居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)の認定制度について

最終更新日 2025年10月1日ページID 061825

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認定制度の概要

  • 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律が改正(令和7年10月1日施行)され、『居住安定援助賃貸住宅の認定制度』が創設されました。
  • この制度では、賃貸住宅の賃貸人等は、当該住宅を居住支援法人等と大家が連携し、入居中のサポートを行う「居住サポート住宅」として知事または市長(注※参照)に認定の申請をすることができます。
  • 認定を受けた住宅は、居住サポート住宅情報提供システム等において情報開示されるとともに、改修・入居等に係る各種支援の対象となります。

 注※福井県内の市にある住宅は各市長、町にある住宅は福井県知事が認定

居住サポート住宅の概要[外部リンク]

 居住サポート住宅をお探しの方は、居住サポート住宅情報提供システム[外部リンク]をご覧ください。

居住サポート住宅情報提供システム

認定基準

地方公共団体が策定する賃貸住宅供給促進計画において別途基準を定める場合があります。(令和7年10月1日現在、福井県では別途基準は定めていません)

居住サポート住宅基準
※既存住宅:建築工事の完了の日から起算して1年を経過した住宅または人の居住の用に供したことのある住宅をいう。
 

居住サポート住宅に関する各申請等

■各申請等の提出先および相談先
【提出先】
福井県土木部建築住宅課 住宅計画G
TEL:0776-20-0505
【相談先】 
新規認定申請等にあたり、必要に応じて担当部署に事前相談をしてくだい。 
事前相談の際は、申請書等の案をご提出ください。
相談内容 相談先
事業者・計画の全般的なこと 福井県土木部建築住宅課 住宅計画G
TEL:0776-20-0505
住宅のハード(面積・構造・設備)に関すること
居住サポート(安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ)に関すること※
※居住サポートに関するご相談は、⼊居対象とする要配慮者の区分に応じて、福井県健康福祉部関係課(地域福祉課、⻑寿福祉課、障がい福祉課、児童家庭課)におつなぎします。
 
■新規認定申請

 新規の認定申請は、居住サポート住宅情報提供システム(申請者管理サイト)[外部リンク]から行ってください。

申請イメージ図

新規申請にあたっては、以下に示す書類が必要になります。
<必要書類>   ○:全員必須 △:該当する場合のみ
審査対象 申請様式 別添 添付書類・参考資料(任意様式)
認定
事業者
(申請者)
○別紙
(項目1)
△別添1~4
※1申請者が個人で成人 or 法定代理人が個人の場合は不要
 (下表参照)
○添付書類 誓約書(申請者全員分)
居住
サポート
○別紙
(項目2)
○添付書類 居住サポート(うち、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ)の内容の概要図
△参考資料 (居住サポートと同様の一般向けサービスを提供している場合)
 居住サポートと同様の一般向けサービスの利用料がわかる書類
△参考資料 (居住サポートを委託し、委託先が決まっている場合)
 委託契約書
居住
サポート
住宅
○別紙
(項目3~7)
○別添5(一般住宅)
 または
 別添6(共同住宅)
○添付書類 居住サポート住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図等
△添付書類 (S56 年5月以前着工の場合)
 耐震性を有することが確認できる書類
 下記a~dのいずれかに該当する場合のみ、昭和56年6月以降に着工したことが確認できる書類(検査済証、建築確認台帳記載事項証明書等の書類)または新耐震基準等を満たしていることが確認できる書類(耐震診断報告書や耐震改修報告書等)の書類を提出してください。
 a.1~3階建てで昭和57年5月以前に竣工したもの
 b.4~9階建てで昭和58年5月以前に竣工したもの
 c.10~20階建てで昭和60年5月以前に竣工したもの
 d.21階建て以上のもの

※1別添1~4の提出が必要な場合について

  申請者が法人※2の場合 申請者が個人の場合
申請者が未成年かつ
法定代理人が法人※2の場合
その他
賃貸人 別添1 別添2
援助実施者 別添3 別添4

※2宅地建物取引業・住宅宿泊管理業・賃貸住宅管理業の免許等を受けている場合は、法人の役員の氏名等の記載を省略可。また、宅地建物取引業の免許を受けている場合は、誓約書(別添)における使用人についても同様。

