令和5年度 狩猟者登録手続きのご案内

最終更新日 2023年9月15日ページID 053943

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 福井県では、豚熱(CSF)ウィルスが確認されています。

 イノシシへの豚熱(CSF)が確認された地点から半径10kmの区域(感染確認区域)で捕獲したイノシシおよびその肉・内臓・血液・皮などは、感染確認区域外へ持ち出しはできません。以上のことをご理解のうえ、狩猟者登録申請してください。

 ※詳しくは、豚熱(CSF)ウイルス拡散防止のお願い(福井県で狩猟されるみなさまへ)を確認してください。

 

狩猟者登録について

 令和5年度の狩猟期間※(11月15日から2月15日まで)において、福井県内で狩猟を行おうとする方は福井県での狩猟者登録が必要です。狩猟者登録の取扱いについては、以下のとおりです。

   狩猟者登録取扱要領(県内在住者用)

   狩猟者登録取扱要領(県外在住者用)                                          

※ ただし、ニホンジカおよびイノシシの狩猟期間は、11月1日から3月31日まで(ただし、11月1日から11月14日、2月16日から3月31日はわな猟のみ。銃の使用は、わな猟で捕獲されたニホンジカおよびイノシシの止めさしに限ります。)

 

狩猟者登録申請時に必要な書類

 (1)狩猟者登録申請書 1部

    R05 狩猟者登録申請書
    申請書は、登録を受ける狩猟免許1種類ごとに必要


 (2)狩猟税申告書   1部

            R05 狩猟税申告書
    狩猟税を税証紙で納入(額および納入方法は「狩猟税・狩猟者登録手数料および郵送料」を参照 )


 (3)狩猟免状

    下記(ア~ウ)のいずれか  福井県に住所を有する方は不要

    ア 狩猟者登録用として再交付を受けた狩猟免状(当該登録年度に発行したものに限る。)

    イ 一般社団法人である都道府県猟友会長が原本と相違ないことを証明した狩猟免状の写し(当該登録年度に発行したものに限る。)

    ウ 狩猟免状の提示(申請者又は申請者の代理人が持参して提示する場合に限る。)


 (4)狩猟により生じる損害の賠償(3,000万円以上)についての要件を備えていることを証明する書類
   (ア~ウのいずれか1つで証明すること)1部
    ア 当該年度の一般社団法人大日本猟友会の共済事業の被共済者であることの証明書(3,000万円以上)
    イ 損害保険会社の損害保険契約の被保険者であることの証明書(3,000万円以上)
    ウ 上記のアまたはイに準ずる資産を証明する書類(資産に関する市町長等が発行した証明書(金融機関の預金残高証明書、固定資産の評価額証明書または名寄帳)(3,000万円以上)等)


 (5)写真(最近6か月以内に撮影した正面、上三分身、無帽、無背景、縦3.0cm×横2.4㎝)
   (カラーコピー不可) 1枚(狩猟登録証用) + 申請書数×1枚
   ※裏面に氏名および撮影年月日を記載し、1枚を申請書の所定欄に貼付すること。

 

狩猟税の軽減措置について

.平成27年度税制改正に伴う狩猟税の特例措置(減免措置)を受ける場合に必要な書類  ※税額は、4.(1)狩猟税の表を参照

対象者

狩猟税※

必要書類

1.対象鳥獣捕獲員

課税免除

・福井県内の市町長による、対象鳥獣捕獲員であることを証する書類
(※鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第9条第2項に規定する鳥獣被害防止実施隊のうち主として対象鳥獣の捕獲に従事することが見込まれる者として福井県内の市町長に指名又は任命された者であることを証する書類)

2.認定鳥獣捕獲等事業者の従事者

課税免除

1.捕獲従事者として所属する認定鳥獣捕獲等事業者が現に受けている鳥獣捕獲等事業の認定証の写し

2.認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であることを証する証明書

3.申請者が所属する認定鳥獣捕獲等事業者により、法第14条の2の指定管理鳥獣捕獲等事業又は法第9条の許可(鳥獣の管理の目的に限る。)による捕獲等事業が狩猟者登録の申請前1年以内に福井県内で実施されたことを証する書類(契約書等の写し)

