条文目次 このページを閉じる


○福井県高速道路通行料金別納カード管理規程
平成10年5月1日福井県訓令第13号
庁中一般
各出先機関
地方労働委員会事務局
福井県高速道路通行料金別納カード管理規程を次のように定める。
福井県高速道路通行料金別納カード管理規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、県有自動車による道路の通行または利用について徴収される料金(以下「道路通行料金」という。)を別に納付するための別納カードの管理および取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路で東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社もしくは本州四国連絡高速道路株式会社(以下「会社」という。)または首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、地方道路公社もしくは都道府県もしくは市町村である道路管理者(以下「その他の会社等」という。)がその通行または利用について料金を徴収することができるものをいう。
(2) 別納カード 会社が発行する磁気カードであって、会社の定めるところにより道路通行料金を別納するために用いるものをいう。
2 前項に規定するもののほか、県有自動車その他この訓令において用いる用語の意義は、福井県県有自動車管理規程(昭和45年福井県訓令第7号)の定めるところによる。
一部改正〔平成14年訓令30号・17年43号〕
(管理の総括)
第3条 別納カードの管理は、財産活用課長が総括する。
一部改正〔平成15年訓令20号・22年9号・23年7号・26年3号・令和元年1号〕
(別納カードの利用の原則)
第4条 別納カードは、災害時における緊急の対応、公務の円滑な推進その他公務上の理由により県有自動車を使用して道路を通行し、または利用することが必要と認められる場合において、当該県有自動車の使用に係る道路通行料金を別納しようとするとき(その他の会社等が料金を徴収する道路において道路通行料金を別納しようとする場合にあっては、有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第1条に規定するETCシステムを使用する場合に限る。)に限り、利用することができる。
一部改正〔平成14年訓令30号・17年43号〕
(供用自動車の使用に係る道路通行料金の納付)
第5条 供用自動車の使用に係る道路通行料金については、別納カードにより納付するものとし、別納カードを利用して供用自動車を使用しようとする者は、あらかじめ財産活用課長にその旨を申請し、その承認を受けなければならない。
一部改正〔平成15年訓令20号・22年9号・23年7号・26年3号・令和元年1号〕
(別納カードを利用する供用自動車の使用)
第6条 別納カードを利用する供用自動車の使用は、あらかじめ、その利用に係る行程その他必要な事項を供用自動車使用伺兼運転日誌に記載しなければならない。
2 前項の場合において、別納カードの利用についてあらかじめ記載した事項に変更を生じたときは、速やかに、変更後の内容を朱書により記載しなければならない。
3 別納カードを利用して供用自動車を使用した者は、その利用を終えた後遅滞なく、別納カードを財産活用課長に返還しなければならない。この場合においては、供用自動車使用伺兼運転日誌にその利用に係る道路通行料金の額を記載し、別納カードの利用について利用証明書が発行される場合にあっては利用証明書を添えて、別納カードの利用について利用証明書が発行されない場合にあっては供用自動車使用伺兼運転日誌の欄外に利用証明書の発行がない旨を記載して財産活用課長に提出しなければならない。
一部改正〔平成14年訓令30号・15年20号・22年9号・23年7号・26年3号・令和元年1号〕
(事業用自動車等の使用に係る道路通行料金の納付)
第7条 事業用自動車または専用自動車(以下「事業用自動車等」という。)の使用に係る道路通行料金については、別納カードにより納付することができる。
(事業用自動車等の使用に係る別納カードの貸与の申請)
第8条 本庁の課(局を含む。)または出先機関の長(以下「所属長」という。)が前条の規定により別納カードを利用しようとするときは、あらかじめ、別納カード貸与申請書(様式第1号)に別納カードの利用に係る事業用自動車等の自動車検査証の写しを添えて財産活用課長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 所属長は、前項の承認を受けた場合において、別納カードを貸与されたときは、直ちに別納カード受領書(様式第2号)を財産活用課長に提出しなければならない。
一部改正〔平成15年訓令20号・22年9号・23年7号・26年3号・令和元年1号〕
(事業用自動車等の使用に係る別納カードの貸与期間等)
第9条 所属長が前条第1項の規定により別納カードの貸与を受けることができる期間は、同項の承認を受けた日からその日の属する年度の末日までの間とする。
2 前項に規定する貸与期間は、別納カードにつき別に定められた有効期間内に限り、年度ごとに更新することができる。この場合において、所属長は、当該貸与期間を更新して引き続き別納カードの貸与を受けようとするときは、当該貸与期間が満了する日の1月前までに、別納カード貸与期間更新申請書(様式第3号)に当該貸与期間の更新に係る事業用自動車等の自動車検査証の写しを添えて財産活用課長に提出し、その承認を受けなければならない。
一部改正〔平成15年訓令20号・22年9号・23年7号・26年3号・令和元年1号〕
(供用自動車の使用に係る規定の準用)
第10条 別納カードを利用する事業用自動車の使用については、第6条の規定を準用する。この場合において、同条第1項および第3項中「供用自動車使用伺兼運転日誌」とあるのは「事業用自動車使用伺兼運転日誌」と、同条第3項中「財産活用課長」とあるのは「所属長」と読み替えるものとする。
2 別納カードを利用する専用自動車を使用した後の別納カードの取扱い等については、第6条第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「財産活用課長」とあるのは「所属長」と、「供用自動車使用伺兼運転日誌」とあるのは「専用自動車運転日誌」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成15年訓令20号・22年9号・23年7号・26年3号・令和元年1号〕
(別納カードの利用に係る事業用自動車等の変更)
第11条 所属長は、別納カードの利用に係る事業用自動車等を変更しようとするときは、あらかじめ、別納カード貸与県有自動車変更届(様式第4号)に当該変更に係る事業用自動車等の自動車検査証を添えて、財産活用課長に提出しなければならない。
一部改正〔平成15年訓令20号・22年9号・23年7号・26年3号・令和元年1号〕
(別納カードの利用実績に関する報告)
