自立支援医療(更生医療)の給付を受けるには

最終更新日 2019年9月9日ページID 004137

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自立支援医療(更生医療)とは、身体に障がいをもたらしている一定の症状(放置をすればその身体障がいの状態が永続する)に対して、日常生活していく上で便利なように障がいを軽くしたり、回復させたりする手術などの医療のことをいいます。

例えば、次のような手術等が更生医療の適用になります。

  • 肢体不自由…人工関節置換術(動かなくなった関節を再び動かせるようにする)
  • 目…角膜混濁による視力低下を防ぐ手術、瞳孔閉鎖症に対する手術
  • 耳…外耳の変形や狭窄、閉塞に対する形成手術
  • 心臓…心房中隔欠損症、僧幅便狭窄症に対する手術
  • じん臓…血液透析療法、じん移植術
  • 免疫…免疫機能障害者に対する医療
  • 肝臓…肝移植術、抗免疫療法


【注】これらの医療は、知事が指定した医療機関においてのみ受けることができます。
 ■指定自立支援医療機関の名簿はこちら→指定自立支援医療機関の指定について

  

対象となる方

対象年齢は18歳以上で、身体障害者手帳を所持されている方です。
手帳を所持されていない場合は、更生医療の給付と併せて申請してください。 →身体障害者手帳について
なお、18歳未満は、育成医療の対象になります。 →育成医療について

手続きの方法と順序

  • 自立支援医療費支給認定申請書、指定された医師の意見書、世帯調書、その他関係書類を居住地の市町へ提出します。
  • 自立支援医療受給者証が交付されます。
  • 自立支援医療受給者証を県が指定した医療機関に提示して給付を受けます。原則として、医療費の1割の定率負担ですが、世帯の所得水準等に応じてひと月当たりの負担に上限額が設定されています。また、入院時の食費(標準負担額相当)については、原則自己負担となります。

【詳しいお問い合わせ先】

 お住まいの市町身体障がい者福祉担当課

 

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お問い合わせ先

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