事故、事件および不祥事等発生時の報告について
障がい福祉サービス事業所等において、サービス等の提供時に事故、事件および不祥事等が発生した場合は、県、市町村、利用者の家族等に連絡を行うことをお願いしているところです。
県等への報告方法は以下のとおりです。
なお、ご報告いただいた内容については消費者安全法第12条第1項に基づき、県から消費者庁および厚生労働省またはこども家庭庁に報告を行い、同庁事故情報データバンクシステムに概要等が公表されております。類似事故防止のため、ご確認いただきますようお願いいたします。
【掲載リンク先】
0 事故等の報告の徹底について(PDF形式 84キロバイト)
1 指定障害福祉サービス事業所等における事故報告について(R7.5.30通知)(PDF形式 351キロバイト)
3 【掲示用】障害福祉サービス事業者等における事故発生時の報告の取扱い(PDF形式 147キロバイト)
関連ファイルダウンロード
0 事故等の報告の徹底について(PDF形式 84キロバイト)
1 指定障害福祉サービス事業所等における事故報告について(R7.5.30通知)(PDF形式 351キロバイト)
2 事故報告書(様式)(Word形式 24キロバイト)
3 【掲示用】障害福祉サービス事業者等における事故発生時の報告の取扱い(PDF形式 147キロバイト)
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