4.3の事業等に従事したことを証する従事者証の写しまたはこれに準ずる書面※
 ※市町または県が従事者証の内容を証明する書面を別途発行した場合など

3.許可捕獲等をした者

(法第9条第1項の許可(鳥獣の管理を目的に限る)を受けて福井県内で捕獲等を行った者)

1/2

(100円未満は切捨)

・狩猟者登録の申請前1年以内に発行された許可証の写し、またはそれに準じる書類
※許可証の報告欄に、法第9条第13項に係る報告(捕獲等の結果)を記入し「備考」に捕獲日または出動日を記載したもの。
※有効期間が終了し返納済などにより許可証および報告欄の写しを添付できない場合は、上記に準ずる書類として、市町または県が別途、許可証の内容を証明する書面で、有効期間内に捕獲または出動した日を記載した書類を添付したもの。

4.許可捕獲等に従事した者

(法第9条第1項の許可(鳥獣の管理を目的に限る)を受けて福井県内で捕獲等を行った者)の従事者として捕獲等を行った者

1/2

(100円未満切捨)

・狩猟者登録の申請前1年以内に発行された従事者証の写し、またはそれに準じる書類
※従事者証の報告欄に、法第9条第13項に係る報告(捕獲等の結果)を記入し、「備考」に捕獲日または出動日を記載したもの。
※有効期間が終了し返納済などにより従事者証および報告欄の写しを添付できない場合は、上記に準ずる書類として、市町または県が別途、従事者証の内容を証明する書面で、有効期間内に捕獲または出動した日を記載した書類を添付したもの。

 

狩猟税・狩猟者登録手数料および郵送料

 

(1)狩猟税

 狩猟税について(福井県税務課)も参照してください。

 ● 狩猟税は下表のとおりです。

区            分

狩 猟 税

(ア)網猟またはわな猟で下記(イ)以外の者

8,200円

(イ)網猟またはわな猟で当該年度の県民税の所得割額を納付することを要しない者のうち、同一生計配偶者または扶養親族に該当する者(農業、水産業または林業に従事している者を除く。)以外の者で、住所地の市町長の発行した証明書を添付した者

5,500円

(ウ)第一種銃猟で下記(エ)以外の者

16,500円

(エ)第一種銃猟で当該年度の県民税の所得割額を納付することを要しない者のうち、同一生計配偶者または扶養親族に該当する者(農業、水産業または林業に従事している者を除く。)以外の者で、住所地の市町長の発行した証明書を添付した者

11,000円

(オ)第二種銃猟

5,500円

(カ)対象鳥獣捕獲員である者で、環境省関係鳥獣による農林水産業 等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律施行規則(平成20年環境省令第1号)第2条第2項に規定する証明書を添付した者

課税免除

(キ)

許可捕獲等をした者、または、許可捕獲等に従事した者

ア 狩猟者登録の申請前1年以内に、法第9条第1項の許可を受け、当該許可に係る捕獲等をした者で、当該許可証の写しを添付した者

(ア)~(オ)の狩猟税の半額(100円未満切捨)

イ 狩猟者登録の申請前1年以内に、法第9条第1項の許可を受けた者の従事者として、鳥獣の捕獲等に従事した者で、当該従事者証の写しを添付した者

   ※(イ)、(エ)、(カ)に該当する者は、市町長の発行した証明書を添付すること。 

 

(2)手数料

     申請1件につき、1,800円

    ※狩猟登録を受ける狩猟免許1種類ごとに必要
 
(3)税および手数料の納付方法
    ア 県内在住の方は、手数料は福井県収入証紙(申請書に貼付)で納付してください。
              狩猟税は、狩猟税証紙(税申告書に貼付)で納付してください。
    イ 県外在住の方は、下記のとおり銀行振り込みまたは現金書留で郵送してください。

