屋外広告物の規制(福井県屋外広告物条例)について

最終更新日 2024年3月16日ページID 004673

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1.屋外広告物とは
2.福井県屋外広告物条例について
 ・条例・規則・告示等
 ・禁止地域・許可地域等
 ・許可基準
3.表示(設置)許可申請手続きについて
4.屋外広告物を表示(設置)する者の義務
5.お問い合わせ先

1.屋外広告物とは

 屋外広告物とは、「常時または一定の期間継続して、屋外で公衆に表示されるもの」で、「看板、立看板、はり紙およびはり札ならびに広告塔・広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたものならびにこれらに類するもの」を指します(屋外広告物法第2条)。
 ※ 内容が営利的なものも、非営利的なものも、どちらも屋外広告物に該当します。
 ※ 単なる絵画や写真で、営利目的と関係がないものであっても、屋外広告物に該当します。

2.福井県屋外広告物条例について

 福井県では、良好な景観の形成と風致の維持を目指すとともに、公衆に対する危害を防止するため、屋外広告物法に基づき、福井県屋外広告物条例を制定し、表示(設置)を禁止する場所や、表示面積・高さ等の基準を定めています。

 みなさんが屋外に広告物を出す前には規制内容をご確認いただき、私たちの福井県を安心して住めるきれいな郷土としていけるよう、一層のご協力をお願いします。
  ▶ 福井県屋外広告物条例の手引き[PDF形式:1,191KB] 
  ▶ 福井県屋外広告物条例 パンフレット[PDF形式:1,181KB]
  ▶ 屋外広告物制度周知用チラシ[PDF形式:187KB]

 

※福井市では「福井市屋外広告物条例」、大野市では「大野市屋外広告物条例」が適用されています。(外部リンク)

 

条例・規則・告示等

 現在施行中の条例・規則等の全文を公開しています。〔以下、PDF形式〕 (最終更新:令和3年4月1日)


 ▶ 条例・規則等の改正履歴についてはこちら

禁止地域・許可地域等

 県では、地域の景観の特性に応じて5つの地域に分け、地域区分ごとにメリハリのある規制を行っています。

 ▶地図上にこれらの地域区分を色分けして示した「屋外広告物規制地域図」こちら
地域区分

許可基準

 具体的な数値基準や規制地域等については、次の手引きをご覧ください。
  ▶ 福井県屋外広告物条例の手引き [PDF形式:1,191KB] 
  ▶ 許可基準一覧表[PDF形式:178KB] 
 ※一部表現を省略し、作成しています。 詳細については、条例・施行規則を必ずご確認ください。
 

3.表示(設置)許可申請手続きについて

 広告物を表示(設置)しようとする場合には、原則として市長または町長の許可を受けることが必要となります。
 事前に屋外広告物を設置したい市町の屋外広告物担当課にご相談のうえ、許可申請書を提出し、許可を受けてから設置してください。

 なお、福井県内において屋外広告業を営む場合には、屋外広告業の登録が必要です。

 申請書・届出書様式は以下からダウンロードできます。〔以下、Word形式〕
 ※令和3年4月1日より、申請書等における押印が不要となりました。(詳しくはこちら

  ○ 屋外広告物の許可・更新等に関するもの
    ・屋外広告物等表示(設置)許可申請書 (様式第1号)
    ・屋外広告物等表示(設置)確認申請書 (様式第2号)
    ・屋外広告物等表示(設置)届出書 (様式第3号)
    ・広告物協定認定(変更認定)申請書 (様式第4号)
    ・広告物協定廃止届出書 (様式第5号)
    ・屋外広告物等表示(設置)協議書 (様式第6号)
    ・屋外広告物(はり紙・はり札)自己点検報告書 (様式第7号)
    ・屋外広告物等安全点検報告書 (様式第8号)

 ○ 屋外広告物の変更(改造)に関するもの
    ・屋外広告物等変更(改造)許可(確認)申請書 (様式第9号)

 ○ 管理者の設置・変更に関するもの
    ・屋外広告物等管理者設置届出書 (様式第14号)
    ・屋外広告物表示管理者等(氏名等)変更届出書 (様式第15号)

 ○ 屋外広告物の除却に関するもの
    ・屋外広告物等除却届出書 (様式第16号)
 

4.屋外広告物を表示(設置)する者の義務

許可等を受けて屋外広告物を表示(設置)する場合には、次のことを守らなければなりません。
  • 許可を受けたことを表示すること。(証票、押印等)
  • 広告物管理者を設置し、管理者の届出をすること。(管理者に変更があった際には、その旨も届け出ること)
  • 許可期間が満了したとき、または設置の必要が無くなったときは広告物を完全に除却するとともに、除却届出をすること。
  • 許可期間の更新を受けようとする時には、管理者として広告物等の安全点検を行うこと。

     ▶屋外広告物の安全管理についてはこちら
     

5.お問い合わせ先(県・市町 担当課)

  屋外広告物に関することは、次のページの担当課までお問い合わせ下さい。

   ・屋外広告物の担当課(福井県)

 


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電話番号:0776-20-0497 ファックス:0776-20-0693メール:tokei@pref.fukui.lg.jp

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