目標増殖量について

最終更新日 2024年3月29日ページID 055681

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 内水面における第五種共同漁業権の免許には、漁業法168条の規定により、

 「(1)当該内水面が増殖に適していること」「(2)免許を受けた者が増殖を行うこと」が必要になります。

 内水面漁場管理委員会は、漁業権者が計画的に資源の増殖を行うよう、(2)の基準となる毎年度の目標増殖量を各漁業権者に示します。その際、過去の実績や漁場環境の変化、漁業権者の経済的負担能力等を勘案して、適正なものとなるよう考慮し、数量の決定を行っています。

 

 この度、委員会で協議のうえ、令和6年度の目標増殖量を決定しましたので、公示します。

 

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