療育手帳の交付や利用について

最終更新日 2025年11月4日ページID 034773

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療育手帳とは

  • 知的障害があると判定された方に交付されます。
  • 療育手帳があると、日常生活の困ったことについて各種福祉制度やサービスが利用しやすくなります。
  • 公共交通機関の割引や税金の控除が受けられます。 

初めて療育手帳を取得する方へ

  • 障がい福祉・精神保健相談所または児童・女性相談所、敦賀児童相談所が実施する交付判定を受ける必要があります。
  • 詳しくは、お住まいの市町役場にある福祉担当課にお尋ねください。 
     

療育手帳をお持ちの方へ

  • 療育手帳(見本)(PDF形式 295キロバイト)
  • 障害の程度を確認するため、定期的に更新判定が必要です。
  • 以下のような場合は、療育手帳をお持ちの上、お住まいの市町役場にある福祉担当課にて手続きをしてください。
こんなとき 提出物
  • 療育手帳に記載されている次回判定年月が来たとき
  • 療育手帳を失くしたとき
  • 汚損や破損で療育手帳が使えない状態になったとき
  • 療育手帳に記載している内容に変更があったとき
  • 療育手帳の持ち主が死亡したとき
  • 療育手帳を必要としなくなったとき
  • 福井県外から引っ越してきたとき

 

療育手帳の活用について

 

判定機関

18歳以上の方

担当:障がい福祉・精神保健相談所

住所:福井市四ツ井2丁目8-1(福井県こども療育センター3階) /電話:0776-84-8232

18歳未満で嶺北にお住まいの方

担当:児童・女性相談所心理判定課

住所:福井市木田3丁目701/電話:0776-35-1581

18歳未満で嶺南にお住まいの方

担当:嶺南振興局敦賀児童相談所

住所:敦賀市角鹿町1-32 /電話:0770-22-0858


 

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お問い合わせ先

障がい福祉・精神保健相談所障がい者支援課

電話番号:0776-84-8232 ファックス:0776-58-3719メール:fukusiso@pref.fukui.lg.jp

〒910-0846 福井市四ツ井2丁目8-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)