障がい者差別解消法および職員対応要領について
障がい者差別解消法とは
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(通称:障がい者差別解消法)は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等および民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
障がいを理由とする差別とは
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為(不当な差別的取扱い)をいいます。
また、障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(合理的配慮)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある人の権利利益が侵害される場合も差別に当たります。
障がいを理由とする不当な差別的取扱い(例)
・障がいを理由として、受付の対応を拒否する。
・障がいを理由として、学校の受験や入学を拒否する。
合理的配慮(例)
・段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。
・障がいのある人の障がい特性に応じて座席を決める。
【関連リンク】
障害を理由とする差別の解消の推進 - 内閣府 (cao.go.jp)
障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト - 内閣府 (shougaisha-sabetukaishou.go.jp)
対象となる「障がい者」とは
この法律に書いてある「障がい者」とは、障害者手帳を持っている人のことだけではありません。身体障がいのある人、知的障がいのある人、精神障がいのある人(発達障がいのある人も含む。)、その他の心身の機能の障害がある人であって、障がいや社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。
対象となる「事業者」とは
この法律に書いてある「事業者」とは、会社やお店など、同じサービスなどを繰り返し継続する意思をもって行う人たちです。ボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。
法のポイント
不当な差別的取り扱いの禁止 | 障がいのある人への合理的配慮の提供 | |
---|---|---|
国・地方公共団体 | 法的義務 不当な差別的取扱いが禁止されます。 |
法的義務 障がいのある人に対し、合理的配慮を行わなければなりません。 |
事業者 | 法的義務 不当な差別的取扱いが禁止されます。 |
努力義務→法的義務(令和6年4月~) 障がいのある人に対し、合理的配慮を行わなければなりません。 |
※県では、令和6年4月改正法の周知を目的に、ポスターとチラシを作成しました。詳しくはこちら
職員対応要領
県では、障がいのある人へ適切に対応するために、不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例を盛り込んだ「福井県における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を策定しています。
※民間事業者は、各事業を所管する国の省庁が策定した「対応指針」を参考に、障がい者差別の解消に向けて自主的に取り組むことが期待されます。
対応要領(ルビなし)(PDF形式:319KB)
対応要領(ルビあり)(PDF形式:365KB)
対応要領(テキストデータ)(テキスト形式:16KB)
県内の相談窓口
県における障がいを理由とする差別に関する相談窓口は別紙のとおりです。また、お住まいの市町の障がい者福祉担当課や国の機関においても相談を受け付けています。
関連ファイルダウンロード
- 対応要領(ルビなし)(PDF形式 319キロバイト)
- 対応要領(ルビあり)(PDF形式 365キロバイト)
- 対応要領(テキストデータ)(テキスト形式 16キロバイト)
- 県内の相談窓口(PDF形式 294キロバイト)
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