屋外広告物条例・施行規則等の改正に関するお知らせ

最終更新日 2024年3月16日ページID 004686

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 このページでは、福井県屋外広告物条例・施行規則等の近年の主要な改正情報を公開しています。
 ※現在施行中の屋外広告物規制の概要、屋外広告物条例等の全文については「屋外広告物の規制について」をご覧ください。

目 次 

 

    【R6.3.16施行】 北陸新幹線開業に伴う告示の改正

     北陸新幹線の県内開業に伴い、福井県屋外広告物条例および福井県屋外広告物条例施行規則の規定により知事が定める地域等について改正しました。

    <告示>

     

      【R4.10.1 施行】 道路名変更に伴う告示の改正

       福井県道路公社の解散に伴い道路名が変更されたため、福井県屋外広告物条例および福井県屋外広告物条例施行規則の規定により知事が定める地域等について改正しました。

      <告示>

       

      【R4.4.1 施行】 手数料納付システムの導入に伴う施行規則改正

       手続における申請者の負担を軽減し利便性を図るため、申請手数料のweb納付、コンビニ納付が可能になりました。

       ※様式はこちらからダウンロードできます(屋外広告業登録関係講習会関係

      <福井県屋外広告物条例施行規則>

      【R3.4.1 施行】 申請書等への押印見直しに伴う施行規則改正

       手続における申請者の負担を軽減し利便性を図るため、許可申請や業登録申請等の様式の押印欄を廃止しました。

       ※様式はこちらからダウンロードできます(許可申請関係屋外広告業登録関係

      <福井県屋外広告物条例施行規則>

      【R1.7.1 施行】 工業標準化法の一部改正に伴う施行規則改正

       工業標準化法の一部改正により、「日本工業規格」が「日本産業規格」に名称変更されたため、福井県屋外広告物条例施行規則について、所要の規定の整備を行いました。

      <福井県屋外広告物条例施行規則>

      【H31.4.1 施行】 福井市の中核市指定に伴う条例改正等

       平成31年4月1日から福井市が中核市に移行することとなったため、福井県屋外広告物条例等について、所要の規定の整備を行いました。
       ※平成31年4月1日以降は、福井市においては福井市屋外広告物条例が適用されることとなります。

      <福井県屋外広告物条例・施行規則・告示>

      【H30.4.1 施行】 都市計画法等の改正に伴う条例および施行規則改正

       都市計画法(第8条第1項)等の改正に伴い、農業の利便を図りつつ低層住宅に係る良好な住環境を保護するため、広告物の設置を禁止することができる地域に田園住居地域を追加しました。

       

      【H28.10.1 施行】 屋外広告物の規制見直し(規制地域の細分化、新たな規制の導入)

       舞鶴若狭自動車道の全線開通や福井国体の開催、北陸新幹線敦賀開業等に伴い来県者の増加が期待できることから、県内各地域において良好な景観形成を図り、ふるさと福井の魅力を高めるため、次のような規制見直しを行いました。

      1. 現行条例における規制地域を5つに細分化
      2. 観光地周辺の規制を導入
      3. 観光ルートにおける規制を導入
      4. 北陸新幹線沿線の規制を新たに導入
      5. 文化、教養施設周辺の規制を導入
      6. 足羽川、足羽山、西山公園周辺の規制を導入
      7. 信号交差点周辺の規制を導入 など

       

      <福井県屋外広告物条例・施行規則・告示>

      【H27.3.1 施行】 禁止地域の拡大(若狭湾や白山連峰が眺望できる観光ルート)

       舞鶴若狭自動車道が全線開通し、平成26年度には中部縦貫自動車道の福井北ジャンクションが完成するなど、福井県における高速交通体系が進展することに伴い、利用者の増加が予想される若狭湾や白山連峰が眺望できる観光ルートの良好な景観形成を図るため、新たに禁止地域を指定します。

      【 H26.3.1 施行】 禁止地域の拡大(近畿自動車敦賀線のICアクセス道路)