第12条 所属長は、毎月の別納カードの利用に係る実績について翌月5日までに、別納カード利用実績報告書(様式第5号)により、財産活用課長に報告しなければならない。
一部改正〔平成15年訓令20号・22年9号・23年7号・26年3号・令和元年1号〕
(別納カードの返納)
第13条 所属長は、別納カードの利用に係る事業用自動車等の台数を減少させたとき、または別納カードの利用に係る事業用自動車等を廃止したときは、遅滞なく、不要となった別納カードを財産活用課長に返納しなければならない。この場合においては、別納カード返納届(様式第6号)に返納しようとする別納カードを添えてしなければならない。
一部改正〔平成15年訓令20号・22年9号・23年7号・26年3号・令和元年1号〕
(所属長の責務)
第14条 所属長は、会社の定める別納カード利用約款の趣旨に従い、その利用または貸与に係る別納カードを適正に管理しなければならない。
2 所属長は、別納カードの利用または貸与に係る県有自動車以外の自動車の使用については、職員に別納カードを利用させてはならない。
一部改正〔平成17年訓令43号〕
(利用者の責務)
第15条 別納カードを利用して県有自動車を使用する者(以下「利用者」という。)は、別納カードを適切に利用しなければならない。
2 利用者は、別納カードを第三者に貸与し、譲渡し、質入れし、もしくは担保に供し、または財産活用課長の承認を受けた県有自動車の使用以外の目的のために利用してはならない。
3 利用者は、県有自動車の使用に際し会社またはその他の会社等から別納カードまたは別納カードの利用に係る県有自動車の自動車検査証の提示を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
一部改正〔平成14年訓令30号・15年20号・17年43号・22年9号・23年7号・26年3号・令和元年1号〕
(別納カード事故届)
第16条 所属長は、その利用または貸与に係る別納カードが破損し、摩耗し、もしくは変形したとき、または当該別納カードの紛失もしくは盗難があったときは、直ちに別納カード事故届(様式第7号)にその事由を記載したてん末書を添えて、財産活用課長に提出しなければならない。
一部改正〔平成15年訓令20号・22年9号・23年7号・26年3号・令和元年1号〕
(別納カードの再交付)
第17条 所属長は、前条の場合において、なお継続して別納カードの貸与を必要とするときは、速やかに別納カード再交付申請書(様式第8号)を財産活用課長に提出し、別納カードの再交付を受けなければならない。
一部改正〔平成15年訓令20号・22年9号・23年7号・26年3号・令和元年1号〕
(道路通行料金等の納付)
第18条 道路通行料金、別納カードの取扱手数料または再発行手数料の支払は、用品等集中管理事業特別会計において一括して行う。
2 所属長は、財産活用課長の定めるところにより、県有自動車の道路通行料金ならびに貸与を受けた別納カードの取扱手数料および再発行手数料を用品等集中管理事業特別会計に支払うものとする。
一部改正〔平成15年訓令20号・22年9号・23年7号・26年3号・令和元年1号〕
(使用状況の調査)
第19条 財産活用課長は、必要があると認めるときは、別納カードの管理および利用の状況について調査し、または所属長に対し必要な事項の報告を求めることができる。
一部改正〔平成15年訓令20号・22年9号・23年7号・26年3号・令和元年1号〕
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年5月1日から施行する。
(福井県県有自動車管理規程の一部改正)
〔次のよう〕略
附 則(平成14年訓令第30号)
この訓令は、平成14年6月14日から施行する。
附 則(平成15年訓令第20号)
この訓令は、平成15年6月1日から施行する。
附 則(平成17年訓令第43号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年訓令第59号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年12月28日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の福井県高速道路通行料金別納カード管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成22年訓令第9号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の福井県県有自動車管理規程および福井県高速道路通行料金別納カード管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成23年訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年5月17日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の福井県県有自動車管理規程、福井県守衛服務規程および福井県高速道路通行料金別納カード管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成26年訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の福井県会計検査規程、福井県県有自動車管理規程、福井県守衛服務規程および福井県高速道路通行料金別納カード管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和元年5月31日訓令第1号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
一部改正〔平成15年訓令20号・17年59号・22年9号・23年7号・26年3号・令和元年1号〕
様式第2号(第8条関係)
一部改正〔平成15年訓令20号・17年59号・22年9号・23年7号・26年3号・令和元年1号〕
様式第3号(第9条関係)
一部改正〔平成15年訓令20号・17年43号・59号・22年9号・23年7号・26年3号・令和元年1号〕
様式第4号(第11条関係)
一部改正〔平成15年訓令20号・17年59号・22年9号・23年7号・26年3号・令和元年1号〕
様式第5号(第12条関係)
一部改正〔平成15年訓令20号・17年43号〕
様式第6号(第13条関係)
一部改正〔平成15年訓令20号・17年43号・59号・22年9号・23年7号・26年3号・令和元年1号〕
様式第7号(第16条関係)
一部改正〔平成15年訓令20号・17年59号・22年9号・23年7号・26年3号・令和元年1号〕
様式第8号(第17条関係)
一部改正〔平成15年訓令20号・17年59号・22年9号・23年7号・26年3号・令和元年1号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる