新たな住宅セーフティネット制度

最終更新日 2025年4月1日ページID 036786

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 お知らせ

 令和6年の通常国会において、誰もが安心して賃貸住宅に居住できる社会の実現を目指して、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)が改正されました。(令和7年秋頃の施行を予定しています。)
 改正内容については、国土交通省ホームページ(住宅セーフティネット制度(国土交通省[外部リンク])で確認できます。

 

現行の住宅セーフティネット制度について

 「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(以下、住宅セーフティネット法)が改正され、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度の創設など、民間賃貸住宅や空き家を活用した新たな住宅セーフティネット制度が平成29年10月25日から始まりました。

 制度の詳細については、セーフティネット住宅情報提供システム[外部リンク]で確認できます。

住宅確保要配慮者とは
 高齢者、低額所得者、子育て世帯、障がい者、被災者等の住宅の確保に特に配慮を要する者をいいます。

 

住宅セーフティネット制度による取り組み

 福井県では、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進と円滑な入居に向けた取組を効率的かつ効果的に推進するため、住宅セーフティネット法に基づく「福井県賃貸住宅供給促進計画(福井県住宅・宅地マスタープラン(令和4年3月改正)内)(PDF:802KB) 」を定めました。

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各取組・制度については以下のリンクよりご覧ください。

住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録制度
  住宅確保要配慮者が安心して住めるように、民間賃貸住宅の入居を拒まない住宅を登録する制度です。

 福井県セーフティネット賃貸住宅協力店制度
  民間賃貸住宅に入居を希望する住宅確保要配慮者の円滑な入居の実施に協力する不動産事業者として、福井県居住支援協議会に届出したものです。

 住宅確保要配慮者居住支援法人
  住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を支援する法人で、都道府県が指定するものです。

福井県居住支援協議会
  県や市町、関係団体、居住支援団体が連携・協働し、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供等の支援を実施するものです。 

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建築住宅課住宅計画グループ

電話番号:0776-20-0505 ファックス:0776-20-0693メール:kenjyu@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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