 
【福祉サービスへのつなぎ先リスト】
 申請時の添付書類「福祉サービスへのつなぎ先リスト」には公的機関(地方公共団体、自治体の相談機関)の記載が必要です。また、つなぎ先が民間事業者の場合は、同意書等(担当者のサイン、打合せ議事録等の簡易的なものでも可)の添付が必要です。
■居住安定援助計画の変更

 認定を受けた居住安定援助計画の内容(軽微な計画変更を除く)に変更があった場合は、新規認定申請と同様に、居住サポート住宅情報提供システム(申請者管理サイト) [外部リンク]から変更事項を入力して申請してください。

■軽微な計画変更

 認定を受けた居住安定援助計画について、以下の事項に変更があった場合は、新規認定申請と同様に、居住サポート住宅情報提供システム(申請者管理サイト) [外部リンク]から変更事項を入力して申請してください。

    【軽微な変更事項】

    1. 認定事業者が法人である場合においては、その役員の氏名の変更
    2. 認定事業者が未成年者でその法定代理人が法人である場合においては、その代表者及び役員の氏名の変更
    3. 居住安定援助賃貸住宅の名称の変更
    4. 法第四十条第二項第七号に規定する専用戸数の増加に係る変更
    5. 家賃、敷金又は共益費の減額に係る変更
    6. 居住安定援助の対価の減額に係る変更
    7. 居住安定援助賃貸住宅への入居に関する問合せを受けるための連絡先の変更
    8. 前各号に掲げるもののほか、居住安定援助賃貸住宅事業の実施に支障がないと知事等が認める変更

     

    ■居住安定援助賃貸住宅事業の廃止

     居住安定援助賃貸住宅事業を廃止するときは、あらかじめ「居住安定援助賃貸住宅事業の廃止届出書」の提出が必要です。居住サポート住宅情報提供システム(申請者管理サイト)[外部リンク]から必要事項を入力して提出してください。
     

    ■認定事業者の地位の承継

     認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継する場合は、共管省令別記様式第6号の承認申請書に、「地位の承継の事実を証する書類」および「その写し」を提出し、知事等の承認を受ける必要があります。居住サポート住宅情報提供システム(申請者管理サイト)[外部リンク]から必要事項を入力して提出してください。
     

    ■定期報告

     認定事業者は、毎年度(4月1日から3月31日) における居住安定援助の実施の状況等を記載した報告書を認定計画ごとに作成し、毎年6月30日までに報告が必要です。居住サポート住宅情報提供システム(申請者管理サイト)[外部リンク]から必要事項を入力して提出してください。(※令和7年10月1日現在未実装です)
     

    ■専用住宅の目的外使用

     認証事業者は、認定計画に記載された専用賃貸住宅の一部について、入居者を一定期間(3か月以上)確保できない場合は、知事の承認を受けて、 5年以内の期間を定めて要配慮者以外の方に賃貸(目的外使用)することができます。
      目的外使用の承認を受けるには、「専用住宅の目的外使用に係る承認申請書」の提出が必要です。居住サポート住宅情報提供システム(申請者管理サイト)[外部リンク]から必要事項を入力して提出してください。


    ■心身の故障により認知等を適切に行うこができない状態となった場合の届出

     認定事業者またはその法定代理人、役員もしくは使用人が心身の故障により認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、共管省令別記様式第3号の届出書および医師の診断書メールで提出してください。

    居住サポート住宅改修事業について

     居住サポート住宅の認定制度等の普及促進を図るため、民間賃貸住宅や空き家を改修して居住サポート住宅とする民間事業者等に対して、国がその実施に要する費用の一部を補助するものです。

