性的マイノリティ(LGBT)の人権

最終更新日 2022年2月17日ページID 048877

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性的マイノリティ(LGBT)の人権
~性にとらわれず、個性を認め合える社会の実現を~

性的指向や性自認などといった性に係る部分において、社会の多数派の枠に当てはまらない人々を「性的マイノリティ」と呼びます。調査機関や調査方法によって差はありますが、性的マイノリティの割合が10人に1人という結果もあります。

レズビアン(L)、ゲイ(G)、バイセクシュアル(B)、トランスジェンダー(T)、クエスチョニング(Q)を総じて「LGBT/LGBTQ」、性的指向(Sexul Orientation)と性自認(Gender Identity)の頭文字をとって「SOGI」と呼ぶこともあります。

性的マイノリティに関する知識や認識が不十分なために、偏見や差別によっていじめや不利益を受けたり、多くの 当事者が自殺を考えた経験があることが、様々な調査から分かっています。

社会全体が認識を深め、それぞれの人の個性や生き方を尊重することが大切です。

 

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律

性的マイノリティの方々が、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関して国民の理解が進んでいないことによって生きづらさを感じていることなどを立法事実として、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進を図ることを目的として制定されました。

詳細はこちら(内閣府ホームページへのリンク)

「趣旨や目的」や「国民の権利又は義務」、「公衆浴場等の施設の利用」など、法に関するQ&Aはこちらです。

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律に関するQ&A(内閣府ホームページへのリンク)

 

性的指向(Sexul Orientation)

恋愛感情や性的な関心がどの性別に向くか、向かないかを表します。異性愛や同性愛、両性愛など、様々な形があります。

 

性自認 (Gender Identity、ジェンダーアイデンティティ)

自分の性をどのように認識しているかを指します。男性/女性という認識だけではなく、どちらでもないなど、そのあり方は多様です。

 

性的マイノリティがかかえる悩みや困り感

<生活上のこと>

自認性で社会参加が困難 / 公衆トイレや更衣室を利用しにくい / 病院や役場等で性別を問われる

<学校のこと>

体育や健康診断等での男女分け / 他の生徒と一緒のトイレや着替えが困難 / いじめの対象になりやすい

<対人関係のこと>

本当の自分を隠さなければならない / 意を決してカミングアウトしたが、相手から拒否・否定された

<自分自身のこと>

自分の悩みや違和感の原因が分からない / 自分を肯定的に捉えることができない否定的認知からの自傷・自殺行為

 

カミングアウトとアウティング

<カミングアウト> 
自分の性自認や性的指向を他人に伝えることです。いつ、誰に、何を、どこまで話すかは当事者自身が決めることです。また、カミングアウトしない自由もあります。もしあなたが身近な人からカミングアウトを受けたら、まず本人の話をよく聞き受け止めることが大切です。本人の希望や、他の人にもカミングアウトしているのかも確認しておきましょう。 

<アウティング> 
本人の許可なく、その人の性のあり方を第三者に話してしまうことです。どのような性のあり方を持っているかは重大なプライバシーであり、誰に、どのようなタイミングで伝えるかは本人だけが決められることです。アウティングにより、本人が深く傷つき、それまでの生活が送れなくなることもあります。善意で行ったかどうかは関係ありません。絶対にやめましょう。

 

パートナーシップ宣誓制度 

性的マイノリティのカップルが、互いを人生のパートナーとして協力し合う関係であることを自治体に宣誓し、自治体が受領証を交付する制度です。 2015年11月に東京都渋谷区と世田谷区で初めて導入されました。福井県は2023年11月に導入しました。

福井県の制度詳細はこちら(福井県ホームページへのリンク)

 

公衆浴場等の利用

性的マイノリティにとって、性的指向や性自認を他者から受容されることが、自らの生存に関わる場合があることから性の多様性は受容されるべきものですが、他者の保護との関係から制限される場合もあります。例えば、公衆浴場等における男女の区分は、風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から、身体的な特徴をもって判断するものである旨が厚生労働省から通知されています。

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