県内の障がいを理由とする差別相談窓口について
障害者差別解消法とは
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(通称:障害者差別解消法)は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等および民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
障がいを理由とする差別とは
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為(不当な差別的取扱い)をいいます。
また、障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(合理的配慮)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある人の権利利益が侵害される場合も差別に当たります。法律が改正され、令和6年4月から、民間事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。
県内の障がいを理由とする差別相談窓口
障がいを理由とする差別のご相談や、民間事業者からの合理的配慮の提供に関するご相談は、福井県の障がい福祉課や、福井県障害者社会参加推進センター(障がい者110番)に、お気軽にお問い合わせください。また、お近くの健康福祉センターや、市町の障がい福祉窓口でも受け付けています。
窓 口 |
窓口の所在 |
電話番号 |
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- |
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福井県障がい福祉課 |
県庁 2階 |
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福井県総合福祉相談所 ((1)障がい者支援課、(2)精神保健福祉課) |
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(1)0776-24-7311 (2)0776-24-5135 |
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健 康 福 祉 セ ン タ | |
福井(地域支援室) |
センター 2階 |
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坂井(福祉健康増進課) |
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奥越(地域支援室) |
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丹南(福祉課) |
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丹南(武生・福祉課) |
南越合庁 1階 |
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二州(福祉課) |
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若狭((1)福祉課、(2)地域支援室) |
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市
町 |
福井市(障がい福祉課) |
市役所 別館1階 |
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敦賀市(地域福祉課) |
市役所 1階 |
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小浜市(高齢・障がい者元気支援課) |
(1)市健康管理センター (2)市役所 |
(1)0770-64-6012 (2)0770-64-6142 |
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大野市(福祉課) |
結とぴあ 1階 |
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勝山市(福祉課) |
すこやか |
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鯖江市(社会福祉課) |
市役所 1階 |
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あわら市(福祉課) |
市役所 |
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越前市(社会福祉課) |
市役所 1階(9)番 |
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坂井市(社会福祉課) |
市役所 本庁1階 |
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永平寺町(福祉保健課) |
役場 1階 |
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池田町(保健福祉課) |
ほっとプラザ内 |
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南越前町(保健福祉課) |
役場内 |
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越前町(障がい生活課) |
役場 1階 |
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美浜町(健康福祉課) |
役場 1階 |
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高浜町 |
(1)(2)保健福祉センター内 (3)三松センター |
(1)0770-72-5887 (2)0770-72-6154 (3)0770-72-2080 |
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おおい町(いきいき福祉課) |
保健福祉センターなごみ内 |
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若狭町(福祉課) |
上中庁舎1階 |
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県社会福祉センター 1階 |
障害者差別解消法・共生社会条例 解説動画
行政機関や民間事業者が、障がいのある人に対する「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」といった法律のポイントや、県の取組み等について解説しています。
障害者差別解消法・共生社会条例 解説動画
職員対応要領
県では、障がいのある人へ適切に対応するために、不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例を盛り込んだ「福井県における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を策定しています。
※民間事業者は、各事業を所管する国の省庁が策定した「対応指針」を参考に、障がい者差別の解消に向けて自主的に取り組むことが期待されます。
対応要領(ルビなし)(PDF形式)
対応要領(ルビあり)(PDF形式)
対応要領(テキストデータ)(テキスト形式)
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アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、syogai@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
障がい福祉課共生社会グループ
電話番号:0776-20-0338 | ファックス:0776-20-0639 | メール:syogai@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)