対象用途が避難階のみにあるもの 等)
  ・建築物の報告間隔を令和5年を初年とする3年毎に変更(建築設備、防火設備の報告は毎年です。)
  ・建築物、建築設備、防火設備の報告時期を7月~12月に変更
  ・調査、検査の有効期限を報告前6か月に変更

  [建築基準法に基づく定期報告制度について(改正後)R3.4.1~](PDF形式 156KB)

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 3.建築士法に基づく建築士事務所の登録等について

 建築築士法では、建築物の安全性などの質の確保を図るために、原則として建築士が設計・工事監理を行わなければならないこととなっています。
 また、設計・工事監理など業としようとするときは、建築士事務所の登録を受けなければなりません。
 建築士事務所の登録申請等の取扱い窓口について、令和3年4月1日から建築士法第26条の3第1項の規定に基づき福井県知事が指定した、一般社団法人福井県建築士事務所協会が窓口となりました。

 <一般社団法人福井県建築士事務所協会が窓口となる業務>
 ・建築士事務所の登録(新規・更新・変更)
 ・設計等の業務に関する報告書の提出
 ・廃業等の届出
 ・登録簿等の閲覧
 ・登録証明

  [取扱い窓口変更案内チラシ](PDF形式 505KB)

取扱い窓口について

 一般社団法人福井県建築士事務所協会
 〒910-0859
 福井市日之出5丁目4番7号 福井県建築会館3階
 電話番号:0776-54-1552

手数料の納入方法について

 現金または銀行振込みでの納入となります。
 ※福井県収入証紙での納入はできませんのでご注意ください。

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 4.都市計画法に基づく開発許可について

  開発許可制度は、都市の周辺部などにおける無秩序な市街化を防止し、計画的な土地利用を図るため、宅地に必要な公共施設の整備など一定の水準が確保された宅地造成などの開発行為を規制・誘導する制度です。
 一定規模の開発行為を行う場合は、あらかじめ知事(ただし、開発区域の面積が 1ha未満についてはあわら市長および坂井市長)の許可を受けなければなりません。

 詳しくは、【福井県土木部都市計画課のホームページ】 をご覧ください。

※「都市計画法に基づく開発許可申請の手引」は、福井県土木部都市計画課のホームページからダウンロードできます。
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5. 建設リサイクル法に基づく建築物の分別解体

  建設廃棄物は全国で年間約8,500万tも発生しています。これは、産業活動で発生しているゴミの約2割、家庭ゴミの約1.5倍もの量にのぼっています。 この建設廃棄物の処理をめぐって不法投棄や最終処分場不足など様々な問題が発生しています。 このため、一定規模以上の解体等の建設工事において発生する建設廃棄物を分別・リサイクル化することとし、発注者、受注業者等がそれぞれの役割を果たすことが義務付けられます。 
 詳しくは、【福井県土木部土木管理課のホームページ】をご覧ください。

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アンケート
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お問い合わせ先

三国土木事務所

電話番号:各所属の直通番号におかけください。 ファックス:0776-82-1160メール:mi-dobok@pref.fukui.lg.jp

〒913-8511 坂井市三国町水居17-45(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)