土壌汚染対策法に基づく承継届出(坂井健康福祉センター)

最終更新日 2008年4月18日ページID 003657

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  法令等の名称 土壌汚染対策法
案内情報 手続名 使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場・事業場の敷地であった土地について人の健康被害のおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けた土地に関する承継の届出
手続根拠 土壌汚染対策法施行規則第16条第4項
手続対象者 使用が廃止された有害物質使用特定施設特定有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理するもの)に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者であって、当該有害物質使用特定施設を設置していた者のうち、人の健康被害のおそれがない旨の確認を受けた土地に関する権利を譲渡し、又は当該土地の所有者等について相続、合併若しくは分割(当該確認に係る土地に関する権利を承継させるものに限る。)があったことにより、当該土地の所有者等の地位を承継した者
提出時期 遅滞なく
提出方法 原則持参
手数料 必要なし
添付書類等
(様式中の「承継した土地の場所」の欄については、別紙として図等を添付する。)
提出部数 1部
届出様式 承継届出書
同規則で定める様式第4(Word[96kb]・pdf[63kb])
窓口情報 提出先 届出の必要な土地の所在地があわら市・坂井市の場合
福井県坂井健康福祉センター
(所在地がその他の市・町の場合は、「こちら」をご覧ください。)
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
相談窓口 提出先と同じ
手続情報 審査基準 法に規定する要件が形式的および内容的に満たされているか否かによる。
不服申立方法 行政不服審査法による

 

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お問い合わせ先

坂井健康福祉センター環境衛生課

電話番号:0776-73-0601 ファックス:0776-73-0763メール:s-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp

福井県あわら市春宮2丁目21-17(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)