福井県主要農作物の品種の開発および種子の生産に関する条例

最終更新日 2019年3月13日ページID 040855

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1 制定の理由

  主要農作物(稲、麦、大豆)の種子生産を都道府県に義務付ける主要農作物種子法が平成30年4月1日に廃止されましたが、稲作中心の本県農業の持続的な発展のためには、引き続き県内産の種子の品質の確保ならびに優良な種子の安定的な生産を図る必要があります。
 また、本県農業試験場は、作付面積日本一の「コシヒカリ」を始め、「いちほまれ」など数多くの優良な品種を開発した全国有数の研究機関であり、今後とも県内の気象・土壌に適した優良な品種の開発に努めていかなければなりません。
 このような考え方に立って、優良な品種の開発および種子の生産に関する施策を推進するため、条例を制定しました。


2 公布日

 平成31年3月11日


3 施行日

 平成31年4月1日


4 条文、施行規則

(1)福井県主要農作物の品種の開発および種子の生産に関する条例(全文)

(2)福井県主要農作物の品種の開発および種子の生産に関する条例施行規則(平成31年3月19日公布)

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