○食品衛生法施行細則
昭和四十五年一月一日福井県規則第一号
食品衛生法施行細則を公布する。
食品衛生法施行細則
食品衛生法施行細則(昭和三十二年福井県規則第五十号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)の施行については、食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号。以下「政令」という。)、食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号。以下「規則」という。)、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和二十六年厚生省令第五十二号。以下「省令」という。)、食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)および食品衛生法施行条例(平成十二年福井県条例第十号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
一部改正〔平成一二年規則三四号〕
(書類の経由等)
第二条 法、政令、規則、省令およびこの細則の規定により厚生労働大臣または知事に提出する書類の提出部数は、厚生労働大臣に提出するものにあつては三通、知事に提出するものにあつては二通とし、所管する保健所長を経由しなければならない。ただし、政令第十五条、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十四条第三項、第二十五条または第二十六条の規定による書類は、直接知事に提出しなければならない。
2 前項の提出書類の申請人または届出人が未成年者、成年被後見人または被保佐人であるときは、法定代理人、成年後見人または保佐人の連署を必要とする。
一部改正〔平成一二年規則九号・三四号・九二号・一三年一号・三一年一八号〕
(当該職員)
第三条 法第九条第一項ただし書に規定する当該職員は、と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十九条第一項に規定すると畜検査員および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号)第四十九条に規定する食鳥検査員とする。
第三条 法第十条第一項ただし書に規定する当該職員は、と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十九条第一項に規定すると畜検査員および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号)第四十九条に規定する食鳥検査員とする。
一部改正〔平成一六年規則七号・一九年三〇号・令和二年一三号〕
一部改正〔平成一六年規則七号・一九年三〇号・令和二年一三号〕
第四条から第五条まで 削除
削除〔平成一六年規則七号〕
(基準を緩和する特別の事情)
第六条 条例第二条ただし書および第三条ただし書の規則で定める特別の事情は、次に掲げる営業を行う場合とする。
第六条 条例第三条ただし書の規則で定める特別の事情は、次に掲げる営業を行う場合とする。
一 自動販売機による営業
二 自動車等による営業
三 催事等において臨時に行う営業
四 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第二条第五項に規定する農林漁業体験民宿業
全部改正〔平成一二年規則三四号〕、一部改正〔平成一七年規則一一二号〕
全部改正〔平成一二年規則三四号〕、一部改正〔平成一七年規則一一二号・令和二年一三号〕
(営業許可の申請)
第七条 法第五十二条第一項の許可を受けようとする者は、様式第三号による申請書に営業許可手数料を添えて知事に提出しなければならない。
2 法第五十二条第一項の許可を受けた者(以下「許可営業者」という。)は、許可の有効期間満了に際し、引き続きその営業を営もうとするときは、有効期間満了前までに様式第三号による申請書に営業許可手数料を添えて知事に提出しなければならない。
一部改正〔昭和四八年規則三〇号・平成七年七三号・一二年三四号・一六年七号〕
(許可営業者の地位の承継)
第七条の二 法第五十三条第二項の規定により許可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第四号による営業許可承継届を知事に提出しなければならない。
追加〔平成七年規則七三号〕、一部改正〔平成一六年規則七号〕
(施設検査)
第八条 知事は、第七条第一項の申請があつたときは、監視員にその施設が法第五十一条の基準に適合するか否かを実地に検査させるものとする。
一部改正〔平成六年規則五四号・七年七三号・一二年三四号・一六年七号〕
(営業許可証等)
第九条 条例第四条第一項前段の営業許可証は、営業許可証(様式第五号)によるものとする。
2 条例第四条第一項後段の営業許可済証は、営業許可済証(様式第五号の二)によるものとする。
全部改正〔平成一二年規則三四号〕
(営業廃止の届出)
第十条 許可営業者は、その営業を廃止したときは、十日以内に、様式第六号による営業廃止届に営業許可証を添えて知事に提出しなければならない。
2 許可営業者の死亡または解散によつて営業を廃止したときは、前項の届出は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第八十七条に規定する届出義務者または清算人が行うものとする。
一部改正〔昭和四八年規則三〇号・平成七年七三号〕
(営業許可申請書記載事項の変更の届出)
第十一条 飲食店営業、喫茶店営業、食肉処理業または食肉販売業を営む者は、営業の種目を変更しようとするときは、知事に届け出なければならない。
2 規則第七十一条の規定による届出および前項の規定による届出は、様式第七号による営業許可申請書記載事項変更届により行わなければならない。
一部改正〔昭和四八年規則三〇号・平成元年六号・一六年七号・二三年五一号〕
(食品衛生管理者の設置等の届出)
第十二条 法第四十八条第八項の規定による届出は、食品衛生管理者設置(変更)届(様式第八号)によりするものとする。
全部改正〔平成一二年規則三四号〕、一部改正〔平成一六年規則七号〕
(検食の保存)
(検食の保存)
第十三条 法第六十二条第三項の施設の設置者は、検査試料として原材料および調理済み食品を、食品の提供後二週間、零下二十度以下で冷凍保存しなければならない。
第十三条 削除
一部改正〔昭和四八年規則三〇号・平成元年六号・一二年三四号・一六年七号〕