      【銀行振込の場合の振込先】

         福井銀行県庁支店 

         口座名義 一般社団法人 福井県猟友会 会長 齊藤 藤伸

         口座番号 普通預金口座 0056425

      【現金書留の場合の送付先】

         〒910-0003 福井市松本3丁目16番10号 福井県職員会館ビル4階

         一般社団法人 福井県猟友会 

    ※令和4年度から、手数料に限り、コンビニ・クレジットカードでの支払いが可能となりました。「手数料の納付方法」を参照してください
 

(3)狩猟者登録証等の送付方法

      ア 福井県在住の方
      ・申請書を提出した各農林総合事務所または嶺南振興局で受け取ってください。

      イ 県外在住の方

      ・猟友会取りまとめで申請される場合は、猟友会宛に一括して送付します。猟者登録証等の送付は料金着払いとします。

        ・個人で申請される場合は、レターパックプラス(520円)に届け先の住所、氏名、電話番号を記入し、申請書等を提出す

       る際に同封してください。

 

申請書類の提出先

 (1)福井県に住所を有する方

下表のとおり、住所のある市町を管轄する事務所等へ提出する。(猟友会会員については、できるだけ猟友会各支部で取りまとめて提出してください)

住所のある市町

提出先

住 所

電話番号

福井市、永平寺町

福井農林総合事務所

林業・木材活用課 

〒910-8555 福井市松本3丁目16-10

 福井合同庁舎

0776(21)8213

あわら市、坂井市

坂井農林総合事務所

林業・木材活用課

〒913-8511 坂井市三国町水居17-45 坂井合同庁舎

0776(81)3223

大野市、勝山市

奥越農林総合事務所

林業・木材活用課 

〒912-0016 大野市友江11-10  奥越合同庁舎

0779(65)1492

越前市、鯖江市、池田町、

越前町、南越前町

丹南農林総合事務所

林業・木材活用課 

〒915-0882 越前市上太田町41-5 南越合同庁舎

0778(23)4961

敦賀市、美浜町、

若狭町(旧三方町)

嶺南振興局二州農林部

林業水産課

〒914-0811 敦賀市中央町1丁目7-42 敦賀合同庁舎

0770(22)0291

若狭町(旧上中町)、

小浜市、高浜町、おおい町

嶺南振興局林業水産部林業

・木材活用課

〒917-0297 小浜市遠敷1丁目101 若狭合同庁舎

 0770(56)2218  

 


                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)福井県外に住所を有する方

    下表のとおり提出する。

※猟友会員は、申請書はできるだけ個人扱いを避け、各都道府県猟友会で取りまとめ、別紙様式を添付し一括して提出してください

猟友会員※ 一般社団法人 福井県猟友会

〒910-0003 

福井市松本3丁目16番10号 

福井県職員会館ビル4階

TEL 0776-22-7206

FAX 0776-97-8801

個人(猟友会員でない場合等) 福井県エネルギー環境部自然環境課 〒910-8580 
福井市大手3丁目17-1

TEL 0776-20-0306

FAX 0776-20-0635

 

受付期間

(1)福井県内在住の方

   書類を提出する県農林総合事務所、嶺南振興局により異なりますので、お住まいの区域を管轄する県農林総合事務所にお問い合わせください。

(2)県外在住の方

   令和5年9月15日(金)から、一般社団法人福井県猟友会および福井県エネルギー環境部自然環境課で受付を開始します。

 ただし、受付期間のうち、土曜日、日曜日及び祝日は受付業務を行いません。

  10月6日(金)までに申請書が到着しないときは、初猟日(11月1日)までに狩猟者登録証の交付ができないことがあります。

 

その他

(1)申請書および狩猟税申告書は下記からダウンロードできます。

    ・R05 狩猟者登録申請書
    ・R05 狩猟税申告書

(2)狩猟税の申告される方は下記のチラシを参照ください。

    ・狩猟税の申告をされる方へ(PDF)                                                                  

(3) 申請書記載事項欄に記入のないものや不備な書類は受理しないので、十分留意してください。

(4)申請書には、確実に連絡の取れる連絡先の電話番号(市外局番・局番・番号)を必ず記入してください。

 () 申請書の審査に一定の期間を要します。狩猟者登録証の即日交付は行いません。

(6)猟友会員は、申請書はできるだけ猟友会でまとめて提出してください。

アンケート
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お問い合わせ先

自然環境課

電話番号:0776-20-0305 ファックス:0776-20-0635メール:shizen@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)