       平成26年度に近畿自動車道敦賀線が全線供用開始されることに伴い、今後多くの方の利用が想定されるインターチェンジへのアクセス道路の良好な景観形成を図るため、新たに禁止地域を指定します。

       

      【H25.4.1 施行】 住民基本台帳ネットワークシステム導入に伴う施行規則改正

      ○ 福井県屋外広告物条例第30条に規定する屋外広告業の登録事務に関して、住民基本台帳
        ネットワークシステムを導入することに伴い、屋外広告業の登録申請書に添付が必要な書類
        のうち、「住民票の写し」について、県内に住民登録している方は添付を省略できることになりました。

      施行規則改正の概要[PDF形式]
      新旧対照表 屋外広告物条例施行規則(平成25年4月1日施行)[PDF形式]
      改正後全文 屋外広告物条例施行規則(平成25年4月1日施行)[PDF形式] 
       

      【H24.4.1 施行】 民法および屋外広告物法等の改正に伴う条例・施行規則改正

      ○ 民法が一部改正され、未成年者の法定代理人として、法人の選任が認められるようになりました。

      ○ 屋外広告業の登録に係る申請者が未成年者でその法定代理人が法人である場合において、
        その法人の役員が登録の欠格要件に該当するときは、屋外広告業の登録ができないことと
        します。

      条例改正の概要[PDF形式]
      新旧対照表 屋外広告物条例(平成24年4月1日施行)[PDF形式]
      改正後全文 屋外広告物条例(平成24年4月1日施行)[PDF形式]
      (参考)民法等の一部改正概要[PDF形式]
      改正条例の施行期日を定める規則および施行規則改正の概要[PDF形式]
      改正条例の施行期日を定める規則[PDF形式]
      新旧対照表 屋外広告物条例施行規則(平成24年4月1日)[PDF形式]
      新旧対照表 施行規則 様式(平成24年4月1日)[PDF形式]
      改正後全文 屋外広告物条例施行規則(平成24年4月1日)[PDF形式]

       

      【H24.1.1 施行】 禁止地域の拡大(近畿自動車道敦賀線の未供用区間および勝山市内の8路線)

       近畿自動車道敦賀線の未供用区間および勝山市内の8路線を新たに禁止地域として指定しました。

      【H22.4.1施行】はり紙、はり札の許可期間更新申請に係る手続の簡略化


      ア はり紙またははり札の許可期間更新申請時の添付書類は、次のいずれかのもので済むこととしました。

        ・はり紙・はり札の現況を確認するために最も適当と認められるカラー写真(申請日前7日以内に撮影したもの)
        ・自己点検報告書(破損、はく離、著しい汚染等がないことを自ら点検した旨の様式)

      イ はり紙またははり札の許可期間更新申請は、許可期間満了日の3日前までに行うこととしました。

       

      【H22.1.1施行】
       屋外広告物の規制見直し・大野市への屋外広告物条例制定権の移譲に伴う禁止地域等の指定


      ア 案内広告物の設置を認める名勝地域を指定しました。
       禁止地域である「史跡名勝天然記念物に指定された地域」のうち、案内広告物の設置を認める地域として、名勝三方五湖の地域を指定しました。
      ※ 設置しようとする際は許可が必要です。
       

      イ 大野市への屋外広告物条例制定権の移譲に伴い、関連部分を削除しました。
       平成22年1月1日以降は、大野市が独自に禁止地域等を指定することとなります。
       

          

      【H22.1.1施行】屋外広告物の規制見直し・大野市への屋外広告物条例制定権の移譲

       

      ア 屋外広告物の規制を見直しました。

       ・良好な景観の形成・風致の維持の観点から、次のような規制の見直しを行いました。
         1. 禁止地域における案内広告物の規制見直し
         2. 禁止地域における照明広告の規制見直し
         3. 壁面広告(自家用)の規制見直し
         4. のぼり・立看板・はり札の規制見直し     など
       ・既存不適格物については、原則として6年間の経過措置期間を設けました。
       

