福祉・介護職員処遇改善加算等について(特定加算およびベースアップ等支援加算含む)

最終更新日 2024年4月16日ページID 050262

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 「福祉・介護職員処遇改善加算」、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」および 「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」(以下、「福祉・介護職員処遇改善加算等 」とする。)については、こちらのページでご案内します。

 現行の「福祉・介護職員処遇改善加算」と「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」に加え、令和4年10月より「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」が新設されました。

 「福祉・介護職員処遇改善加算等」を算定するには、必要書類(計画書)を算定開始日の前々月末日までに提出する必要があります(4月、5月算定分については、特例的に4/15が〆切となります。

(福井県が所管する事業所向けです。中核市である福井市に所在する事業所については、福井市へお問い合わせください。)

 

    1.基本的考え方およびQ&A【厚生労働省資料】 ※事前に必ずご確認ください。 

    (1)厚生労働省分

    01_【通知全文】福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF形式 198キロバイト)

    02_別紙1(PDF形式 168キロバイト)

    09_参考資料1 制度概要・全体説明資料(PDF形式 397キロバイト)

    10_参考資料2 事務作業者向け・詳細説明資料(PDF形式 460キロバイト)

    11_事業者向けリーフレット(PDF形式 504キロバイト)

     

    (2)こども家庭庁分

    01_【通知全文】福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について iso-2022-jpB(PDF形式 302キロバイト)

    別紙1(PDF形式 150キロバイト)

    制度概要・全体説明資料(PDF形式 1,943キロバイト)

    事業者向けリーフレット(PDF形式 1,830キロバイト)

     

    【事務連絡】福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&Aの送付について(PDF形式 272キロバイト)

    「2019年障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日付事務連絡 )」

    「2019年障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(令和元年7月29日付事務連絡 )」  

    「2019年障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.3(令和元年10月11日付事務連絡 )」 

    「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.4(令和2年3月31日付事務連絡 )」 

    「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の臨時的な取扱いについて(第10報)(令和3年3月29日付事務連絡 )」 

    「福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日付事務連絡)」

    ↓ベースアップ等支援加算については以下のQ&Aを一部準用します。

    「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(令和4年2月2日付事務連絡 )」

    「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(Vol.2)(令和4年2月24日付事務連絡 )」

    「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(Vol.3)(令和4年3月25日付事務連絡 )」

     

     

    3.算定に係る届出について 

    提出書類(「福祉・介護職員処遇改善加算等 」統一)

    【提出必須】

    (厚生労働省分)
    別紙様式2(処遇改善計画書)(Excel形式 989キロバイト)
    別紙様式6(小規模事業所用)(Excel形式 790キロバイト)※差替済(R6.4.12)
    別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)(Excel形式 178キロバイト)※差替済(R6.4.16)
    エクセルファイル形式のままご提出ください【※PDFファイル形式での受付不可】。
    ※申請する法人または事業所単位で提出願います。作成に当たっては、下記の記入例を参考にお願いします。
    ※「給付費算定に係る届出書」および「体制等状況一覧表」について、年度途中から加算を算定する場合は場合は添付ください。  
     

    〇該当する場合のみ提出が必要な書類

    (職員の分類について特例を適用している場合のみ)  

    (加算算定移行に「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」の区分等を変更する場合など)
    移行先検討シート(Excel形式 80キロバイト)
    別紙様式4(変更届出書)(Excel形式 19キロバイト)
    別紙様式5(特別な事情に係る届出書)(Excel形式 25キロバイト)

     

    ○大規模事業者用様式(※最大1200事業所まで対応したもの)

    別紙様式2(処遇改善計画書)(Excel形式 9,001キロバイト)

    別紙様式3(実績報告書)(Excel形式 1,166キロバイト)

     

    【記入例】

    【記入例】別紙様式7(加算未算定事業者用・計画書・実績報告書)(Excel形式 180キロバイト)※差替済(R6.4.12)
     
    【参考(実績報告様式)】
     
    ※厚生労働省より様式の修正がありましたので、様式を差替えました。(R6.4.12)
    差替えた様式:別紙様式6、別紙様式7、【記入例】別紙様式7
    ※厚生労働省より再度様式の修正がありましたので、様式を差替えました。(R6.4.16)
    差替えた様式:別紙様式7
     
    (こども家庭庁分)
     

    提出期限

    ◎4月または5月から算定する場合(前年度から引き続き取得する事業所等を含む)(年度当初の特例的な取扱い)

      同年4月15日【必着】

      ※期限に間に合わない場合、算定開始は6月以降になります。

    ◎年度の途中(6月以降)から加算を算定する場合

      加算算定開始月の前々月末までに提出(例:6月1日から算定する場合は4月末日)

    ◎年度途中に対象事業所の追加等の変更届を提出する場合

      変更が生じる月の前月15日までに提出

     

    提出方法

    メールアドレス:syogai-2@pref.fukui.lg.jp
    【※ファイル形式の変更不可(エクセルファイル形式のみ受付)】
     
    ※メールタイトルおよびエクセルファイルにおいては、【】内に法人名を記入のうえご提出願います。

    (例)メールタイトル:【株式会社○○ケアサービス】障害福祉サービス等処遇改善計画書の提出について
       ファイル名:【株式会社○○ケアサービス】別紙様式2-1,2-2,2-3,2-4_障害福祉サービス等処遇改善計画書 .xlsx

     

