福井県公害防止条例に基づく公害防止管理責任者(坂井健康福祉センター)

最終更新日 2012年4月1日ページID 004075

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 規則で定める工場等を設置している者は、公害防止管理責任者を選任するとともに、その者に対し当該工場等から公害を発生させないように作業の方法、施設の維持等について十分な管理を行わせなければならない。

(福井県公害防止条例第34条)
 
  • 規則で定める工場等

 常時使用する従業員の数が21人以上の工場等であって、次のいずれかに該当するもの(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第2条の特定工場に該当するものを除く。)

(福井県公害防止条例施行規則第22条第1項)

  1. 福井県公害防止条例に基づく特定工場
  2. 福井県公害防止条例に基づく特定施設を設置している工場等
  3. 大気汚染防止法施行令別表第一(ばい煙発生施設)、別表第一の二(揮発性有機化合物排出施設)もしくは別表第二(一般粉じん発生施設)に掲げる施設、水質汚濁防止法第五条第三項の規定に基づく有害物質貯蔵指定施設、水質汚濁防止法施行令別表第一(特定施設)に掲げる施設、騒音規制法施行令別表第一(特定施設)に掲げる施設または振動規制法施行令別表第一(特定施設)に掲げる施設またはダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一(特定施設)もしくは別表第二(特定施設)に掲げる施設を設置している工場等
  •  公害防止管理責任者は、汚水等を排出し、または発生する施設の使用および維持ならびに公害の防止に関し専門的知識または技術的経験を有する者のうちから選任するものとする。
(福井県公害防止条例施行規則第22条第2項)

 

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