療育手帳の交付や利用について

最終更新日 2023年4月18日ページID 034773

印刷

療育手帳とは

  • 知的障害があると判定された方に交付されます。
  • 療育手帳があると、日常生活の困ったことについて各種福祉制度やサービスが利用しやすくなります。
  • 公共交通機関の割引や税金の控除が受けられます。 
     

初めて療育手帳を取得する方へ

  • 総合福祉相談所または敦賀児童相談所が実施する交付判定を受ける必要があります。
  • 詳しくは、お住まいの市町役場にある福祉担当課にお尋ねください。 
     

療育手帳をお持ちの方へ

  • 障害の程度を確認するため、定期的に更新判定が必要です。
  • 平成29年4月1日から療育手帳の様式が変わりました。詳しくはこちらをご覧ください。
  • 以下のような場合は、療育手帳をお持ちの上、お住まいの市町役場にある福祉担当課にて手続きをしてください。
こんなとき 提出物
  • 療育手帳に記載されている次回判定年月が来たとき
  • 療育手帳を失くしたとき
  • 汚損や破損で療育手帳が使えない状態になったとき
  • 療育手帳に記載している内容に変更があったとき
  • 療育手帳の持ち主が死亡したとき
  • 療育手帳を必要としなくなったとき
  • 福井県外から引っ越してきたとき

 

療育手帳の活用について

 

判定機関

18歳以上の方

担当:総合福祉相談所障がい者支援課

住所:福井市光陽2丁目3-36/電話:0776-24-5135

18歳未満で嶺北にお住まいの方

担当:総合福祉相談所判定課

住所:福井市光陽2丁目3-36/電話:0776-24-5138

18歳未満で嶺南にお住まいの方

担当:嶺南振興局敦賀児童相談所

住所:敦賀市角鹿町1-32 /電話:0770-22-0858


 

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、fukusiso@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

総合福祉相談所障がい者支援課

電話番号:0776-24-7311 ファックス:0776-24-8834メール:fukusiso@pref.fukui.lg.jp

〒910-0026 福井市光陽2丁目3-36(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)