削除〔令和二年規則一三号〕
(条例第五条第一項の規則で定める規模)
第十四条 条例第五条第一項の規則で定める規模は、次の各号のいずれかに該当する規模とする。
一 継続して供与する食品の数量が一回二十食以上である規模
二 継続して供与する食品の数量が一日五十食以上である規模
追加〔平成一二年規則三四号〕
(食品供与施設の届出)
第十五条 条例第五条第一項の規定による届出は、食品供与施設設置届(様式第九号)によりするものとする。
追加〔平成一二年規則三四号〕
(食品供与施設の使用の廃止の届出)
第十六条 条例第五条第二項の規定による届出は、食品供与施設使用廃止届(様式第十号)によりするものとする。
追加〔平成一二年規則三四号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四八年規則第三〇号)
この規則は、昭和四十八年十二月一日から施行する。
附 則(平成元年規則第六号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成六年規則第五四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年規則第七三号)
1 この規則は、平成七年十一月二十四日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第七条第一項および第二項の規定により提出されている申請書は、この規則による改正後の第七条第一項および第二項の規定により提出されているものとみなす。
附 則(平成一一年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、と畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第九号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第三四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の食品衛生法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書および届出書は、この規則による改正後の食品衛生法施行細則(以下「新規則」という。)の規定により提出されているものとみなす。
3 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に交付されている旧規則様式第五号による営業許可証は、新規則様式第五号によるものとみなす。
附 則(平成一二年規則第九二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一三年規則第一二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の食品衛生法施行細則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第百十九条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第十条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則、福井県県税条例施行規則、福井県公有財産等管理規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則、食品衛生法施行細則、福井県職員に対する児童手当の支給に関する規則、生活保護法施行細則、福井県食品衛生条例施行規則、福井県情報公開条例施行規則、里親委託等取扱規則、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則、福井県核燃料税条例施行規則、福井県個人情報保護条例施行規則および遊漁船業の適正化に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第一一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年規則第三〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年規則第五一号)
この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。
附 則(平成二八年規則第二三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成三一年三月二六日規則第一八号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日規則第一三号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年六月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定(「と畜検査員」の下に「および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号)第四十九条に規定する食鳥検査員」を加える部分に限る。)は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の食品衛生法施行細則第六条および第十三条の規定は、令和三年五月三十一日までの間、なおその効力を有する。
様式第1号および様式第2号 削除
削除〔平成16年規則7号〕
様式第3号(第7条関係)
全部改正〔平成7年規則73号〕、一部改正〔平成11年規則29号・12年34号・16年7号・17年7号〕
様式第4号(第7条の2関係)
全部改正〔平成7年規則73号〕、一部改正〔平成11年規則29号・13年12号・16年7号・17年7号〕
様式第5号(第9条関係)
全部改正〔平成6年規則54号〕、一部改正〔平成12年規則34号・16年7号・17年12号・28年23号〕
様式第5号の2(第9条関係)
追加〔平成12年規則34号〕
様式第6号(第10条関係)
全部改正〔平成元年規則6号〕、一部改正〔平成7年規則73号・11年29号〕
様式第7号(第11条関係)
全部改正〔平成元年規則6号〕、一部改正〔平成11年規則29号・16年7号〕
様式第8号(第12条関係)
全部改正〔平成12年規則34号〕、一部改正〔平成16年規則7号〕
様式第9号(第15条関係)
追加〔平成12年規則34号〕、一部改正〔平成16年規則7号〕
様式第10号(第16条関係)
追加〔平成12年規則34号〕、一部改正〔平成16年規則7号〕