児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表について

最終更新日 2026年1月27日ページID 062734

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 令和6年4月1日より、児童発達支援、放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援(以下「児童発達支援等」という。)の総合的な支援の推進及び事業所の提供する支援の見える化を図ることを目的として、新たに、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画(以下「支援プログラム」という。)の作成及び公表が求められております。
 
 令和7年4月1日以降に公表及び県への届出がされていない場合には、支援プログラム未公表減算が適用されますので、以下のとおり届出をしていただきますようお願いいたします。

 

1.対象

県で指定した以下の事業所(福井市に所在する事業所(過去に福井県で指定を受けた事業所含む)を除く)

  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 居宅訪問型児童発達支援

 

2.提出書類

プログラム作成・公表の手引きプログラム作成例

3.提出期限

  • 令和7年3月1日までに指定された事業所 
      ⇒ 令和7年3月31日まで
     
  • 令和7年4月1日以降に指定を受ける事業所
      ⇒ 事業開始日まで

 

4.提出方法 

障がい福祉課メールアドレス(syogai-2@pref.fukui.lg.jp )に提出

 

5.留意事項

  1. 減算について
    ・支援プログラムについて、令和7年3月31日までに(a)公表と(b)届出の2条件を満たす必要があります。
    ・上記2条件が満たされていない月から解消されるに至った月まで、障害児全員について所定単位数の100分の85の算定となります。
     
  2. 公表時期について 
    届出書の提出期限については3でお示ししたとおりですが、支援プログラムの公表時期は下記のとおりとします。
    ・令和7年3月1日までに指定された事業所は令和7年3月31日までに公表してください。
    ・令和7年4月1日以降に指定を受ける事業所は指定当日から公表してください。
     
  3. 支援プログラムの作成について
    ・多機能型事業所の場合は、サービス種別毎に支援プログラムの作成が必要です。

 

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お問い合わせ先

障がい福祉課

電話番号:0776-20-0338 ファックス:0776-20-0639メール:syogai@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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