医療的ケア児者への支援について

最終更新日 2024年5月30日ページID 048076

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医療的ケア児者について

 医学の進歩等を背景として、NICU(新生児集中治療室)等に長期間入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養等の医療的ケアが日常的に必要な状態にある障がい児者のことです。
 

医療的ケア児支援法の施行について

 令和3年9月18日に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(医療的ケア児支援法)」(以下、法という。)が施行されました。

 この法律では、「医療的ケア児及びその家族に対する支援は、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に、切れ目なく行う」ことを基本理念として、国、地方公共団体、学校設置者等の責務を規定しています。県では、この法律に基づき、医療的ケア児とその御家族への支援を進めていきます。

  法律の概要

  医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)

 

福井県医療的ケア児者支援センターについて

 法第14条に基づき、医療的ケア児支援センターを下記のとおり令和4年8月1日に開設しました。概要は下記のとおりとなります。

 

センター名:福井県医療的ケア児者支援センター
場   所:福井市江端町6-48(医療法人育ちのクリニック津田内)
電   話:0776-97-9210
F A X:0776-97-6299

 

1.業務内容 
 (1)医療的ケア児者およびその家族等に対する相談支援 ※令和7年6月2日より嶺南相談拠点を設置(詳しくはこちら
 (2)医療的ケア児者を支援する人材の育成 ※令和5年度より委託
   ア 訪問看護師や保育士、児童指導員等への研修
   イ 医療的ケア児等支援者・コーディネーター研修
 (3)地域における連携体制の構築に関する情報提供・助言等
   ア 市町に情報提供、助言
   イ コーディネーターの連携会議
   ウ 困難事例の収集
 (4)広報・啓発資料の作成

2.運営時間 月~水、金:午前9時~12時30分、午後2時~5時30分(7時間)
        土   :午前9時~12時30分(3時間半)

3.対象者 医療的ケア児およびその家族その他関係者
※医療的ケア児には18歳に達し、または高等学校を卒業したことにより医療的ケア児でなくなった後も医療的ケアを受ける者のうち引き続き雇用または障がい福祉サービスの利用に係る相談支援を必要とするものを含む。概ね40歳未満

 

  福井県医療的ケア児者支援センターのホームページはこちら
  福井県医療的ケア児者支援センターのチラシはこちら

 

★福井県医療的ケア児者支援センター・嶺南相談拠点について

令和7年6月2日(月)から嶺南地域における相談拠点を敦賀市と高浜町に設置します!
嶺南にお住まいの方が、より身近な場所で相談できるようになります。

【嶺南相談拠点概要】

名称 相談拠点所在地 相談対応範囲 相談できる時間帯
福井県医療的ケア児者支援センター・二州相談拠点 みやがわクリニック 敦賀市野上43-1-2 敦賀市・美浜町・若狭町(嶺南のその他の市町でも対応可) 【電話相談・対面相談】
火・金曜日
12:00~12:30
福井県医療的ケア児者支援センター・若狭相談拠点 さわだファミリークリニック 大飯郡高浜町青戸1-1-19 小浜市・おおい町・高浜町(嶺南のその他の市町でも対応可) 【電話相談】
月・火・木・金・土曜日
12:30~15:00
【対面相談】
第1・3金曜日
14:00~15:00
(1回30分)

※共通事項
・相談者:嶺南地域にお住まいの医療的ケア児者およびその家族や支援者など
・相談予約方法:クリニック診療時間内に電話にて受付
        二州相談拠点(みやがわクリニック)TEL:0770-20-1700
        若狭相談拠点(さわだファミリークリニック)TEL:0770-72-8070

 嶺南相談拠点に関するチラシはこちら

 

令和3年度福井県医療的ケア児等実態調査の実施について 

医療的ケアを必要とするみなさまが安心して日常生活を送ることができるよう計画的に体制整備するため、実態調査を実施しました。

 福井県医療的ケア児等実態調査調査結果報告書(PDF形式 1,599キロバイト)
 

医療的ケア児等コーディネーターについて

 医療的ケア児者が抱える課題は、他分野にわたっており必要なサービスも多岐にわたっているため、本県では、令和元年度から医療的ケア児等コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を養成しています。

 コーディネーターの役割として、以下のことがあげられます。

 (1)医療的ケア児者の特徴を踏まえ、個々の発達段階に応じた支援を行い、ライフステージをつなぐ。

 (2)地域で活用できる社会資源を把握し、医療的ケア児者とその家族状況を踏まえた支援計画を通じ、医療、福祉、教育等関係機関と連携し協働できるチームをつくる。

   医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者所属一覧(令和7年4月更新)

 

医療的ケア児等とその家族に対する支援施策について(こども家庭庁)

 医療的ケア児等とその家族に対する支援施策(こども家庭庁)

 

医療的ケア児等とその家族に対する支援施策について(福井県)

