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○福井県土採取規制条例施行規則
平成十二年十二月二十五日福井県規則第百二十七号
福井県土採取規制条例施行規則を公布する。
福井県土採取規制条例施行規則
福井県土採取規制条例施行規則(昭和四十八年福井県規則第三十二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県土採取規制条例(平成十二年福井県条例第百六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規制区域の指定等の公示)
第二条 条例第三条第三項同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次の各号の一以上により当該規制区域を明示して、福井県報に掲載してするものとする。
一 市町、大字、字、小字および地番
二 一定の地物、施設または工作物からの距離および方向
一部改正〔平成一八年規則九号〕
(認可の申請書)
第三条 条例第四条第一項本文の認可を受けようとする者は、土採取計画認可申請書(様式第一号)を知事に提出するものとする。
2 条例第六条の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
一 土採取場の位置を示した縮尺五万分の一以上の地図
二 土の運搬の経路を示す見取図
三 土採取場およびその周辺の状況を示した見取図
四 採取計画を示す土採取場の実測平面図、実測縦断面図および二十メートルごとの実測横断面図
五 前号の実測縦断面図および実測横断面図に基づく土の採取区域の求積図および土量計算書
六 土砂等の流出防止方法を示した図面、排水構造図および土の採取に係る跡地の保護工法を示した図面
七 土採取場およびこれに隣接する土地の公図の写し
八 土採取場で土の採取を行うことについて申請者が権原を有することまたは権原を取得する見込みが十分であることを示す書類
九 土の採取に係る行為に関し、他の法令に基づく許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることまたは受ける見込みが十分であることを示す書類
十 土質試験の結果を示した書類
十一 その他知事が特に必要と認める書類
(非常事態の土の採取に係る届出書)
第四条 条例第四条第二項の規定による届出は、非常事態の発生による土採取届出書(様式第二号)によりするものとする。
(採取計画に定める事項)
第五条 条例第五条第七号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 土の採取の目的
二 採取した土の運搬方法および搬出先
(認可の基準)
第六条 条例第八条第二項の基準の細目的事項は、次に掲げるとおりとする。
一 土の採取量が土採取場における土の存在状況、設備能力、自然条件、土の採取方法、跡地処理(のり面処理、埋戻し等をいう。)等を考慮して適正なものであること。
二 土の採取期間が、山地または丘陵地において行う土の採取については二年以内、平地において行う土の採取については一年以内であること。
三 土の採取方法が原則として階段式採取法、傾斜面採取法または平面採取法であること。
四 土の採取によるのり面の勾配が、地山の土質、切土高等から総合的に判断して、のり面の安定を確保できるものであること。
五 土の採取箇所の最も高い地点と最も低い地点との垂直距離が五メートルを超えるときは、垂直距離五メートルごとに一・五メートル以上の平場が設けられること。ただし、垂直距離が二十メートルを超えるときは、垂直距離二十メートルごとに三・五メートル以上の平場が併せて設けられること。
六 陸掘り(土の採取区域に隣接する土地のうち最も低い地点(以下「採取地最低地点」という。)よりも掘り下げることをいう。)における掘削の深さが原則として採取地最低地点から五メートル以内であること。ただし、地下水の影響、保安距離、土の採取中の保安対策等から総合的に判断して支障がないと知事が認めるときは、八メートル以内であること。
七 陸掘りをするときは、土の採取後は、原則として採取地最低地点の高さまで埋戻しが行われること。
八 土採取場に隣接する土地と土の採取区域との保安距離が二メートル以上置かれること。ただし、隣地に人家、公共施設等があるときは、土質および地形を勘案の上、保安上必要な距離が置かれること。
九 土俵積、土盛堤、柵等の土砂流出防止施設が設置されること。
十 表面水、湧水等によるのり面の崩壊のおそれがあるときは、排水溝、水抜きのための地中埋設管等の排水施設が設置されること。
十一 散水、防塵剤散布および運搬車両の洗い場の設置等の土の飛散を防止するために必要な措置がとられること。
十二 沈殿池を設置する等の汚濁水の流出を防止するために必要な措置がとられること。
十三 土採取場の入口には、危険であることを表示した標識を設置するとともに、土採取場の周囲に有刺鉄線柵、トタン塀、板塀等を設置する等の危険を防止するために必要な措置がとられること。
十四 騒音、振動等の防止に配慮し、土の採取時間が、午前八時から午後七時までの間であること。
十五 土採取場から公道に接続する地点およびその地点から公道沿いのおよそ百メートルの地点すべてに土採取場を予知できる標識を設置するとともに、交通量の多い場所では、運搬路の必要な箇所に交通整理員を配置する等の交通事故を防止するために必要な措置がとられること。
十六 土の採取行為を完了したときは、土の採取面および埋戻し面に土質および地質に応じて植栽、土留工の施工等の土砂の崩壊等を防止するために必要な措置がとられること。
十七 土の採取行為を完了したときは、恒久的な土砂流出防止施設および排水施設が設置されること。
(変更の認可の申請)
第七条 条例第九条第一項の規定による変更の認可を受けようとする者は、土採取計画変更認可申請書(様式第三号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、第三条第二項に掲げる書類のうち、当該変更に係るものを添付しなければならない。
(非常事態の土の採取に係る変更の届出書)
第八条 条例第九条第三項の規定による変更の届出は、非常事態の発生による土採取変更届出書(様式第四号)によりするものとする。
(氏名、住所等の変更の届出書)
第九条 条例第十条の規定による届出は、氏名等変更届出書(様式第五号)によりするものとする。
(完了の届出書)
第十条 条例第十四条第一項の規定による完了の届出は、土採取完了届出書(様式第六号)に、次に掲げる書類を添えてするものとする。
一 土採取場の採取跡地の実測平面図、実測縦断面図および二十メートルごとの実測横断面図
二 前号の実測縦断面図および実測横断面図に基づく土の採取区域の求積図および土量計算書
三 土砂等の流出防止方法を示した図面、排水構造図および土の採取に係る跡地の保護工法を示した図面
(標識)
第十一条 条例第十六条の規則で定める標識は、土採取標識(様式第七号)とする。
(承継の届出)
第十二条 条例第十八条第二項の規定による届出は、土採取承継届出書(様式第八号)によりするものとする。
(身分証明書)
第十三条 条例第十九条第五項条例第二十条第三項において準用する場合を含む。)の身分を証明する証明書は、様式第九号とする。
(適用除外)
第十四条 条例第二十一条第二号の規則で定める土の採取は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
一 のり長が三メートル以上の土の採取
二 切土高が二メートル以上の土の採取
三 掘削の深さが二メートル以上の土の採取
四 土の採取量が五百立方メートル以上の規模で行う土の採取
附 則
この規則は、平成十三年一月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゆつ金および殉職者特別賞じゆつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月二二日規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第3条関係)


一部改正〔平成18年規則9号・令和4年20号〕
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第7条関係)
一部改正〔令和4年規則20号〕
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第12条関係)
様式第9号(第13条関係)




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