    提出先

     提出先一覧」のとおりです。

    ・指定事業所→県または福井市

    ・基準該当事業所→指定を受けている市町

    ※複数の事業所を取りまとめて届け出る場合は、指定権者(福井県/福井市/(基準該当事業所の場合)指定を受けている市町)それぞれに届出が必要です。

    ※また他都道府県にも事業所があり、法人単位で計画書を作成する場合は、それぞれ各都道府県の指定権者に提出する必要がありますのでご注意ください。

     

    4.実績報告について  ※令和5年分については別途案内します。

    提出書類(「福祉・介護職員処遇改善加算等 」統一)

    【提出必須】※別途案内
     ↑エクセルファイル形式のままご提出ください【※PDFファイル形式での受付不可】。
    ※申請する法人または事業所単位で提出願います。
     

    提出期限

    ◎令和5年度の実績報告について
     令和5年3月まで処遇改善加算の算定を行った事業所の提出期限は、別途案内します。
     ※期限までに実績報告の提出がない場合、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる場合がありますので、ご留意ください。
     

    提出方法

    メールアドレス:syogai-2@pref.fukui.lg.jp
    【※ファイル形式の変更不可(エクセルファイル形式のみ受付)】
     
    ※メールタイトルおよびエクセルファイルにおいては、【】内に法人名を記入のうえご提出願います。

    (例)メールタイトル:【株式会社○○ケアサービス】障害福祉サービス等処遇改善計画書の提出について
       ファイル名:【株式会社○○ケアサービス】別紙様式3-1,3-2,3-3処遇改善実績報告書.xlsx

     

    提出先

     提出先一覧」のとおりです。

    ・指定事業所→県または福井市

    ・基準該当事業所→指定を受けている市町

    ※複数の事業所を取りまとめて届け出る場合は、指定権者(福井県/福井市/(基準該当事業所の場合)指定を受けている市町)それぞれに届出が必要です。

    ※また他都道府県にも事業所があり、法人単位で計画書を作成する場合は、それぞれ各都道府県の指定権者に提出する必要がありますのでご注意ください。

     

    5.留意事項

    本ページのご案内は、福井県が所管する事業所が対象です(中核市である福井市に所在する事業所については、福井市へお問い合わせください。また基準該当事業所については指定市町にお問い合わせください。

     

    お問合せについて

    お問い合わせは、下記の質問フォームをご利用いただきますようご協力をお願いいたします。

    https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gqFmy1a1NUajZdJO56f3g6wEKy44RItEvrlQJrnAg6BURVhNRVpOVTNJODI4R1dRQ1kyQ09BRURINi4u

     

    賃金改善実施期間について

    賃金改善実施期間とは、加算の収入を充当して実際に、介護職員の賃金改善を行う(賃金を支払う)期間のことであり、原則4月(年度の途中で加算の算定を受ける場合は、その算定を受けた月)から翌年の3月までの最長12ヶ月間となります。

    賃金改善実施期間は、以下の条件をすべて満たす期間の中から設定できます(賃金改善期間をずらすことが可能です)

      (1) 賃金改善実施期間の長さは、加算の算定月数と同じ月数であり、連続する期間であること。
      (2) 賃金改善実施期間の最初の月は、最初のサービス提供月以降の月であること。
      (3) 賃金改善実施期間の最後の月は、最終の加算の支払のあった月の翌月以前の月であること。

       例1)令和2年5月から令和3年4月
       例2)令和2年6月から令和3年5月
       例3)令和2年7月から令和3年6月

     

    加算の総額(収入)と賃金改善所要額(支出)について

    介護職員処遇改善加算は、介護職員処遇改善計画書に記載した賃金改善実施期間内において介護職員の賃金改善に要する額(賃金改善所要額)が、加算の総額を上回ることが、算定要件となっています。
    そのため、事業者は、毎月の介護報酬(加算)の請求の際には、当該加算による収入を把握し、計画書に定めた賃金改善実施期間内に介護職員に対する賃金改善を行い、必ず賃金改善所要額が加算の総額を上回るように注意してください。

     (例)令和2年度の介護職員処遇改善加算の賃金改善実施期間を令和2年4月から令和3年3月までと設定している場合
        ・加算を算定する最後のサービス提供月 3月
        ・3月サービス提供分に係る国保連に対する介護報酬(加算)請求月 4月
        ・上記に係る介護報酬(加算)の国保連からの支払月 5月

    この場合、加算の支払月である5月時点では、既に賃金改善実施期間(3月)が終了しているため、この分は賃金改善に充当できません。
    この期間の加算の収入をあらかじめ見越した上で、賃金改善実施期間内(3月末)までに賃金改善を終了できるよう注意してください。
     ※当該加算が算定できる要件は、賃金改善所要額が加算の総額を上回ることであり、剰余金を返還することはできませんので、賃金改善実施期間内にすべて支払うようにしてください。

     

    処遇改善加算取得促進事業

    現在、処遇改善加算所得促進事業として、法人向けに社会保険労務士の方の派遣を行うという事業を行っています(なお、事業内容は加算取得に係る助言のみとなります。計画書作成は事業対象外です)。

     対象法人:処遇改善加算未取得で今後新規加算の算定、または処遇改善加算(2)、(3)取得中で今後、上位加算の算定を考えている事業所を持つ法人等(福井市所管事業所除く)。

    予算に限りがあるため、応募多数の場合は選考になる可能性がありますのでご了承ください。 
    事業の利用を希望される法人は、県障がい福祉課までお問い合わせください。

     

    6.関連リンク

     

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    お問い合わせ先

    障がい福祉課

    電話番号:0776-20-0338 ファックス:0776-20-0639メール:syogai@pref.fukui.lg.jp

    福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
    受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)