    (1)事業の要件

     補助対象となる物件は、次のすべての要件を満たすことが必要です。

    住宅要件

    居住サポート住宅として認定されたもの

    管理期間 居住サポート住宅として10年以上登録するものであること
    上限
    月額家賃※
    市町名 家賃上限額
    福井市 57,700円
    敦賀市、小浜市、越前市 48,600円
    鯖江市、坂井市、高浜町 45,500円
    上記以外の市町 42,500円
    入居者

    高齢者、障害者、子育て世帯、低額所得世帯  等

    対象地域 福井県全域

    ※住戸床面積が75㎡以上の一戸建て・長屋建てに限り、上記家賃上限額の1.5倍を超えないこと。

    (2)補助対象工事

     バリアフリー改修工事、耐震改修工事、共同居住用住居に用途変更するための改修工事、間取り変更工事、子育て世帯対応改修工事、 防火・消火対策工事、交流スペースを設置する工事、省エネ改修工事、安否確認のための設備の改修工事、防音・遮音工事、 居住のために最低限必要な改修工事、調査において居住のために最低限必要と認められた工事、 入居対象者の居住の安定確保を図るため住宅確保要配慮者居住支援協議会等が必要と認める改修工事※、調査設計計画(インスペクションを含む)

    ※居住支援協議会が認める工事一覧(PDF形式:101KB)

    (3)本事業に関するお問い合わせ等

     その他の条件など、詳細については、居住サポート住宅改修事業のホームページ[外部リンク]をご覧ください。

    【問合せ先】

     質問・相談については、原則として、電子メールで行ってください。
      一般財団法人 住宅保証支援機構【住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業 交付事務局】
      電 話:03-6280-8113(受付時間9:30~12:00 13:00~17:00 ※土日祝日、年末年始を除く)
      メール:snj○how.or.jp(※○を@変えてください)
     

    改修費の融資について 

     高齢者、子育て世帯等の「住宅確保要配慮者」が円滑に入居できる賃貸住宅として、住宅セーフティネット法に基づいて登録・認定されている「セーフティネット住宅」および「居住サポート住宅」をリフォームする資金や、登録・認定に向けたリフォームに必要な資金を対象とする賃貸住宅の融資制度を住宅金融支援機構が実施しています。(居住サポート住宅への融資は令和7年10月から開始予定)

     詳細は、住宅金融支援機構ホームページ[外部リンク] をご確認ください。
     

    代理納付について(生活保護の特例)

      居住サポート住宅に生活保護受給者が入居する場合、住宅扶助費(家賃)は代理納付が原則です。また、家賃と一緒に払う共益費(生活扶助費)についても代理納付が可能です。
     認定事業者等から保護の実施機関に「代理納付を希望する旨の通知」が必要です。通知書は、居住サポート住宅情報提供システム(申請者管理サイト)[外部リンク]からダウンロードできます。

     通知の方法等については、保護の実施機関にご確認ください。

    ■居住サポート住宅の代理納付概要図

    代理納付イメージ
     

    認定家賃債務保証業者制度について

     要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者を国土交通大臣が認定する制度が新たに創設されました。

     以下の認定要件をすべてて満たしている家賃債務業者が「認定家賃債務保証業者」として認定を受けることができます。

     詳しくは、国土交通省ホームページ[外部リンク] をご確認ください。

     認定要件
    1. 居住サポート住宅に入居する要配慮者の申込みを正当な理由なく断らない
    2.すべての要配慮者との契約締結の条件として※1、緊急連絡先を親族などの個人に限定しない
     ※1 申込者が個人の緊急連絡先を希望することについては妨げない
    3.すべての要配慮者との契約締結の条件として※2、家賃債務に係る保証人の設定を求めない
     ※2 申込者が保証人の設定を希望することについては妨げない
    4.すべての要配慮者との契約に係る保証委託料が、その契約の履行のために要する費用に照らして不当に高いものでないこと
    5.要配慮者との契約締結の実績及び標準的な契約の内容・締結の条件について、インターネットの利用等により公示している

     

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    お問い合わせ先

    建築住宅課

    電話番号:0776-20-0505 ファックス:0776-20-0693メール:kenjyu@pref.fukui.lg.jp

    福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
    受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)