      イ 景観行政団体である大野市に対し、屋外広告物条例の制定権を移譲しました。

       ・大野市が地域特性に応じたきめ細かな規制を行えるよう、同市に屋外広告物条例の制定権を移譲しました。
       ・大野市は、これを受けて、独自の屋外広告物条例・施行規則を制定しました。
      改正の概要 [PDF形式]
      新旧対照表 屋外広告物条例(H22.1.1施行) [PDF形式]
      改正後全文 屋外広告物条例(H22.1.1施行) [PDF形式]
      新旧対照表 屋外広告物条例施行規則(H22.1.1施行) [PDF形式]
      改正後全文 屋外広告物条例施行規則(H22.1.1施行) [PDF形式]
      ※大野市屋外広告物条例・施行規則についてはこちらをご覧ください。
       大野市役所ホームページ(景観・屋外広告物)
       

      【H21.4.30施行】禁止地域の拡大(JR福井駅前広場)

      JR福井駅西口駅前広場の拡大された区域および東口駅前広場の区域を、新たに禁止地域として指定しました。

       ※ 新告示および旧告示について、それぞれ「別図1」を参照してください。

             

      【H21.3.28施行】禁止地域の拡大(中部縦貫自動車道およびその周辺地域)

      中部縦貫自動車道およびその両側500mの範囲を、新たに禁止地域として指定しました。

      ※ 用途地域および家屋連たん地域は除きます。

      ※ 以後、供用開始された区間について順次禁止地域となります。

        

      【H18.4.1施行(H17.12.20公布)】屋外広告物法改正に伴う改正

      ア 屋外広告業の登録制の導入 

       屋外広告業者(屋外広告業を営む者)に関する規制について、これまでの「届出制」に代わり、新たに「登録制」を導入しました。

      イ 許可地域の県内全域への拡大

       広告物を表示する場合に市町村の許可が必要な地域(許可地域)を県内全域に拡大しました。

      ウ 禁止物件・禁止地域の対象追加

       景観法の規定による景観重要建造物・景観重要樹木を禁止物件に、準景観地区等の区域を禁止地域の指定対象に追加しました。

        

      【H18.3.3施行(H17.10.13公布)】
       市町村合併に伴う許可地域の拡大(大飯郡おおい町)

      平成18年3月3日の合併に伴い、広告物を表示する場合に市町村の許可が必要な地域(許可地域)を拡大し、合併後のおおい町の全域が規制対象となりました。

       

      【H18.2.13施行(H17.10.13公布)】
       市町村合併に伴う許可地域の拡大(吉田郡永平寺町)

      平成18年2月13日の合併に伴い、広告物を表示する場合に市町村の許可が必要な地域(許可地域)を拡大し、合併後の永平寺町の全域が規制対象となりました。 

       

      【H17.11.7施行】
       市町村合併に伴う許可地域の拡大(大野市)

      平成17年11月7日の合併に伴い、広告物を表示する場合に市町村の許可が必要な地域(許可地域)を拡大し、合併後の大野市の全域が規制対象となりました。 

       

      【H17.2.1施行】
      市町村合併に伴う許可地域の拡大(丹生郡越前町)

      平成17年2月1日の合併に伴い、広告物を表示する場合に市町村の許可が必要な地域(許可地域)を拡大し、合併後の越前町の全域が規制対象となりました(合併前は宮崎村の一部地域が規制対象外となっていました)。

       

      【H17.1.1施行】
       市町村合併に伴う許可地域の拡大(南条郡南越前町)

      平成17年1月1日の合併に伴い、広告物を表示する場合に市町村の許可が必要な地域(許可地域)を拡大し、合併後の南越前町の全域が規制対象となりました(合併前は河野村の一部地域が規制対象外となっていました) 。

      【H16.12.17施行】
       屋外広告物法改正に伴う改正(規制の実効性の確保)

      平成16年12月17日、「景観法」の施行に伴い屋外広告物法が改正(※)され、広告物の規制の実効性の確保に関する規定が設けられたことに伴ない、除却した広告物の保管および公示に関する規定の新設や語句の整理を行いました。

      (※)屋外広告物法の改正事項は、景観緑三法のページ(国土交通省)中、「景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の説明事項をご覧ください。

       

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