住宅セーフティネット制度

最終更新日 2025年10月1日ページID 036786

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令和7年10月1日に、改正住宅セーフティネット法が施行されました!

 単身世帯の増加、持ち家率の低下等が進む中、今後、高齢者、低額所得者、障害者などの住宅確保要配慮者の賃貸住宅への居住ニーズが高まることが見込まれています。一方で、賃貸人の中には、孤独死や死亡時の残置物処理、家賃滞納等に対して懸念を持っている方が多くいます。このため、誰もが安心して賃貸住宅に居住できる社会の実現を目指して、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)が改正されました。

 

改正内容について

 改正法では、以下の3点を柱として、要配慮者が安心して生活を送るための基盤となる住まいを確保できるよう、賃貸住宅に円滑に入居できるための環境の整備を推進することとしています。

改正住宅セーフティネット法
 改正内容については、国土交通省ホームページ(住宅セーフティネット制度(国土交通省[外部リンク])で確認できます。

住宅セーフティネット制度による取り組み

 福井県では、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進と円滑な入居に向けた取組を効率的かつ効果的に推進するため、住宅セーフティネット法に基づく「福井県賃貸住宅供給促進計画(福井県住宅・宅地マスタープラン(令和4年3月改正)内)(PDF:802KB) 」を定めました。

 各取組・制度については以下のリンクよりご覧ください。

住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録制度
  住宅確保要配慮者が安心して住めるように、民間賃貸住宅の入居を拒まない住宅を登録する制度です。

 居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)の認定制度 NEW
  居住サポート住宅とは、居住支援法人等が大家と連携し、[1]日常の安否確認、[2]訪問等による見守り、[3]生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎを行う住宅を認定する制度です。

 住宅確保要配慮者居住支援法人
  住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を支援する法人で、都道府県が指定するものです。

福井県居住支援協議会
  県や市町、関係団体、居住支援団体が連携・協働し、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供等の支援を実施するものです。 

 福井県セーフティネット賃貸住宅協力店制度
  民間賃貸住宅に入居を希望する住宅確保要配慮者の円滑な入居の実施に協力する不動産事業者として、福井県居住支援協議会に届出したものです。

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電話番号:0776-20-0505 ファックス:0776-20-0693メール:kenjyu@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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