福井県障がい者差別解消支援地域協議会について

最終更新日 2022年5月13日ページID 033541

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障がい者差別解消支援地域協議会について

障がい者差別解消支援地域協議会とは

 障がい者差別解消支援地域協議会とは、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の第17条に基づいて設置されるものです。
 行政機関等の相談窓口に障がい者差別に関する相談等を行うとき、初めから適当な機関を選んで相談することは難しく、相談等を受ける窓口においても、内容によっては、その窓口だけでは対応できないことも考えられます。
 このことから、国や県、市町、各団体等が、地域における障がい者差別に関する相談等について情報を共有し、障がい者差別を解消するための取組みを効果的かつ円滑に行えるようなネットワークを組織しました。

役割

 1.複数の機関等によって紛争の防止や解決を図る事案の共有
 2.関係機関等が対応した相談事例の共有
 3.障がい者差別に関する相談体制の整備
 4.障がい者差別の解消に資する取組みの共有
 5.障がい者差別の解消に資する取組みの周知・発信等

構成機関(例)

 ○行政・・・国(法務局、労働局等)、地方公共団体(県、市町等)
 ○関係団体・・・当事者団体、事業者団体、医療関係、福祉団体、弁護士会、商工団体等
 ○学識経験者
 

参考

 ○福井県障がい者差別解消支援地域協議会設置要綱(PDF:125KB)
 ○別表 構成員(PDF:88KB)

 ○福井県共生社会条例に基づくあっせんに関する要綱(PDF:145KB)

  → 過去のあっせん事例 (R3.8

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お問い合わせ先

障がい福祉課

電話番号:0776-20-0338 ファックス:0776-20-0639メール:syogai@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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