職場のトラブルQ&A ~会社が労働組合結成を妨害~

最終更新日 2020年3月27日ページID 000351

印刷

 私と同僚の3人で労働条件の改善を求めて労働組合を結成しようと準備を進めていたところ、会社はこれを知り、その関係者全員に遠隔地の支店へ1名ずつ転勤を命じ、組合の結成を妨害しようとしています。
 このような会社の行為は法的に許されるのでしょうか。労働組合を結成していない段階でも、救済される方法はありますか。

 労働組合法では、労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入したり労働組合を結成しようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたことを理由として、使用者が労働者に対し解雇や出向などの不利益な取扱いをすることを、不当労働行為として禁止しています。
 そして、使用者から不利益な取扱いを受けた労働者個人または労働組合は、その是正について労働委員会に対し不当労働行為の救済申立をすることができます。
 ご質問のように、まだ労働組合が結成されていない段階であっても、個人として労働委員会に不当労働行為救済申立をすることができます。
 労働委員会は、その遠隔地配転を不当労働行為であると判定した場合、使用者に対してその遠隔地配転がなかった状態に戻すようにとの救済命令を出します。

解説

 労働組合を結成することは、憲法第28条で保障された労働者の権利であり、これを具体的に保障するために労働組合法が制定されています。労働組合法第7条は、使用者による以下の行為を不当労働行為として禁止しています。

  1. 労働者が組合員であること、労働組合に加入したり労働組合を結成しようとしたこと、正当な組合活動をしたことを理由として解雇や転勤・賃金などで労働者に不利益な扱いをすること 
  2. 労働者が労働組合に加入しないこと、あるいは労働者が労働組合から脱退することを雇用条件とすること 
  3. 労働組合との団体交渉を正当な理由なく拒むこと 
  4. 労働組合の結成・運営に対して支配・介入すること

 この設問の場合、1や4の行為に該当すると考えられます。
 このような行為があった場合、労働委員会は労働組合や組合員などからの救済申立てを受けて、使用者の行為が不当労働行為であるかどうか調査・審問を行い、命令(救済・棄却)を出します。また、和解により解決する場合もあります。
 申立ができる者については、直接または間接に団結権を侵害され、当該事件について正当な利害関係を有するものとされており、ご質問のように、まだ労働組合が結成されていない段階でも不当労働行為を受けたと考える労働者個人が申立てることができます。
 なお、不当労働行為の救済申立の詳しい手続きについては、労働委員会事務局にご相談ください。

参考

 

 職場のトラブルQ&A トップへ戻る

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、roui@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

労働委員会事務局

電話番号:0776-20-0597 ファックス:0776-20-0599メール:roui@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)