栄養士免許について

最終更新日 2022年4月1日ページID 048417

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栄養士

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目次

1 資格の内容と取得方法
2 免許の申請・変更等
3 申請窓口
  ◆福井県内にお住まいの方
  ◆福井県外にお住まいの方
4 手続きに必要な書類
  ◆栄養士免許申請
  ◆栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請
  ◆栄養士免許証再交付申請
  ◆栄養士名簿登録抹消申請

5 手数料の納付の方法について(手数料納付システムによる納付)

 

1 資格の内容と取得方法

栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者を栄養士といいます。
栄養士になるには、厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設において2年以上栄養士として必要な知識および技能を修得し、都道府県知事の免許を受けることが必要です。

 

2 免許の申請・変更等

  • 福井県にお住まいで栄養士の免許を受けようとする方は、申請書を提出しなければなりません。
  • 福井県知事交付の栄養士免許取得後、氏名および本籍地の都道府県名に変更が生じた場合、30日以内に栄養士名簿の訂正を申請しなければなりません。また免許証の書換え交付を申請することができます。
  • 福井県知事交付の栄養士免許証を棄損または亡失したときは、免許証の再交付を申請することができます。
    ただし、免許証の再交付を受けた後、失った免許証を発見したときは、5日以内に返納しなければなりません。
  • 免許証の交付・再交付には2週間~1か月かかりますので、余裕をもって申請してください。
  • 栄養士が死亡したときは、死亡等の届出義務者は、30日以内に名簿の登録の抹消を、免許を与えた都道府県知事に申請しなければなりません。また、この場合、栄養士免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければなりません。

 

3 申請窓口

◆福井県内にお住まいの方

福井市保健所または住所地を所轄する県健康福祉センター
※福井市が平成31年4月1日に中核市へ移行したことに伴い、福井市にお住まいの方、または福井市内に勤務地のある方は福井市保健所が申請窓口となりますのでご注意ください。(福井市保健所と福井健康福祉センターは同じ建物内にあります。)

機関名 所在地 電話番号
福井市保健所(保健企画課) 〒918-8540 福井市西木田2-8-8 0776-33-5182
福井健康福祉センター 〒918-8540 福井市西木田2-8-8 0776-36-1116  
坂井健康福祉センター 〒919-0632 あわら市春宮2-21-17 0776-73-0600 
奥越健康福祉センター 〒912-0084 大野市天神町1-1 0779-66-2076  
丹南健康福祉センター(鯖江) 〒916-0022 鯖江市水落町1-2-25 0778-51-0034  
丹南健康福祉センター(武生)

〒915-0882 越前市上太田町41-5

       福井県南越合同庁舎1階

0778-22-4135 
二州健康福祉センター 〒914-0057 敦賀市開町6-5 0770-22-3747 
若狭健康福祉センター 〒917-0073 小浜市四谷町3-10 0770-52-1300 

 

◆福井県外にお住まいの方

【新規に栄養士免許を申請される場合】

【福井県知事交付以外の栄養士免許をお持ちで変更申請される場合】

→ お住まいの都道府県の担当課へお問い合わせください。

 

【福井県知事交付の栄養士免許をお持ちの方で変更申請される場合】

→ 福井県庁健康政策課(TEL 0776-20-0352)へお問い合わせください。

 

4 手続きに必要な書類等

※令和3年1月1日から、免許証に旧姓または通称名の併記が可能となりました。併記を希望する場合には、当該旧姓の記載されている戸籍謄本等から、現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等、または当該旧姓が併記された住民票をご用意ください。

◆ 栄養士免許申請

【福井県在住で栄養士免許を新規に申請する者】

  • 栄養士免許申請書 
  • 卒業証明書
  • 履修証明書
  • 戸籍謄本又は抄本又は住民票(本籍記載のものに限る。マイナンバーの記載は省略すること。)(いずれも6ヶ月間有効)
    但し日本の国籍を有しない者で、住民票が交付されない場合には、旅券その他身分を証する書類を添付すること。
  • 手数料:5,600円(福井県証紙または手数料納付システムによる納付 )

※福井県外にお住まいの方は住所地の都道府県庁担当課へお問い合わせください。

 

◆  罰金以上の刑に処せられたことのある場合等の申請方法について

 1 栄養士法において、下記のとおり規定されています。

栄養士法(免許の欠格条項)
 第3条 次の各号のいずれかに該当する者には、栄養士又は管理栄養士の免許を与えないことがある。
  一 罰金以上の刑に処せられた者
  二 前号に該当する者を除くほか、第1条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があった者

  したがって、上記の事項に該当する方は、免許の付与にあたって、その内容について審査が必要となりますので、
 次の2の書類を提出してください。
2 免許申請書には、次の書類を添付してください。
 (1)罰金以上の刑にかかる判決謄本又は略式命令書
 (2)罰金刑の場合、当該罰金刑に係る領収書
 (3)反省文
 (4)「管理栄養士又は栄養士の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者」に該当する場合は、
   次の書類その事実に関する申立書
3 免許の交付について
 (1)免許の申請手続きをされても、栄養士法の規定により、免許を交付できないことがあります。
 (2)免許を交付できない場合でも、納付された手数料は返還できません。
 (3)申請書類の審査には、通常より時間を要します。また、審査のためご本人に連絡すること
   があります。

 

◆ 栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請

【福井県知事交付の栄養士免許証を持っている方で、免許証の記載事項(氏名または本籍地)に変更が生じた場合】

 

◆ 栄養士免許証再交付申請

 

◆ 栄養士名簿登録抹消申請

  • 栄養士名簿登録抹消申請書
  • 栄養士免許証
  • 死亡または失踪等を証する書類(死亡診断書または戸籍謄本若しくは抄本、失踪宣告書等)
  • 遅延理由書(戸籍変更から30日を経過している場合のみ)
  • 手数料:不要
     

5 手数料の納付方法について

 令和4年4月から手数料の納付方法が福井県証紙に加え、コンビニエンスストア、WEB上のクレジットカードも利用可能となりました。

 利用できるコンビニエンスストア:ファミリーマート、セブンイレブン、ローソン、デイリーヤマザキ、
                 ミニストップ、セイコーマート

 利用できるクレジットカード:VISA、MASTER、JCB、AMEX、DINERS

 
申請する手数料名をクリックして納付手続きへと進んでください。
 申請書を提出する際は、納付申込完了後に表示される【申込番号】を申請用紙に記載し、申請してください。

 

手数料 手数料の内容 手数料額
栄養士免許申請手数料 新規の栄養士免許申請の際に必要な手数料 5,600円
栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請手数料 栄養士名簿訂正・免許証書換え交付の申請の際に必要な手数料 3,200円
栄養士免許証再交付申請手数料 栄養士免許証再交付の申請の際に必要な手数料 3,600円

 

申請に当たっての補足・注意事項

  • 受付は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
  • 各申請書は健康福祉センター窓口、県庁3階 健康政策課にあります。または、下記ファイルよりダウンロードしてください。
  • 福井県証紙は福井銀行や各健康福祉センター等(下記URL参照)で入手することができます。(センターによっては購入できない場合がありますので、事前に電話等でご確認ください。)なお、福井県証紙は収入印紙ではありませんのでご注意ください。
  • 福井県収入証紙売りさばき人一覧→ www.pref.fukui.lg.jp/doc/shinsa/syoushimain_d/fil/005.pdf
  • その他ご不明な点がありましたらお問い合わせください。

 

アンケート
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お問い合わせ先

健康医療局健康政策課

電話番号:0776-20-0697 ファックス:0776-20-0726メール:kenko-seisaku@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)