 ・医療的ケア児者等と家族のための在宅生活サポート事業 ※詳しくはリンク先をご確認ください
事業内容 医療的ケアを必要とする重症心身障がい児者が安心して在宅生活を続けられるよう、介護を行う家族の精神的・身体的負担の軽減等を図ることを目的として、重症心身障がい児者を受け入れる事業所を支援し、サービスの拡充を図る。
事業実施主体 児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、短期入所事業所、生活介護事業所
補助対象者 医療的ケアが必要な在宅の重症心身障がい児者、医療的ケアの必要ない障害支援区分6の在宅の重症心身障がい者(短期入所、生活介護の入浴介助のみ)
 
 ・長時間訪問看護加算利用促進モデル事業 ※詳しくはリンク先をご確認ください
事業内容 人工呼吸器装着または気管切開を行い在宅療養を行っている医療的ケア児者の家族等介護を行うものが、疾病、冠婚葬祭や休養等の理由により、当該医療的ケア児者を在宅において介護することができない場合に、指定訪問看護事業者が行う長時間訪問看護や短期入所事業所での看護師確保を支援することにより、医療的ケア児者の安定した在宅療養生活の確保と医療的ケア児者およびその家族の生活の質の向上を図る。
事業実施主体 指定訪問看護事業者
補助対象者 次に掲げる要件を全て満たしている者
(1)福井県内に住所を有し、人工呼吸器装着または気管切開を行い在宅療養を行っている医療的ケア児者(難病の患者に対する医療等に関する法律第5条に規定する指定難病の患者および特定疾患治療研究事業対象疾患患者は除く)
(2)介護者が次に掲げるいずれかの事由に該当することにより、一時的に介護を受けられなくなる者
  ア 介護者の疾病
  イ 冠婚葬祭
  ウ 医療的ケア児者の在宅療養を維持するために必要と認められる介護者の休養
  エ その他知事が必要と認める事由
(3)当該事業の利用日に他の事業に基づく入所を行っていない者
(4)病状悪化による入院またはその他の疾患による入院中でない者
(5)福井県重症難病患者在宅療養支援事業を利用していない者
 
 ・重度化対応等施設整備支援事業
事業内容 在宅の医療的ケアが必要な障がい児者、重症心身障がい児者、または強度行動障がいを有する障がい児者(以下「重度障がい者等」という。)を介護する家族の負担軽減や在宅サービスの充実を図ることを目的として、重度障がい者等の受入体制の整、受入拡充を行う事業所の設置者に対し、支援を実施する。
事業実施主体 県内の障がい福祉サービス事業所および障がい児支援事業所の設置者(当該事業所を新たに設置しようとする者を含む。)
補助対象経費および補助額 (1)施設整備費
  重度障がい者等の新たな受け入れに必要となる施設整備のために要する費用(工事事務費は除く。)
  補助限度額:1事業所あたり5,000千円
  補助率:3/4
(2)設備整備費
  重度障がい者等の新たな受け入れに必要となる設備整備に要する費用(設置工事費を含み、工事事務費を除く。)
  補助限度額:1事業所あたり5,000千円
  補助率:3/4
(3)備品購入費
  重度障がい者等の新たな受け入れに必要となる送迎用自動車や備品購入にようする費用(主として建物内で使用する備品に限り、その設置費用を含む。)
  補助限度額:1事業所あたり2,500千円
  補助率:3/4
 
 ・医療的ケア児者への災害時電源確保支援事業
事業内容 災害時等に停電が起こった場合、生命・身体機能の維持に必要な医療機器を使用している医療的ケア児者にとって電力供給の停止が生命の危険に直結することから、電源喪失時における医療的ケア児者の安全を確保するため、生命・身体機能の維持に必要な医療機器を使用している医療的ケア児者に対し、非常用自家発電装置など、停電時に電源を供給する機器の購入経費に対し、市町を通じて補助金を交付する。
事業実施主体 市町
補助対象者 市町の日常生活用具給付等事業の対象となる者とし、次に掲げる医療的ケア児者を含める。
(1)生命・身体機能の維持のため、電源を必要とする医療機器を使用する医療的ケア児者
(2)その他、医師の意見書等に基づき、市町が必要と認める医療的ケア児者
補助対象経費および補助額 【補助対象経費】
医療的ケア児者が使用する次に掲げる機器とする。
(1)非常用自家発電装置
(2)蓄電池(ポータブル電源)
(3)外部バッテリー(充電器および付属部品を含む)
(4)その他、市町が必要と認める機器
【補助率】
補助対象経費に掲げる機器の購入金額に3/4を乗じた金額
【補助上限額】
75,000円(県から市町に対する補助上限額)
 

医療的ケア児等医療情報共有システム(MEIS)

 MEISは、医療的ケアが必要な児童等が、救急時や予想外の災害、事故に遭遇した際に、全国の医師・医療機関(特に救急医)が迅速に必要な患者情報を共有できるようにするためのシステムです。

   MEISについて

 利用にあたっては、以下のサイトから事前登録・申請が必要です。

 (1)こども家庭庁の案内サイト

     医療的ケア児等医療情報共有システム(MEIS)について|こども家庭庁

   (2)MEISのログインサイト

     MEIS ログイン

 

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電話番号:0776-20-0338 ファックス:0776-20-0639メール:syogai@pref.fukui.lg.jp

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