内水面漁場管理委員会指示

最終更新日 2024年9月19日ページID 058487

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 内水面漁場管理委員会は、漁業法第120条第1項及び第171条第4項の規定に基づき、水産動植物の繁殖保護、漁場使用に関する紛争の防止又は解決、その他漁業調整のために必要があるときは、遊漁者を含む関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数や漁場の利用に関する制限その他必要な指示をすることができます。

 この度、福井県内水面漁場管理委員会が関係機関と協議のうえ、「コクチバスの取扱い」について、新たな指示(指示第6ー2号)を発令しましたので、お知らせします。

 

 コクチバスの取扱いについて

【指示の目的および概要】

 コクチバスは、県内では2007年に九頭竜湖で初めて確認され、九頭竜川流域のアユや渓流魚の漁場においてもその生息域が広がっています。

 更なる生息域や漁業被害の拡大を防ぐため、県内の川や湖等におけるコクチバスの再放流(キャッチ&リリース)を禁止とします。採捕したコクチバスは、その場で締めた上で 、持ち帰って食べて頂く(キャッチ&イート)か、お住いの自治体のルールに従って処理してください。

 また、採捕したコクチバスをサンプルとしてご提供くださる場合は、可能な限り冷凍保存し、下記「お問い合わせ先」までご連絡ください。

 

 ※コクチバスの採捕行為を禁止するものではありません。

 ※コクチバスの飼育等(飼育・栽培・保管・運搬)や譲渡し等(譲渡・譲受・引き渡し・引取り)は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律により禁止されています。生きた状態でコクチバスを取り扱うことがないようにしてください。

 

【キャッチ&イート 】

 採捕したコクチバスは食べてみてください。(参考:外来魚を使ったレシピ 熊本県ホームページ新潟県ホームページ) ただし、寄生虫の感染リスクがありますので、生食は避けてください。

 現在、新しいレシピを考案中です。おすすめのレシピがございましたら、ご紹介下さい。

 

福井県内水面漁場管理委員会指示

当委員会では、以下の委員会指示(告示を含む)を発令しています。

(1)こい(マゴイおよびニシキゴイをいう。)の取扱いについて:指示第6-1号、告示第1号

(2)コクチバスの取扱いについて:指示第6-2号

 

詳細については以下のファイルをご確認ください。

 

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お問い合わせ先

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電話番号:0776-20-0435 ファックス:0776-20-0653メール:suisan@pref.fukui.lg.jp

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