管理栄養士免許について

最終更新日 2024年10月1日ページID 033205

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管理栄養士

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目次

1.資格の内容と取得方法

2.免許の申請・変更等

3.申請窓口

4.手続きに必要な書類

  ◆管理栄養士免許申請

  ◆管理栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請

  ◆管理栄養士免許証再交付申請

  ◆管理栄養士名簿登録抹消申請

 5.第39回管理栄養士国家試験の受験要領・願書

  ◆受験要領・願書の配布場所

  ◆受験願書受付期間

  ◆受験手数料

  

1.資格の内容と取得方法

 管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、高度の専門的知識および技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導ならびに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における特別の配慮を必要とする給食管理およびこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者を管理栄養士といいます。
 管理栄養士になるには、栄養士であって管理栄養士国家試験に合格し、厚生労働大臣の管理栄養士免許を受けることが必要です。

 

2.免許の申請・変更等

  • 管理栄養士免許取得後、氏名および本籍地の都道府県名に変更が生じた場合、30日以内に管理栄養士名簿の訂正を、住所地の都道府県知事を経由し厚生労働大臣に申請しなければなりません。また同様に、免許証の書換え交付を申請することができます。
  • 管理栄養士免許証を棄損または亡失したときは、免許証の再交付を住所地の都道府県知事を経由し、厚生労働大臣に申請することができます。
    ただし、免許証の再交付を受けてから、失った免許証を発見したときは、5日以内に、住所地の都道府県知事を経由し厚生労働大臣に返納しなければなりません。
  • 管理栄養士が死亡したときは、死亡等の届出義務者は、30日以内に管理栄養士名簿の登録の抹消を、住所地の都道府県知事を経由し、厚生労働大臣に申請しなければなりません。またこの場合、管理栄養士免許証を、同様に厚生労働大臣に返納しなければなりません。

 

3.申請窓口

住所地を所轄する福井市保健所または県健康福祉センター
(ただし、住所地以外(勤務先など)の福井市保健所、県健康福祉センターでも受付できる場合もありますので、ご希望の方は県庁 健康政策課までご相談ください。)

 

機関名 所在地 電話番号
福井市保健所(保健企画課) 〒918-8540 福井市西木田2-8-8 0776-33-5182
福井健康福祉センター 〒918-8540 福井市西木田2-8-8 0776-36-1116  
坂井健康福祉センター 〒919-0632 あわら市春宮2-21-17 0776-73-0600 
奥越健康福祉センター 〒912-0084 大野市天神町1-1 0779-66-2076  
丹南健康福祉センター(鯖江) 〒916-0022 鯖江市水落町1-2-25 0778-51-0034  
丹南健康福祉センター(武生)

〒915-0882 越前市上太田町41-5

       福井県南越合同庁舎1階       

0778-22-4135 
二州健康福祉センター 〒914-0057 敦賀市開町6-5 0770-22-3747 
若狭健康福祉センター 〒917-0073 小浜市四谷町3-10 0770-52-1300 

 

4.手続きに必要な書類等

※令和3年1月1日から、免許証に旧姓または通称名の併記が可能となりました。併記を希望する場合には、当該旧姓の記載されている戸籍謄本等から、現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等、または当該旧姓が併記された住民票をご用意ください。

◆管理栄養士免許申請
  • 管理栄養士免許申請書
  • 管理栄養士国家試験合格証
  • 戸籍謄本、抄本または住民票の写し(本籍記載のものに限る。マイナンバーの記載は省略すること。)(いずれも発行から6か月以内のもの)
    ただし日本の国籍を有しない者で住民票が交付されない場合には、旅券その他身分を証する書類を添付すること。
  • 手数料:15,000円(収入印紙)
  • 栄養士免許証の原本または写し
  • 管理栄養士登録済証明書
    (登録の証明を就職先等に対して早期に行う必要がある場合のみ、110円切手を貼付し登録申請者の宛先を記載した返信用封筒を添えて、免許申請書と同時に提出する。)
◆  罰金以上の刑に処せられたことのある場合等の申請方法について

 1 栄養士法において、下記のとおり規定されています。
   栄養士法(免許の欠格条項)
   第3条 次の各号のいずれかに該当する者には、栄養士又は管理栄養士の免許を与えないことがあ
      る。
    1. 罰金以上の刑に処せられた者
    2. 前号に該当する者を除くほか、第1条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
   したがって、上記の事項に該当する方は、免許の付与にあたって、その内容について審査が必要と
  なりますので、下記2の書類を提出してください。
 2 免許申請書には、次の書類を添付してください。
   (1)罰金以上の刑にかかる判決謄本または略式命令書
   (2)罰金刑の場合、当該罰金刑に係る領収書
     (3) 反省文
     (4)  「管理栄養士又は栄養士の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者」に該当する場合は、
      次の書類その事実に関する申立書
 3 免許の交付について
    (1) 免許の申請手続きをされても、栄養士法の規定により、免許を交付できないことがありま
       す。
    (2) 免許を交付できない場合でも、納付された手数料は返還できません。
    (3) 申請書類の審査には、通常より時間を要します。また、審査のためご本人に連絡すること
                  があります。

◆管理栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請
  • 管理栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請書
  • 現在の管理栄養士免許証
  • 戸籍(謄本/全部事項証明・抄本/個人事項証明)(いずれも発行から6か月以内のもの)

 ※旧免許証の記載事項(氏名、本籍地都道府県など)からの変更経過が、新しい戸籍抄(謄)本で確認できない場合は、

 最新の戸籍抄(謄)本に加え、除籍謄本や改製原戸籍抄本等も必要となる場合があります。

 ただし日本の国籍を有しない者については、その変更の原因となった事実を証する書類を添付すること。

  • 遅延理由書(戸籍変更から30日を経過している場合のみ )
  • 手数料(収入印紙)
    名簿の訂正:950円
    免許証の書換え:2,350円(再交付申請に併せて名簿の訂正を行う場合は書換えは省略)

 

◆管理栄養士免許証再交付申請
  • 管理栄養士免許証再交付申請書
  • 棄損の場合は現在の管理栄養士免許証
  • 手数料:3,300円(収入印紙) 

 

◆管理栄養士名簿登録抹消申請
  • 管理栄養士名簿登録抹消申請書
  • 管理栄養士免許証
  • 死亡又は失踪等を証する書類(死亡診断書又は戸籍謄本若しくは抄本、失踪宣告書等)
  • 遅延理由書(戸籍変更から30日を経過している場合のみ )
  • 手数料:不要

 

◆管理栄養士免許証の返納
  • 管理栄養士免許証返納書
  • 管理栄養士免許証

 

補足・注意事項
  • 受付は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
  • 各申請書は福井市保健所、各健康福祉センター窓口、県庁3階 健康政策課にあります。
  • その他ご不明な点がありましたらお問い合わせください。 
 

5.第39回管理栄養士国家試験の受験要領・願書

 ※試験の詳細につきましては、こちらより厚生労働省のホームページをご確認ください。

◆受験要領・願書の配布場所

 福井市保健所、各健康福祉センター(福井・坂井・奥越・丹南(鯖江)・丹南(武生)・二州・若狭)、県庁健康政策課にて9月13日より配布します。

◆受験願書受付期間

 令和6年11月18日(月)~12月6日(金)

◆受験手数料

 6,800円(収入印紙)

 

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お問い合わせ先

健康医療局健康政策課

電話番号:0776-20-0697 ファックス:0776-20-0726メール:kenko-seisaku@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)