福井県重症心身障がい児者と家族のための在宅生活サポート事業

最終更新日 2023年4月1日ページID 052578

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医療的ケアを必要とする重症心身障がい児者が安心して在宅生活を続けられるよう、介護を行う家族の精神的・身体的負担の軽減等を図ることを目的として、日中、重症心身障がい児者を受け入れる事業所を支援し、サービスの拡充を図るため、補助事業を実施する。

 

1 交付基準

※詳細は別添交付要綱をご覧ください。
 

ア 事業主体(交付要綱第4条)

この事業の事業主体は、県内の児童福祉法(以下「児福法」という。)に基づく児童発達支援もしくは放課後等デイサービスを行う事業所、または障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)に基づく短期入所および生活介護を行う事業所(以下「対象事業所」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業所は、事業主体になることができない。

一 医療型児童発達支援事業所

二 県が運営または設置する事業所

 

イ 対象利用者(交付要綱第5条)

この事業の対象利用者は医療的ケアが必要な在宅の重症心身障がい児者であって、児福法に基づく通所給付決定または障害者総合支援法に基づく支給決定を受けている者とする。

 

ウ 定義(交付要綱第3条)

重症心身障がい児者とは
別表1の区分1~4に相当する者をいう。
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医療的ケアとは

次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 重症心身障がい児者 別表1の区分1~4に相当する者をいう。

二 医療的ケア 次に掲げるものをいう。

ア 人工呼吸器(鼻マスク式補助換気法、ハイフローセラピー、間歇的陽圧吸入法、排痰補助装置、高頻度胸壁振動装置を含む)の管理

イ 気管切開の管理

ウ 鼻咽頭エアウェイの管理

エ 酸素療法

オ 吸引(口鼻腔・気管内吸引)

カ ネブライザーの管理

キ 経管栄養

(1)経鼻胃管、胃瘻、経鼻腸管、経胃瘻腸管、腸瘻、食道瘻

(2)持続経管注入ポンプ使用

ク 中心静脈カテーテルの管理(中心静脈栄養、肺高血圧症治療薬、麻薬など)

ケ 皮下注射

(1)皮下注射(インスリン、麻薬など)

(2)持続皮下注射ポンプ使用

コ 血糖測定(持続血糖測定器による血糖測定を含む)

サ 継続的な透析(血液透析、腹膜透析を含む)

シ 導尿

(1)利用時間中の間欠的導尿

(2)持続的導尿(尿道留置カテーテル、膀胱瘻、腎瘻、尿路ストーマ)

ス 排便管理

(1)消化管ストーマ

(2)摘便、洗腸

(3)浣腸

セ 痙攣時の座薬挿入、吸引、酸素投与、迷走神経刺激装置の作動等の処置

 注)医師から発作時の対応として上記処置の指示があり、過去概ね1年以内に発作の既往がある場合

 

エ 補助金額(交付要綱第7条)

補助金の額の算定ついては、別表2に定めるところによる。なお、補助金の額および要件については必要に応じて見直すこととする。

1 事業主体の区分

2 補助の要件

3 補助金額(一人あたり)

児童発達支援事業所

放課後等デイサービス事業所

(「主として重症心身障害児を通わせる場合」として指定を受けた事業所および医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定している事業所を除く)

看護職員が対象利用者にサービスを提供した場合

利用時間が4時間以上の場合

5,150円/日

利用時間が4時間未満の場合

3,600円/日

運転手以外に職員1名が付き添い、対象利用者を送迎した場合

760円/片道

対象利用者に入浴介助サービスを提供した場合

(ただし、一人あたり月4回を利用限度とする)

1,300円/回

児童発達支援事業所

放課後等デイサービス事業所

(「主として重症心身障害児を通わせる場合」として指定を受けた事業所および医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定している事業所に限る)

看護職員が対象利用者にサービスを提供した場合

(ただし、補助対象は1日の対象利用者から定員の2割を除いた人数分とし、詳細な算出方法は別に定めるとおりとする)

利用時間が4時間以上の場合

5,150円/日

利用時間が4時間未満の場合

3,600円/日

運転手以外に職員1名が付き添い、対象利用者を送迎した場合

760円/片道

対象利用者に入浴介助サービスを提供した場合

(ただし、一人あたり月4回を利用限度とする)

1,300円/回

短期入所事業所(福祉型)

看護職員が対象利用者にサービスを提供した場合

(1泊を1回とし、一人あたり月8回を利用限度とする)

10,300円/回

運転手以外に職員1名が付き添い、対象利用者を送迎した場合

760円/片道

対象利用者に入浴介助サービスを提供した場合

(ただし、一人あたり月4回を利用限度とする)

1,300円/回

短期入所事業所(医療型)

運転手以外に職員1名が付き添い、対象利用者を送迎した場合

 

