特別児童扶養手当について

最終更新日 2023年4月1日ページID 050524

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特別児童扶養手当とは、政令に定める程度以上の知的、精神、または身体障がい(内部障がいを含む)等がある20歳未満の児童を育てている父または母や、父母にかわって児童を養育している方に、児童の福祉を図ることを目的として手当を支給するものです。

 

 

 

手当の対象となる方

 

以下のすべての条件を満たす必要があります。

 

  • 日本国内に住所があり、対象の児童も日本に住所があること。
  • 20歳未満の障がい児を養育している保護者であること。
  • 児童が児童福祉施設(通園施設は除く)に入所していないこと。
  • 毎年の所得が基準以下であること

  ※所得制限があります。

  • 障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること。

  ※障がいの程度は原則として専用の診断書をもとに、

   福井県が委嘱する判定医が支給の対象となるかを判断します。

 

 

 

手当について

 
手当は請求した日の属する月の翌月分から支給され、原則、年3回の定例払いで口座振替により支払われます。
 
手当額(令和5年4月より)※手当の額は毎年改定されます。
  • 月額1級 53,700円
  • 月額2級 35,760円

 

支給月

  • 4月 (12月分~3月分)
  • 8月 (4月分~7月分)
  • 11月(8月分~11月分)

 

 

申請

 

お住いの市役所、または町役場まで申請お願いします。

 

 

 

 

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お問い合わせ先

障がい福祉課

電話番号:0776-20-0338 ファックス:0776-20-0639メール:syogai@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)