<特別児童扶養手当>所得状況届の提出について

最終更新日 2024年8月7日ページID 050526

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特別児童扶養手当の支給には所得の制限があります。

所得を確認するため、所得状況届のご提出をお願いします。

 

手当を受けようとする方の前年の所得が一定額以上あるときには、支給が停止されます。

また、手当を請求する方と同居している配偶者および扶養義務者(請求する方の兄弟姉妹および直系血族)についても、所得が一定以上あるときには支給が停止されます。

 

 

所得状況届について

所得状況届はお住いの市役所・町役場から届きますので、必要事項記入の上、市町の担当課までご提出よろしくお願いします。
 
令和6年8月12日(月曜日)~9月11日(水曜日)までの間に出してください。
この期間中に出さないと、手当の支給が差し止められることがあります。
なお、本年7月以降に認定請求書を出している人には、提出の必要はありません。
 
 

所得制限額

 

受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

(単位:円、令和3年8月以降適用)
扶 養
親族等
の 数
受給資格者
本   人
受 給 資 格 者 の
配偶者及び扶養義務者
所 得 額(※1) 参考:収入額の目安(※2) 所 得 額(※1) 参考:収入額の目安(※2)
0
1
2
3
4
5
4,596,000
4,976,000
5,356,000
5,736,000
6,116,000
6,496,000
6,420,000
6,862,000
7,284,000
7,707,000
8,129,000
8,546,000
6,287,000
6,536,000
6,749,000
6,962,000
7,175,000
7,388,000
8,319,000
8,586,000
8,799,000
9,012,000
9,225,000
9,438,000

※1 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。

※2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。

 

 

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