土壌汚染対策法に基づく土地の調査結果の報告(坂井健康福祉センター)

最終更新日 2008年4月18日ページID 003637

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  法令等の名称 土壌汚染対策法
案内情報 手続名 使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場・事業場の敷地であった土地の調査結果の報告
手続根拠 土壌汚染対策法第3条第1項
手続対象者 使用が廃止された有害物質使用特定施設特定有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理するもの)に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者であって、当該有害物質使用特定施設を設置していた者
提出時期 土地の所有者等が有害物質使用特定施設を設置していた者である場合において、有害物質使用特定施設の使用を廃止した日から起算して120日以内
(土地の所有者等の申請により、知事がその期限を延長した場合を除く。)
提出方法 原則持参
手数料 必要なし
添付書類等
(様式中の次の項目については、別紙として図等を添付する。
 ・土壌その他の試料の採取を行った地点
 ・使用が廃止された有害物質使用特定施設の設置場所)
提出部数 1部
報告様式 土壌汚染状況調査結果報告書
同法施行規則で定める様式第1(Word[96kb]・pdf[79kb])
窓口情報 提出先 報告の必要な土地の所在地があわら市・坂井市の場合
福井県坂井健康福祉センター
(所在地がその他の市・町の場合は、「こちら」をご覧ください。)
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
相談窓口 提出先と同じ
手続情報 審査基準 法に規定する要件が形式的および内容的に満たされているか否かによる。
不服申立方法 行政不服審査法による

 

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お問い合わせ先

坂井健康福祉センター環境衛生課

電話番号:0776-73-0601 ファックス:0776-73-0763メール:s-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp

福井県あわら市春宮2丁目21-17(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)