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○食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則
平成四年二月二十五日福井県規則第一号
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則を公布する。
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号。以下「法」という。)の施行に関し、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成三年政令第五十二号)および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(食鳥処理の事業の許可の申請)
第二条 法第四条第一項の申請書は、食鳥処理事業許可申請書(様式第一号)によるものとする。
(食鳥処理場の構造または設備の変更の許可の申請)
第三条 法第六条第一項の許可を受けようとする者は、食鳥処理場構造設備変更許可申請書(様式第二号)を知事に提出しなければならない。
(食鳥処理事業許可申請事項の変更の届出)
第四条 法第六条第三項の規定による届出をしようとする者は、食鳥処理事業許可申請事項変更届(様式第三号)を知事に提出しなければならない。
(食鳥処理業者の地位の承継の届出)
第五条 法第七条第二項の規定による届出をしようとする者は、食鳥処理事業承継届(様式第四号)を知事に提出しなければならない。
(食鳥処理衛生管理者の配置または変更の届出)
第六条 法第十二条第六項の規定による届出をしようとする者は、食鳥処理衛生管理者配置(変更)届(様式第五号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成一五年規則七〇号〕
(食鳥処理場の休廃止等の届出)
第七条 法第十四条の規定による届出をしようとする者は、食鳥処理場廃止(休止・再開)届(様式第六号)を知事に提出しなければならない。
(食鳥検査の申請)
第八条 省令第二十七条第二項の申請書は、食鳥検査申請書(様式第七号)によるものとする。
一部改正〔平成一六年規則七号〕
(確認規程の認定の申請)
第九条 法第十六条第一項の認定を受けようとする者は、小規模食鳥処理業者確認規程認定申請書(様式第八号)を知事に提出しなければならない。
(確認規程の変更の認定の申請)
第十条 法第十六条第二項の認定を受けようとする者は、小規模食鳥処理業者確認規程変更認定申請書(様式第九号)を知事に提出しなければならない。
(確認規程の廃止の届出)
第十一条 法第十六条第八項の規定による届出をしようとする者は、小規模食鳥処理業者確認規程廃止届(様式第十号)を知事に提出しなければならない。
(届出食肉販売業者の届出)
第十二条 省令第三十二条の届出書は、届出食肉販売業者届(様式第十一号)によるものとする。
一部改正〔平成一六年規則七号〕
(書類の経由)
第十三条 法、省令またはこの規則の規定により知事に提出する書類は、当該食鳥処理場(省令第三十二条の届出書にあっては、当該食肉販売業者の事務所)の所在地を所管する保健所長を経由しなければならない。
一部改正〔平成一六年規則七号・一八年三二号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第八条および様式第七号の規定は、平成四年四月一日から施行する。
(福井県手数料徴収規則の一部改正)
2 福井県手数料徴収規則(昭和二十六年福井県規則第二十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一一年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、()畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第一二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第七〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正前の()畜場法施行細則および第四条の規定による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一六年規則第七号抄)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正前の食品衛生法施行細則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第百十九条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第十条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一八年規則第三二号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月二二日規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成11年規則29号・17年7号・令和3年24号・4年20号〕
様式第2号(第3条関係)
一部改正〔平成11年規則29号・令和4年20号〕
様式第3号(第4条関係)
一部改正〔平成11年規則29号〕
様式第4号(第5条関係)
一部改正〔平成11年規則29号・13年12号・令和3年24号〕
様式第5号(第6条関係)
一部改正〔平成11年規則29号・15年70号・令和3年24号〕
様式第6号(第7条関係)
一部改正〔平成11年規則29号・令和3年24号〕
様式第7号(第8条関係)
一部改正〔平成11年規則29号・16年7号・令和3年24号〕
様式第8号(第9条関係)
一部改正〔平成11年規則29号・令和3年24号・4年20号〕
様式第9号(第10条関係)
一部改正〔平成11年規則29号・令和3年24号・4年20号〕
様式第10号(第11条関係)
一部改正〔平成11年規則29号・令和3年24号〕
様式第11号(第12条関係)
一部改正〔平成11年規則29号〕



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