施設所在の市町および隣接する市町への送迎 760円/片道

上記以外の市町への送迎

1,890円/片道

生活介護事業所

運転手以外に職員1名が付き添い、対象利用者を送迎した場合

760円/片道

対象利用者に入浴介助サービスを提供した場合

(ただし、一人あたり月4回を利用限度とする)

1,300円/回

 

2 交付手続き

ア 事前着手(交付申請の募集前に事業を利用したい場合)

★提出物
(3)利用者調書 ※1
(4)補助利用者算出票 ※2
(6)看護職員の資格証の写し ※4

※1「主として重症心身障害児を通わせる場合」として指定を受けた事業所および「医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定している」事業所においては、定員の2割以内のため補助対象外となる児童についても提出してください。

※2「主として重症心身障害児を通わせる場合」として指定を受けた事業所および「医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定している」事業所のみ、提出してください。

※3 当事業開始時月の状況について提出してください。

※4 送迎についてのみの補助申請の場合は不要

 

イ 事前着手の承認

交付決定前着手の承認申請のあった法人に対し、県より交付決定前着手の承認通知を送付します。
 

ウ 交付申請(例年8~9月頃)(交付要綱第8条)

※事前着手の承認を受けた事業所もご提出ください。
★提出物

(1)交付申請書(様式第1号)

(2)事業計画書(別紙1)重心の場合はこちら

(3)利用者調書(別紙2)※1

(4)受給者証の写し

(5)身体障がい者手帳の写し(交付を受けている場合)

(6)療育手帳の写し(交付を受けている場合)

(7)重度知的障がいや重度肢体不自由に該当することが確認できる書類(手帳の交付を受けていない場合、診断書等)

(8)補助利用者数算出票(別紙3)※2

(9)勤務形態一覧表および送迎体制(別紙6)※3

(10)看護職員の資格証の写し

(11)県税の納税状況の確認についての同意書

(12)債権・債務者(登録・変更)申請書(過去に県へ提出した事業所は不要)※4

※1「主として重症心身障害児を通わせる場合」として指定を受けた事業所および「医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定している」事業所においては、定員の2割以内のため補助対象外となる児童についても提出してください。添付書類(受給者証等の写し等)の添付漏れにご注意ください。

※2「主として重症心身障害児を通わせる場合」として指定を受けた事業所および「医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定している」事業所のみ、提出してください。

※3 当事業開始時月の状況について提出してください。

※4 法人名、住所、代表者名、口座振替先等が変更となった場合も提出ください。

 

エ 交付決定(交付要綱第9条)

交付申請のあった法人に対し、県より交付決定通知を送付します。
 

オ 変更交付申請(交付要綱第10条)

対象者の増等、事業の内容に変更があった場合にご提出ください。
★提出物

(1)変更交付申請書(様式第2号)

(2)事業計画書(別紙1)重心の場合はこちら

(3)利用者調書(別紙2)※1 ※対象者追加の場合

(4)受給者証の写し ※対象者追加の場合

(5)身体障がい者手帳の写し(交付を受けている場合)※対象者追加の場合

(6)療育手帳の写し(交付を受けている場合)※対象者追加の場合

(7)重度知的障がいや重度肢体不自由に該当することが確認できる書類(手帳の交付を受けていない場合、診断書等)※対象者追加の場合

(8)補助利用者数算出票(別紙3)※2

※1 利用者に変更がある場合にご提出ください。

※2「主として重症心身障害児を通わせる場合」「医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定している」事業所においては、ご提出ください。

 

カ 変更交付決定(交付要綱第10条)

変更交付申請のあった法人に対し、県より変更交付決定通知を送付します。
 

キ 実績報告(交付要綱第11条)

事業終了後速やかにご報告ください。
★提出物

(1)実績報告書(様式第3号)※1

(2)実績報告明細書(別紙4)重心の場合はこちら)※2

(3)補助利用者数算出票(別紙3)※3

(4)出席簿(任意様式)※4

(5)勤務形態一覧および送迎体制(別紙6)※5

※1 交付決定額について、変更交付申請を行った場合は、変更交付申請額を記入してください。

※2「主として重症心身障害児を通わせる場合」「医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定している」 事業所においては、定員の2割以内のため補助対象外となる児童についてもご提出ください。

※3「主として重症心身障害児を通わせる場合」「医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定している」事業所においては、ご提出ください。

※4 参考様式を添付しますが、任意の様式(サービス提供実績記録表の写し等)でも構いません。その際、利用時間数が分かるように明記をお願いします。

※5 補助事業の開始月の状況についてご記入ください。

 

ク 額の確定(交付要綱第12条)

実績報告のあった法人に対し、県より額の確定通知を送付します。
 

ケ 請求(交付要綱第13条)

額の確定通知を受けた法人は、速やかに請求書を送付ください。
★提出物
(1)請求書
 

コ 補助金の交付

請求のあった法人に対し、県よりご指定の口座にお振込みします。

 

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お問い合わせ先

障がい福祉課

電話番号:0776-20-0338 ファックス:0776-20-0639メール:syogai@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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