県単小規模土地改良事業について

最終更新日 2016年9月7日ページID 033531

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県単小規模土地改良事業とは

 

目的および趣旨


 県単小規模土地改良事業は、土地、水利等に関する諸条件の整備、および農村集落内環境の整備を実施し農業生産の向上と農用地の高度利用を推進するとともに、生活環境の改善、水難事故防止を図ることを目的として、地域の実態に即した小規模な事業に対し支援します

 この事業は農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項に基づき、市町が定める農業振興地域整備計画に位置付けられている農用地区域において行うものを対象としています。ただし、当区域と密接に関連することが認められる事業については農用地区域以外の区域において行うものも対象とすることができます
 

事業内容

1 この事業は原則として、国の補助基準に満たない規模のもので次の各号に掲げるものとします
(1)  農業用用排水施設整備事業 (2) 農道整備事業
(3) 暗渠排水 (4) 客土事業 (5) 区画整理事業 (6) 農用地開発事業 
(7) 畑地かんがい事業 (8) 集落内環境整備事業 (9) 水難防止対策事業 
2 特認事業
 

採択基準

1 事業費は1地区 5,000千円以内(水難防止対策事業については 4,000千円未満)

2 特認事業は1地区15,000千円以内

3 受益面積がおおむね 1ha以上

(集落内環境整備事業および特認事業に係るものにあっては、別表第1のとおりとする。)
 

補助率

農業用用排水施設整備事業、農道整備事業、集落内環境整備事業、水難防止対策事業にあっては事業費の50%を補助

その他の事業にあっては事業費の30%を補助
 

事業主体

市町村、土地改良区、共同施行、その他知事が適当と認める団体


別表第1
 

事 業 の 名 称 採   択   基   準
集落内環境整備事業

1 集落道路の整備

 事業を実施する区間がおおむね 200m 以下とする

2 集落排水の整備

 (1) 汚水処理無し

 事業を実施する区間がおおむね 200m 以下とする

  (2) 汚水処理有り

 事業完了後の新規加入の管路施設および処理場の修景施設

3 集落空間の整備

 整備工事の内容は、下記のものとする

 (1) 照明施設 (2) 植裁 (3) 広場 (4) 駐車場 (5) フェンス等

特  認  事  業 知事が、県単事業として実施することが妥当と認めるもの

  

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