令和8年度ふくい採用力強化補助金

最終更新日 2026年4月9日ページID 063506

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1 目的

 人材採用にかかる課題を抱えている県内中小企業に対し、企業の課題解決に資する独自の取組みを支援することにより、企業の採用力強化を図る。

2 補助対象者(当補助金の対象者は令和8年度に「採用力強化支援企業」と認定された企業のみですので通年で募集はしていません。 )

補助対象者は、次の各号のすべてを満たすものとする。
(1)福井県内に本社機能を有する事業者であること。
(2)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定される中小企業者もしくは小規模企業者、従業員数等を考慮し、中小企業者もしくは小規模企業者に準ずると認められるその他の事業者または、知事が特別の事情を認める事業者であること。
(3)以下のいずれかの要件を満たしていること。

・「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトから宣言の登録を行い、登録企業リストに掲載されていること。
・福井県労働政策課の募集する「社員ファースト企業宣言」において、「賃金の引き上げ」を含む取組みの宣言の登録を行っていること。
・福井県女性活躍課が募集する「ふくい女性活躍推進企業」に登録されていること。もしくは、「ふくい女性活躍推進企業」の登録申請中であり、かつ、実績報告時までに「ふくい女性活躍推進企業」に登録されていること。

(4)宗教団体や政治活動を主たる目的とする法人もしくは暴力団または暴力団員の統制下である法人でないこと。
(5)福井県物品購入等の契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止期間中に該当しないこと。
(6)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社再生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われていないこと。
(7)県税の全税目に滞納がないこと。
(8)労働関係法規等の法令に違反していないこと。
(9)国または地方公共団体の各種助成金等において、過去3年以内に不正受給(偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の交付を受け、または受けようとすること。)をした事業主でないこと。
(10)補助金の支給対象となる事業について、同一年度内に国または他の地方公共団体等が所管する同様の目的の補助金等を受給しておらず、かつ受給する見込みがないこと。
  (11) 県により採用力強化支援企業※として認定された事業者であること。

※採用力強化支援企業…県が実施するふくい採用力向上支援事業において、別途、公募のうえ認定された企業であり、県が派遣する採用コンサルタントの伴走支援を受ける企業を指す。


※(3)の要件について(補助金交付申請の前にいずれかの登録申請をお願いします)

「パートナーシップ構築宣言」の詳細、登録 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(外部リンク)
「社員ファースト企業宣言」における「賃金の引き上げ」を含む取組みの宣言の詳細、登録 「社員ファースト企業宣言」ホームページ(県労働政策課)
「ふくい女性活躍推進企業」の 詳細、登録 「ふくい女性活躍推進企業」ホームページ(県女性活躍課)

3 補助対象事業

  対象となる事業は、交付決定の日以降に実施されるもので、採用力強化支援企業がふくい採用力向上支援事業による伴走支援を受けて実施する、採用力の強化に資する独自の取組みとする。

4 補助対象経費および補助率等

  補助対象経費および補助率等は、以下のとおりとします。

対象経費例 ※1 補助率
補助限度額
補助対象期間

採用力の強化に資する独自の取組みに要する経費
・採用にかかるパンフレット、チラシ、各種資料等の作成費
・自社発信のデジタル採用に向けた媒体の制作・改修費(ホームページ、SNS、PR動画等)
・企業説明会等の実施にかかる経費(参加費、ブース装飾品の作製費、
 会場使用料、および備品等資材の購入・借入にかかる経費)
・ウェブ活用型合同企業説明会への出展料
・ウェブ活用型合同企業説明会への参加に必要な機材のリース・レンタル料
・ウェブ面接および説明会を実施するための環境整備にかかる経費
(システム利用にかかる基本契約料、管理料等)
・採用担当者等が受講する採用力強化に資する研修に要する経費
・その他、知事が必要と認める経費

1/3

60万円

交付決定日から
令和9年
3月31日まで

 

※令和9年3月31日までに採用力の強化に資する独自の取組みに要する経費の支払が終了している必要があります。
(注1)小数点以下の端数は切り捨てとする。
(注2)補助対象経費に補助率を乗じて得た額の合計額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を交付する。
(注3)補助対象経費には、(1)補助対象経費の支出にかかる振込手数料などの間接的な経費、(2)消費税および地方消費税は含まないものとする。
(注4)国外で現地通貨の現金で支払った場合、原則、実績報告書提出月の前月末時点での為替レートに基づき日本円で算出すること。
(注5)補助対象経費となる基準を満たしていても、証拠書類がない等の理由により補助対象経費として認められない場合があるので十分注意すること。
(注6)補助対象経費は、本事業以外の事業に係る経費と明確に区分できるものする。
(注7)国および地方自治体ならびにこれらに準ずる団体等から補助対象経費を同じくする他補助金の交付が行われている、または交付が見込まれる場合は、その経費を補助対象経費から除くものとする。
(注8)補助対象経費等に疑義が生じた場合は、労働政策課に事前に協議し、了承を得ること。

※1 採用活動に直接用いない費用(一般的な企業PRのための経費、自社ロゴやユニフォームのデザイン製作費など)は対象外とする。また、販促物(ノベルティ)等、学生・求職者等へ個別配付するものは対象外とする。

5 申請受付期間

 採用力強化支援企業に認定された事業者あてに別途お伝えします。

6 交付要領等

 応募に必要な書類、補助金の詳細については、以下の交付要領等をよく御確認ください。
 〇ふくい採用力強化補助金 交付要領(PDF形式)
  ・(様式第1号) 交付申請書(Word形式)
  ・(様式第2号) 変更承認申請書(Word形式)
  ・(様式第3号) 中止承認申請書(Word形式)
  ・(様式第4号) 実績報告書(Word形式)
  ・(様式第5号) 交付請求書(Word形式)
  ・(様式第6号) 概算払請求書(Word形式)
 〇ふくい採用力強化補助金交付事務マニュアル(PDF形式)
 〇(参考)補助対象経費計算シート(Excel形式)※交付申請・実績報告書の収支予算書、実績報告書の収支決算書が自動作成されます。
 〇(記載例)補助対象経費計算シート

※ 交付申請に必要な地方消費税の納税証明書は、税務署で取得してください。なお、納税証明書は、2か月以内に発行されたものに限ります。

【法人の場合】
  ・管轄の税務署が発行する法人税、消費税及び地方消費税に滞納がない旨の証明書(その3の3)

【個人事業主の場合】
 ・管轄の税務署が発行する申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税の滞納がない旨の証明書(その3の2)

8 問い合わせ先

〇福井県産業労働部労働政策課 産業人材室
  電話 0776-20-0390
  FAX 0776-20-0648

※令和8年4月20日(月)頃~問い合わせ、申請先が変更になりますので、ご留意ください
※申請は、ふくい採用力強化支援企業に認定された事業者に限ります。

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お問い合わせ先

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電話番号:0776-20-0389 ファックス:0776-20-0648メール:rousei@pref.fukui.lg.jp

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